ニッセンレンエスコート包括代理加盟店規約
ニッセンレンエスコート包括代理加盟店規約
第1条(総則)
- 本規約は、ショッピングセンターの運営会社、その他テナント、店子、又はフランチャイジー等(会員に商品等を提供する事業者)の個人、法人・団体、新たに加盟店になろうとする個人、法人及び団体(以下「新規加盟希望者」という。)との下記に定める加盟店契約を取りまとめている事業者(以下総称して「包括代理人」という。)がクレジットカード取引システムに基づき、加盟店が会員に対して行う信用販売について株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係(以下「加盟店契約」という。)、並びに包括代理人が加盟店及び新規加盟希望者に対して有する第4条に定める包括代理権に基づく当社と包括代理人との間の契約関係(以下「包括代理契約」という。)につき定めるものです。
- 包括代理人、加盟店及び新規加盟希望者(以下これらを総称して「包括代理人等」という。)は、当社に対して本規約に基づき加盟店が信用販売を行い、又は新規加盟希望者が信用販売を開始する時点において、包括代理人等が以下の1.2.3.のいずれの事項も真実であることを保証します。
- 本規約第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)第5項及び第6項、第14条(業務の委託)第6項及び第7項、第16条(信用販売の方法)第1項、第3項並びに第30条(カードに関する情報等の機密保持)第1項から第11項を遵守するための体制を構築済みであること
- 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また、直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
- 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
- 包括代理人等は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、又は反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
- 包括代理人等は、本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」という。)成立後に本条第2項1.に定める体制が構築されていないことが判明した場合、若しくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、又は本条第2項2.若しくは3.に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。また、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
- 包括代理人は、本規約に定める信用販売を行う加盟店及び新規加盟希望者を当社に申告するものとし、当社に申告のない加盟店及び新規加盟希望者での信用販売はできないものとします。
第2条(契約の成立)
包括代理契約は、当社が包括代理人による申込みを承諾し、包括代理人の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という。)に成立するのもとします。包括代理契約に係る加盟店契約の契約成立日は、当社から包括代理人に別途通知いたします。
第3条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。なお、本規約において別途定める場合を除き、本規約で使用する用語はニッセンレンエスコート加盟店規約(改定された場合には最新のものを指すものとし、以下「加盟店規約」という。)なお、最新の加盟店規約は次のホームページに記載のとおりとします。
https://www.nissenren-scort.co.jp/join/kameiten/terms.htmlの定義に従うものとします。
- 「CAT等」とは、あらかじめ当社に届け出を行い登録したCAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機(POSシステムを含む)、その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
- 「売上債権」とは、信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
- 「営業秘密等」とは、本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密をいいます。
- 「第三者」とは、当社及び包括代理人等以外の全ての者をいいます。
- 「クレジットカード決済」とは、クレジットカードを利用して支払いをする決済方法をいいます。
- 「新規加盟希望者」とは、新たに加盟店になろうとする個人、法人及び団体をいいます。
- 「加盟店手数料」とは、本規約に基づく加盟店の信用販売総額に対する所定の手数料をいいます。
- 「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
- 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。
(https://www.j-credit.or.jp/)
第4条(包括代理権等)
- 包括代理人は、以下の事項について加盟店及び新規加盟希望者を包括的に代理する権限を有するものとします。
- 当社との加盟店契約の締結及びこれに付随する合意をすること
- 加盟店契約に関する当社との一切の取引
- 包括代理人は、前項の代理権をその責任において加盟店又は新規加盟希望者より取得するものとし、当社は、加盟店及び新規加盟希望者に対し、個別に包括代理人の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。
- 本規約において加盟店の義務としている規定ついては、包括代理人が加盟店に対してそれらの規定を周知し遵守させる義務を負うものとします。
- 包括代理人は、加盟店又は新規加盟希望者が本条第1項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、包括代理人の責任においてこれを解決するものとします。
- 包括代理人は、善良なる管理者の注意をもって加盟店及び新規加盟希望者に関する以下の事項につき加盟店及び新規加盟希望者から申告を受け調査を行うものとします。また、当社が必要とする実行計画に基づいた加盟店及び新規加盟希望者の調査結果の通知を行うものとします。
- 加盟店及び新規加盟希望者が行う取引の種類
- 次の区分に応じた加盟店及び新規加盟希望者の基本的な事項
①加盟店及び新規加盟希望者が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名及び生年月日
②加盟店及び新規加盟希望者が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号
- 加盟店及び新規加盟希望者が信用販売において取り扱う商品、権利又は役務の種類
- 加盟店及び新規加盟希望者が用いるCAT等(決済システム含む)の具体的な内容
- 本規約第1条(総則)第2項2.及び3.にかかる事実の有無
- 加盟店及び新規加盟希望者に本規約第1条(総則)第2項2.又は3.に反する事実がある場合には、再発防止に関する加盟店及び新規加盟希望者における体制整備の状況
- 加盟店及び新規加盟希望者の取引の相手方(消費者に限らない。以下、本条において「消費者等」という。)からの苦情の発生状況
- その他当社の指定する事項
- 包括代理人は、加盟店及び新規加盟希望者に前項1.から4.の事項について変更の可能性が認められる場合には、遅滞なくそれらの事項の変更の有無及び内容を調査・通知するものとします。
- 包括代理人は、加盟店及び新規加盟希望者が本規約第1条(総則)第2項2.又は3.に違反する事実を知った場合、又は加盟店及び新規加盟希望者に対して消費者等から苦情が発生し、加盟店に消費者等の利益の保護に欠ける行為が認められ若しくはそのおそれがある場合には、直ちに当社に対して通知するものとします。
第5条(加盟店及び新規加盟希望者の要件)
加盟店及び新規加盟希望者は、以下の要件、契約関係、又は法律上の地位等(以下「前提条件」という。)を備えるものとします。
- 以下のいずれかに該当する者
- 包括代理人が運営又は管理する施設に出店している店舗
- 組合である包括代理人の組合員である店舗
- その他当社が包括代理人が包括的に代理することを適当と認めた店舗
- 包括代理人と利用契約を締結している者
第6条(CAT等)
- 包括代理人は、加盟店及び新規加盟希望者が使用するCAT等をあらかじめ当社に届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、CAT等の追加、変更及び撤去についても同様とします。
- 包括代理人は、加盟店及び新規加盟希望者が本規約、CAT等設置会社(CAT等の設置に関して包括代理人又は加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約及び規定等(操作マニュアル等を含む。以下「CAT等使用規約」という。)並びにCAT等設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、CAT等を使用及び保管するように周知するものとします。
