ニッセンレンエスコート加盟店規約
ニッセンレンエスコート加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、第3条(1)に定める加盟店が、日本国内の店舗、施設において第3条以下に定める信用販売又はギフトカードの取扱いを行う場合の、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
第2条(契約の成立)
加盟店契約は、当社が加盟店による申込みを承諾し、加盟店の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という。)に成立するのもとします。加盟店契約の契約成立日は、当社から加盟店に別途通知いたします。
第3条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
- 「加盟店」とは、本規約を承認の上、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた個人、法人及び団体をいいます。
- 「カード取扱店舗」とは、本規約に定める信用販売を行う店舗、施設をいいます。
- 「交流カード会社」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社をいいます。
- 「カード」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社及び交流カード会社が提携する会社又は加盟する組織が発行する有効なカードを総称していいます。
- 「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
- 「インプリンター」とは、カード用印字機をいいます。
- 「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品若しくは権利又は加盟店が会員に提供する役務をいいます。
- 「信用販売」とは、会員及び加盟店が当社及びカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金又は対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売又は提供をいいます。
- 「加盟店手数料」とは、本規約に基づく加盟店の信用販売総額に対する所定の手数料をいいます。
- 「端末機」とは、信用販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部を処理する機能を有する機器及び情報処理システムをいいます。
- 「IC対応端末機」とは、ICカードのICチップに格納された情報(以下「IC情報」という。)を読み取り、IC情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。
- 「信用販売限度額」とは、加盟店が会員一人当たり1回に信用販売できる販売額の総額をいいます。
- 「売上票」とは、加盟店が信用販売を行った場合に所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
- 「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号及びカードの有効期限、暗証番号並びにセキュリティコード等(割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」を含む。)をいいます。
- 「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
- 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。(https://www.j-credit.or.jp/)
- 「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。
第4条(加盟店)
- 加盟店は、カード取扱店舗を指定の上、あらかじめ当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売はできないものとします。
- 加盟店は、本規約に従い信用販売を行う全てのカード取扱店舗の店頭又は見やすい場所に当社の指定する標識(ステッカー・ポスター等)を掲示するものとします。
- 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下(1)(2)(3)のいずれの事項も真実であることを表明し、保証します。
- 第10条、第13条、第18条第2項、第30条を遵守するための体制を構築済であること。
- 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと。また、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
- 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと。また、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
- 加盟店は、前項の表明保証した内容が真実に反すること又は反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
- 加盟店は、本契約成立後に本条第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合又は本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合若しくは本条第3項(2)若しくは(3)に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条(加盟金等)
加盟店は、当社が請求する場合には、当社所定の入会金及び会費を支払うものとします。また、加盟店は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の代金及び端末機の設置等にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、加盟店標識、インプリンター等の代金並びに端末機の設置及び保守にかかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第6条(カードによる信用販売)
- 加盟店は、カードによる商品の販売又はサービスの提供を求められた場合は、本契約に従い、会員に対して信用販