- 加盟店が使用するCAT等に修理、修復する必要が生じたときには、CAT等使用規約の定め又はCAT等設置会社の指示に従い包括代理人が責任をもって迅速に対応するものとします。
第7条(加盟店の申請、承諾)
- 包括代理人は、新規加盟希望者があるときは、新規加盟希望者を代理して、以下の書面又はデータ(以下「データ等」という。)を当社に提出して新規加盟を申請するものとします。
- 当社所定様式による加盟店申込書(商号、代表者、本店所在地、電話番号、信用販売を行う全てのカード取扱加盟店舗等、取扱商品等、その他当社が必要と認めた事項を記載したもの)
- 本規約第4条(包括代理権等)第5項に基づく調査の結果を記載したもの
- その他加盟店審査のため当社が請求する資料
- 前項の申請につき、当社が新規加盟希望者を加盟店として適当と認めた場合には、当社は、新規加盟承諾の通知を包括代理人に対して行うこととし、これをもって当該新規加盟希望者と当社との間に、本規約、加盟店規約及びこれらに基づく覚書、特約等(以下総称して「本規約等」という。)に定める内容の加盟店契約が成立するものとします。なお、加盟店契約が成立した加盟店に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとします。
- 本条第1項の申請につき、当社が新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は、当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとします。この場合、当社は、包括代理人及び当該新規加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて包括代理人及び新規加盟希望者はあらかじめ承諾するものとします。また、当社が拒否した新規加盟希望者に対する連絡等は、包括代理人がその責任において実施することとします。
第8条(カード取扱い)
- 包括代理人は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために、包括代理人及び加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、包括代理人及び加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称及び所在地などを掲載又は表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
- 包括代理人は、加盟店に対して、本規約等を周知徹底させ、包括代理人の加盟店においても本規約等を遵守させるものとします。なお、管理する範囲は、包括代理人が業務委託する部分も含むものとします。
第9条(取扱いカード)
- 包括代理人及び加盟店は、カード券面記載のカード有効期限、会員番号、会員氏名の様式要件を具備したもの及びカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを有効なカードとして取り扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
- 当社は、前項に適うカードであっても、会員のカード利用状況等により、特定カードについて、信用販売の取扱いをできない旨の指定(無効カード通知)を行うことができるものとします。
第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)
- 包括代理人は、本規約等を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本規約と加盟店規約とで異なる規定がある場合には本規約の規定が優先して適用されるものとします。
- 包括代理人は、加盟店規約及びこれらに基づく覚書、特約等を遵守するものとします。
- 包括代理人又は加盟店が本規約、加盟店契約その他これらに基づく覚書等(以下総称して「包括代理規約等」という。)に基づく取引に関連して当社に損害を与えた場合には、包括代理人は、当該加盟店と連帯して、責任を負うものとします。
- 包括代理人又は加盟店が包括代理規約等に違反して信用販売を行った場合、包括代理人及び当該加盟店は当該代金全部について連帯して一切の責任を負うものとします。
- 包括代理人は、加盟店の信用販売につきカードの不正利用が発生し、当該事象の発生が複数回におよぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
- 包括代理人は、前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果、是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定並びに実施のスケジュールを報告するものとします。
- 包括代理人は、以下の場合には自己の責任と費用をもって加盟店とともに対処し、解決にあたるものとします。
- 会員から信用販売又は商品等に関し、苦情又は相談を受けた場合
- 包括代理人又は加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
- 会員又は関係省庁その他の行政機関等から加盟店規約第12条(不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い)の取引に該当する旨又は法令に違反する取引である旨の指摘若しくは指導等を受けた場合
- 包括代理人は、①包括代理人、加盟店、当社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、又は当社の信用が毀損されるおそれがあると当社が判断する取引であって、当社が包括代理規約成立時又は成立後に指定した取引、②当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引に関して、信用販売を行わないものとします。
第11条(費用負担等)
包括代理人は、信用販売を行うに当たり必要なCAT等及びその他物品等を購入する場合の購入代金並びにCAT等の設置、使用、保守にかかわる費用を、当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたこれらの費用等は、包括代理規約が終了した場合又は一部の決済サービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
第12条(届出事項の変更)
- 包括代理人は、包括代理契約締結時又は包括代理契約締結後に当社に届け出た包括代理人及び加盟店の事項(氏名・名称又は商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、端末機のIC対応状況及びカード番号等の保持状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
- 前項の届け出がないために、当社からの通知若しくは送付書類が延着し、若しくは到着しなかった場合、又は当社が送金した立替払金が延着し、若しくは着金しなかった場合には、通常到着又は着金すべきときに包括代理人に到着又は着金したものとみなすものとします。また、当社が変更前の届出事項に基づき包括代理契約に基づく取引を行った事による一切の紛議又は包括代理人若しくは加盟店の不利益若しくは損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 包括代理人は、本規約第8条(カード取扱い)第1項により当社に提出した申込書の記載事項に変更が生じた場合、又は第5条(加盟店及び新規加盟希望者の要件)に定める前提条件が消滅、終了又は解消し、包括代理人の包括代理権が消滅した場合、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
- 包括代理人又は加盟店が、包括代理契約等とは別途、カード会社との間でカードその他の決済サービスの取扱いに係る加盟店契約等を締結している場合には、包括代理人は、以下の事項を承諾するものとします。
- 包括代理人又は加盟店が本条第1項又は第3項の変更届出を行っていない場合であっても、包括代理人又は加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、当社が包括代理人又は加盟店から本条第1項又は第3項の変更届出があったものとして取り扱うことがあること
- 包括代理人又は加盟店がカード会社との加盟店契約等に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、包括代理人又は加盟店が当社に届け出た情報に基づいて、カード会社が包括代理人又は加盟店から変更届出があったものとして取り扱うことがあること
- 本条第1項又は第3項の届け出がなされていない場合であっても、当社は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が包括代理人から本条第1項又は第3項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを承諾するものとします。
第13条(地位の譲渡等)
- 包括代理人及び加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。ただし、当社への事前の書面による承諾を得ることにより、本包括代理契約及び加盟店契約上の地位を譲渡し、又は会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができるものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
- 当社は、本契約上の地位の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、包括代理人は、あらかじめこれを承認するものとします。
第14条(業務の委託)
- 加盟店は、包括代理人に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号その他包括代理契約に付随する特約の業務の全部又は一部(以下「委託業務」という。)を委託し、包括代理人はこれを受託するものであり、包括代理人は、本規約第4条(包括代理権等)第1項2.に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
- 本規約第7条(加盟店の申請、承諾)の新規加盟店の申請に関する業務
- 本規約第12条(届出事項の変更)の届出事項の変更に関する業務
- 加盟店規約第10条(信用販売の方法)の事前承認の取得に関する業務
- 本規約第18条(立替払)の立替払に関する業務
- 本規約第19条(加盟店手数料及び支払い)の手数料の支払及び立替払金の受領に関する業務
- 本規約第20条(キャンセル処理)、第22条(支払停止の抗弁等)、第24条(支払いの留保・支払金の返還)の立替払金の返還等に関する業務
- 包括代理契約等に関する、加盟店から当社への通知及び当社から加盟店への通知(信用販売の方法の通知を含む。)、送付書類等の受領
- 上記業務に付随する一切の業務
- 当社は、包括代理人及び加盟店が本規約等の規定を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、包括代理人が代理する委託業務について加盟店自身が行った場合と同様に取り扱うものとします。
- 包括代理人は、委託業務に関して、加盟店が遵守すべき義務を遵守し、善良なる管理者の注意をもってこれを遂行し、加盟店が当社に対して負うべき責任と同じ責任を負うものとします。
- 包括代理人が本規約等に違反しその他委託業務に関連して当社、カード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した加盟店及び包括代理人は、連帯して、当社、カード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
- 包括代理人は、当社の事前の承諾を得ることなく、包括代理契約に基づく信用販売に関する業務の全部又は一部を第三者(以下「業務代行者」という。)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
- 包括代理人は、当社から前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める包括代理人の全ての義務及び責任を遵守する能力を有する者であることを確認した上で、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、包括代理人及び業務代行者がPCIDSS等の情報セキュリティ基準を充たすか否か及びその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
- 当社が業務委託を承諾した場合、包括代理人は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、又は業務代行者を変更するものとします。
- 当社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること
- 本規約に定める包括代理人の全ての義務及び責任(本規約第17条(包括代理人及び加盟店の義務、禁止行為等)及び第30条(カードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること
- 包括代理人と業務代行者との間の委託契約において、次の各号に定める事項を規定した上で、これらを業務代行者に遵守させること
①カード番号等につき本規約第30条(カードに関する情報等の機密保持)第1項に定める漏えい等若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに包括代理人、当社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定並びに実施を行い、その結果を包括代理人、当社に報告すること。
②包括代理人、当社が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して本規約第23条(情報及び調査、報告の義務・協力)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
③業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他包括代理規約に基づき業務委託を取り止め、又は業務代行者の変更を行う必要がある場合には、包括代理人は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
- 前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、包括代理人及び加盟店は本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して当社、カード会社に損害を与えた場合、包括代理人及び当該委託業務を委託した加盟店は、業務代行者と連帯して、当社、カード会社の損害を賠償するものとします。
- 包括代理人は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
- 当社は、包括代理契約等に基づいて行う業務の全部又は一部を、包括代理人の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第15条(信用販売の種類)
- 加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い・2回払い・ボーナス1回払い・ボーナス2回払い・リボルビング払い・分割払い(ボーナス併用払いも含む。)とします。なお、分割払いの分割回数は当社が定める回数に限り取り扱うことができるものとします。また、全ての信用販売の取扱期間は通年とします。ただし、当社の判断により取扱いができる信用販売の種類を限定することができるものとします。
- 加盟店は、会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第16条(信用販売の方法)
- 包括代理人及び加盟店は加盟店規約第10条(信用販売の方法)の定めに則り、信用販売を行うものとします。
- 加盟店規約の定めにかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、包括代理人に通知した場合には、包括代理人及び加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、前二項に定める手続きの履行及びカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、実行計画に従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。
第17条(包括代理人及び加盟店の義務、禁止行為等)
包括代理人及び加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
第18条(立替払)
- 当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、本条第2項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、会員に代わって立替払いするものとします。
- 加盟店と当社との間の立替払契約は、売上データが当社に到着した売上債権について(ただし、加盟店が端末機を使用せずに信用販売を行った場合は、加盟店規約第14条(売上票の提出及び支払方法)に基づいて売上票が当社に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、加盟店規約第10条(信用販売の方法)に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社が包括代理人又は加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、包括代理人又は加盟店が会員からの申し出に基づき本規約第20条(キャンセル処理)に定める立替払契約の取消しを行った場合、又は当社が第24条(支払いの留保・支払金の返還)に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、包括代理人又は加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
第19条(加盟店手数料及び支払い)
- 包括代理人は、加盟店手数料を当社に支払うものとします。
- 当社は、包括代理人に対し、信用販売を行った売上票による販売代金の支払いを、本条第3項又は第4項に定める支払日に、本規約に基づく加盟店の信用販売総額より加盟店手数料を差し引いた金額を当社が加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
- 前項の支払いは、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとします。
- 包括代理人が当社に申込み、当社が認めた場合には、前項によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとします。
- 前二項の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とします。
第20条(キャンセル処理)
- 会員から信用販売の取消又は解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、包括代理人及び加盟店がこれを受け入れる場合には、包括代理人及び加盟店は、取消伝票等に当社所定の事項を記載して、本規約第18条(立替払)に準じて当社に提出するものとします。
- 前項の取消伝票等に係る信用販売代金が既に当社より包括代理人に支払済の場合、包括代理人は(加盟店は、包括代理人を通じて)、当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の信用販売代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売代金が差引くべき金額に足りないときは、包括代理人は(加盟店は、包括代理人を通じて)、当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
- 包括代理人に事故があり前項の当社に対する支払いができない場合又は包括代理人が前項の当社に対する支払いを怠った場合は、加盟店は、自己の売上について、包括代理人に代わって当社に直接返還若しくは支払うものとします。
第21条(商品の所有権)
加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、本規約第20条(キャンセル処理)又は第24条(支払いの留保・支払金の返還)により立替払契約が取消し又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは包括代理人が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
第22条(支払停止の抗弁等)
- 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、当社、カード会社に申し出た場合、包括代理人及び加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
- 前項に該当する場合の立替払金の支払いは以下のとおりとします。
- 当該立替払金が支払い前の場合には、当社は、当該立替払金の支払いを保留又は拒絶することができるものとします。
- 当該立替払金が支払い済みの場合には、包括代理人及び加盟店は当社に対し、連帯して、当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は、当該立替払金を次回以降に包括代理人又は当該加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
- 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店(包括代理人が代理受領権限を有している場合には包括代理人)に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 会員と包括代理人又は加盟店との間に本規約第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)第8項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第23条(情報及び調査、報告の義務・協力)
- 包括代理人及び加盟店は、加盟の申込み及び本規約に基づく取扱いに関して、当社が包括代理人及び加盟店に関する情報を入手利用することをあらかじめ承認するものとします。
- 当社が包括代理人及び加盟店に対して、加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況及びギフトカードの使用実績、紛失したカード、盗難カード又は偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ又はそのおそれがある場合、加盟店が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合、割賦販売法その他の関係諸法令に基づき調査を行う必要がある場合について調査の協力、報告を求めたときは、速やかにその調査に協力するものとします。
- 前項に当たって、当社が包括代理人及び加盟店に対して求めた場合、包括代理人及び加盟店は、当社に対して、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができます。
- 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
- パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
- 商品等の内容を説明する資料
- 商品等の仕入れに関する証跡及び会員作成に係る受領書等
- 商品・権利の販売又は役務の提供を行うに際して包括代理人及び加盟店が作成した書類・記録
- その他当該調査を行うに当たって当社が必要と判断する資料
- 包括代理人及び加盟店は、当社が求めた場合、速やかに計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告書及び付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人又は個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう。)
その他加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。 - 包括代理人及び加盟店は、前項の義務を履行するため、加盟店の責任において本条各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
第24条(支払いの留保・支払金の返還)
- 当社は、本規約第18条(立替払)の規定にかかわらず、売上票又は売上票に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、包括代理人に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払いを行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、包括代理人は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、又は当該代金を包括代理人に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差引くことにより返還するものとします。
- 売上票等が正当なものでないとき、又は売上票等の記載内容に不実不備があるとき。
- 本規約に基づき取り扱うことのできるカード以外のカードにて信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
- 本規約第9条(取扱いカード)、第16条(信用販売の方法)等に反して信用販売を行ったとき。
- 信用販売を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した売上票等であって、当該売上票等に係る会員のカード利用代金が、当社において会員より回収することが困難又は不能(他のカード会社等の当社に対するカード利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難又は不能となった場合を含む。)となったとき。
- 信用販売を行った日から60日を超えて当社に到着した売上票等であるとき。
- 原因となる信用販売に関し、本規約第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)第7項の苦情、紛議等については包括代理人若しくは会員又はカード会社等から当社が通知を受けた日から、また、第22条(支払停止の抗弁等)の抗弁事由については当社から包括代理人が通知を受けた日から2か月を経過しても解決しないとき。
- 会員が商品等の売買契約又は役務提供契約を解約したにもかかわらず、本規約第20条(キャンセル処理)に定める手続きを行わないとき。
- 包括代理人及び加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
- 包括代理人及び加盟店が本規約第23条(情報及び調査、報告の義務・協力)に定める調査、報告、資料の提出又は協力をしないとき。
- 包括代理人から提出された売上票等・売上請求に疑義があることを理由として本規約第23条(情報及び調査,報告の義務・協力)に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
- 本規約第32条(信用販売の停止等)又は第34条(解約)により本契約が終了した日以降に信用販売されたものであるとき。
- 包括代理人が、加盟店の監督義務を怠ったとき。
- その他、信用販売が本契約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
- 当社は、本規約第18条(立替払)の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、信用販売代金その他当社が包括代理人に支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。
- 当社が、包括代理人から提出された売上票等・売上請求に疑義がありと判断したとき。
- 包括代理人及び加盟店が本規約第34条(解約)各項に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
- 当社が、包括代理人及び加盟店の売上票等又は売上票等に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当する若しくはそのおそれがあると認めたとき。
- 包括代理人及び加盟店が当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
- 前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部又は一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は、包括代理人に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、包括代理人に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、包括代理人及び加盟店は、これらを当社に請求しないものとします。
第25条(差押等の場合の処理)
包括代理契約等に基づき包括代理人又は加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は、当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第26条(情報の収集及び利用等)
- 包括代理人及び加盟店並びにこれらの代表者又は新規加盟希望者並びにその代表者(以下「加盟店等」と総称する。)は、当社が本項1.に定める包括代理人及び加盟店及びこれらの代表者の情報(以下総称して「加盟店情報」という。)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり取り扱うことに同意するものとします。
- 加盟申込審査、本規約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査並びにカード利用促進にかかわる業務のために、以下の1.から14.の加盟店情報を収集、利用すること
①包括代理人及び加盟店の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等包括代理人及び加盟店が本規約締結時、加盟申込時及び変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、CAT番号、取扱商品、販売形態、業種等の包括代理人及び加盟店と当社の取引に関する事項
③包括代理人及び加盟店のカードの取扱い状況
④当社が収集した包括代理人及び加盟店及びこれらの代表者のクレジット利用履歴
⑤包括代理人及び加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社が加盟を認めなかった場合、その事実及び理由
⑨割賦販売法第35条の3の5及び割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項
⑪個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
⑫会員から当社又はカード会社に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又はカード会社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等。)及び当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)並びに加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
- 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、包括代理人及び加盟店が本号2.に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとする。
①当社が本規約等に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等当社、カード会社又は他の加盟店等の営業案内
③当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社の定款記載の事業をいう。)における新商品、新機能、新サービス等の開発
- 本契約等に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)1.から14.の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
- 加盟申込審査、本規約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査並びにカード利用促進にかかわる業務のために、以下の1.から14.の加盟店情報を収集、利用すること
- 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前項と同様に取扱うことに同意します。
第27条(加盟店信用情報機関の利用及び登録)
- 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社又はカード会社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本契約末尾又は次のホームページに記載のとおりとします。https://www.nissenren-scort.co.jp)
- 加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のために、当社又はカード会社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)に照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること
- 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という。)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、本規約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のためにこれを利用すること
- 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、及び加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること
- 加盟店等は、加盟店等が他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項2.の目的で共同利用することに同意するものとします。
- 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前項2.と同様に取り扱うことに同意するものとします。
- 当社が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾又は本条第1項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、又は本条第1項記載のホームページに記載するものとします。
第28条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
- 加盟店等のうち、その代表者は、当社及び加盟信用情報機関に対して、当該会社及び機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとします。
- 当社への開示請求:当社のお問合せ窓口へ
- 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾又は前条第1項記載のホームページに記載の加盟信用情報機関
- 万が一、登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第29条(契約終了後の加盟店情報の利用)
当社は、本規約終了後も本規約第26条(情報の収集及び利用等)に定める目的(ただし、第26条(情報の収集及び利用等)第1項2.2.に定める営業案内を除く。)及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間、加盟店情報及び本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第30条(カードに関する情報等の機密保持)
- 包括代理人及び加盟店は、本条第3項ただし書に該当するか否かにかかわらず、包括代理契約等に基づいて知り得たカード番号等(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のカード及び会員に付帯する情報(本条第3項に定める情報を含む)、並びに手数料率を含む当社、カード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)したり、又は包括代理契約等に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という。)してはならないものとします。なお、包括代理人と当社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、包括代理人又は加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、又は顧客情報の抽出若しくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、包括代理人及び加盟店はこれを行ってはならないものとします。
- 包括代理人は前項記載の情報が第三者に漏えい等、又は目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カード又は売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、包括代理人及び加盟店は、PCIDSS及び実行計画に掲げられた措置を実施し、当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、包括代理人が実施する措置が実行計画に掲げられた措置又は当社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、包括代理人及び加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、又は包括代理人が実施する措置の方法若しくは態様の変更を求めることができ、包括代理人はこれに応じるものとします。
- 前項にかかわらず、包括代理人及び加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、及びセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
- 包括代理人は、本規約第14条(業務の委託)第6項に基づき当社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、包括代理人は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えい等又は目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本規約に定める包括代理人の全ての義務及び責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理等に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏えい等若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
- 当社は、包括代理人若しくは加盟店から前項の連絡を受けた場合、又は包括代理人若しくは加盟店に本条第1項記載の情報につき漏えい等若しくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、包括代理人及び当該加盟店に対して、漏えい等又は目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、包括代理人及び当該加盟店はこれに従うものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、前二項の場合で、当社が求めたときは、包括代理人の費用負担で、漏えい等又は目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏えい等又は目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を、当社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査)を含みます。また、当社が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、包括代理人はあらかじめ承諾するものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、前項の調査の結果、漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合、又は当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得た上で、実施するものとします。また、包括代理人及び加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得た上で、漏えい等若しくは目的外利用の事実又はそれらのおそれ、及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、包括代理人及び加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
- 包括代理人及び加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合、又はそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社、カード発行会社は、必要に応じて、包括代理人及び加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏えい等若しくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
- 本条第6項の場合で、漏えい等又は目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人及び加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 包括代理人又は加盟店の責に帰すべき事由により、当社、カード会社、又は他の加盟店に漏えい等又は目的外利用による損害が発生した場合には、当社、カード会社、及び他の加盟店は、漏えい等又は目的外利用を行った包括代理人及び当該加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
- 包括代理人又は加盟店がカード番号等を漏えいした場合、又は漏えいのおそれが認められる場合、次の1.2.3.の金額は、当社、カード会社の損害とみなすものとします。なお、当社、カード会社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
①漏えいしたカード番号等又は漏えいのおそれが認められるカード番号等(以下「対象カード番号等」という。)に係るカード(家族カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
②対象カード番号等を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
③会員への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
- 前項を適用するにあたり、包括代理人若しくは加盟店が保有するカード番号等の一部が漏えいした事実が認められる場合、又は漏えいした可能性が高いと客観的に認められる場合、包括代理人及び加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏えいのおそれがないことを包括代理人及び加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏えいしたおそれがあるものとして取り扱うものとします。
- 本条の規定は、包括代理契約等の終了後においても効力を有するものとします。
第31条(是正改善計画の策定と実施)
- 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、包括代理人及び加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人及び加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、本規約第35条(契約解除)に基づく当社による包括代理契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
- 包括代理人及び加盟店が本規約第14条(業務の委託)第7項若しくは第30条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、又は業務代行者が第14条(業務の委託)第7項により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
- 包括代理人、加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等につき、漏えい等のおそれがある場合であって、本規約第30条(カードに関する情報等の機密保持)第9項の義務を履行しないとき
- 包括代理人及び加盟店が本規約第14条(信用販売の方法)第3項に違反し、又はそのおそれがあるとき
- 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、本規約第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)第6項及び第7項の義務を履行しないとき
- 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、又は行政機関からの要請により、当社に対し、包括代理人についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
- その他、当社が必要と認めたとき
- 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、包括代理人及び加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、包括代理人と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、包括代理人及び加盟店はこれに応じるものとします。
第32条(信用販売の停止等)
- 包括代理人又は加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は、包括代理契約等に基づく信用販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、包括代理人及び加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
- 当社が本規約第30条(カードに関する情報等の機密保持)第1項の漏えい等又は目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
- 当社が加盟店規約第24条(契約解除)第1項各号及び本規約第36条(契約終了後の処理)第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
- その他、当社が必要と認めた場合
- 以下の事項に該当する場合、包括代理人は、包括代理契約等に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
- 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステム又はネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
- 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェア及び通信回線(以下「機器類等」という。)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が包括代理人に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
- コンピュータシステム又はネットワークシステムの保守等が必要であると当社が判断した場合
第33条(契約の期間)
- 本規約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、包括代理人又は当社のいずれかが期間満了1か月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
- 前項の定めにかかわらず、包括代理人又は当社は、相手方に対し書面による3か月の予告期間をもって本規約を解約することができるものとします。
第34条(解約)
- 包括代理人及び当社は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3か月前までに通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。ただし、当社が包括代理人との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は、包括代理人に3か月前までに通知を行うことにより(包括代理人との連絡不能による場合は、本規約第12条(届出事項の変更)第2項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなします。)、本契約を解約できるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、包括代理人及び加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は、包括代理人に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
- 本条第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づく信用販売を行っていない場合において、本規約第35条(契約解除)第1号又は第7号のいずれかに該当したときは、当該加盟店との間における本規約は当然に終了し、以降当該加盟店は、本契約に基づく信用販売を行うことはできないものとします。
- 加盟店は、包括代理人との店舗・施設利用契約を解約する等の事由により本規約第10条(包括代理人の責任及び加盟店の責任)に基づき包括代理人に授与した包括的代理権を撤回した場合その他事由の如何を問わず包括代理人の包括的代理権が消滅した場合、その旨を直ちに書面にて当社へ通知するものとします。なお、包括代理人の包括的代理権が消滅した場合、加盟店は、加盟店資格を喪失するものとします。
第35条(契約解除)
- 本規約第34条(解約)の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項又は加盟店規約に定める解除事由に該当する場合、当社は、包括代理人又は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部若しくは一部を解除し、決済サービスの一部の取扱いを終了し、又は本契約に付随する特約が適用される場合には当該特約の全部若しくは一部の取扱いを終了させることができるものとします。また、包括代理人又は加盟店が本規約に違反し、若しくは以下の各号に該当し、又は包括代理契約に起因若しくは関連して、当社、カード会社に損害を生じさせた場合、当社が包括代理契約又は本契約を解除するか否かを問わず、包括代理人及び当該加盟店は連帯して、当社、カード会社に生じた損害を賠償するものとします。
- 加盟及び決済サービスの追加に際し当社に提出した書面並びに本規約第7条(加盟店の申請、承諾)第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
- 本規約第17条(包括代理人及び加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
- 本規約第24条(支払いの留保・支払金の返還)の規定に応じなかったとき
- 本規約第30条(カードに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
- 前四号のほか本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、又は包括代理人が本規約違反を2回以上行ったとき
- 包括代理契約に付随する特約又は覚書の規定に違反したとき
- 包括代理人、当社、カード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、又は当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が包括代理契約締結時又は締結後に指定した取引、並びに当社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
- 包括代理人が前項各号のいずれかに該当した場合、又は該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部又は一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 以下の事項に該当する場合、当社は、包括代理人又は加盟店に対し催告することなく直ちに包括代理契約等及び包括代理契約に基づく全ての加盟店との間の加盟店契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 包括代理人が本規約等に違反したとき
- 包括代理人が加盟店規約に定める解除事由又は本条第1項各号のいずれかに該当したとき
- 前二号のほか、包括代理人が包括代理加盟店として不適当と当社が判断したとき
- 多数の加盟店が加盟店規約第24条(契約解除)第1項の事由に該当したとき
- 包括代理人に対する会員の苦情その他の事情により当社が包括代理契約等の継続を困難と認めた場合
- 本条第1項及び第3項の解除は、当社による包括代理人又は加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 当社は、第3項各号記載の事由が生じた場合、加盟店と当社間の立替払契約を一括して締結せず、又は取消し、若しくは解除できるものとします。
- 当社は、本条記載の事由により包括代理契約を解除できる場合、当社が支払う立替払金(契約終了日までに行われた信用販売に関する立替払金を含む)について、包括代理人の代理受領権限を喪失させることができるものとします。
第36条(契約終了後の処理)
- 本規約第33条(契約の期間)又は第35条(契約解除)により本規約が終了した場合、契約終了日までに行われた包括代理人及び加盟店の信用販売は有効に存続するものとし、包括代理人及び加盟店並びに当社は、信用販売を本契約に従い取り扱うものとします。ただし、包括代理人と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
- 加盟店が加盟店資格を喪失した場合、加盟店資格喪失日までに行われた当該加盟店の信用販売は有効に存続するものとし、当該加盟店及び当社は、信用販売を本契約等に従い取り扱うものとします。ただし、当該と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
- 当社は、包括代理人及び加盟店が本規約第35条(契約解除)各項のいずれかに該当する場合、包括代理人から既に支払請求を受けている信用販売代金(当社に第35条(契約解除)各項のいずれかの事由が発生した場合は当該加盟店の信用販売代金に限る。)について、支払いを取り消すか、カード会社等が会員から当該代金の支払いを受けるまで包括代理人に対する支払いを留保することができるものとします。
- 包括代理人及び加盟店は、本契約終了後、直ちに、包括代理人及び加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、包括代理人及び加盟店は、本契約終了以後に会員より信用販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、信用照会端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会端末機はその使用規約及びその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
- 本契約が終了した場合、加盟店は加盟店資格を喪失するものとし、加盟店と当社の契約関係は自動的に終了するものとします。
第37条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 加盟店等は、加盟店及び加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- その他上記1.~7.に準ずるもの
- 加盟店等が本条第1項に違反していることが判明した場合、又は本条第1項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジット取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本規約を解除できるものとします。その場合、加盟店等は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、当社に賠償が生じた場合は、加盟店等が賠償するものとします。また、この場合、本規約第24条(支払いの留保・支払金の返還)の規定を準用するものとします。
- 本条第2項により本規約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
第38条(本規約に定めのない事項)
包括代理人は、本規約に定めない事項については、当社所定の加盟店規約が適用されるものとし、同規約にも定めのない事項については当社と包括代理人が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社が定める加盟店取扱要領等(お取扱ガイド等)に従うものとします。
第39条(損害賠償)
包括代理人が本規約に違反して信用販売を行った等、包括代理人の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、包括代理人は、当社に対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第40条(準拠法)
本規約に関する準拠法をすべて日本法とします。
第41条(合意管轄裁判所)
包括代理人と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第42条(規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新包括代理加盟店規約を送付するなどにより包括代理人に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
- 変更の内容が包括代理人及び加盟店の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新包括代理加盟店規約を送付するなどにより包括代理人に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が会員に対して、信用販売を行った場合又はギフトカードの取扱いを行った場合には、包括代理人は、変更事項又は新包括代理加盟店規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
名 称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 住 所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル電 話 番 号 03-5643-0011(代表) 受 付 時 間 月~金曜日 午前9時30分~午前12時/午後1時~午後5時30分
(祝日・年末年始を除く)共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の
業務として運用される加盟店情報交換制度に
おいて、加盟店による利用者等の保護に欠け
る行為(その疑いがある行為及び当該行為に
該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)
に関する情報及び利用者等を保護するために
必要な加盟店に関する情報並びにクレジット
カード番号等の適切な管理及びクレジットカー
ド番号等の不正な利用の防止(以下「クレジッ
トカード番号等の適切な管理等」という。)
に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及
びクレジットカード番号等の適切な管理等に
必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店
情報交換センター(以下「JDMセンター」
という。)に報告すること及びJDMセンター
加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)
に提供され共同利用することにより、JDM
会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向
上を図り、悪質加盟店の排除をするとともに
クレジットカード番号等の適切な管理等を推
進し、クレジット取引の健全な発展と消費者
保護に資することを目的としています。共同利用する情報の内容 - ① 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- ③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- ④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法の定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- ⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
- ⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- ⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- ⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/保有される期間 共同利用する情報の内容は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する4.の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
運用責任者 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話:03-5643-0011(代表)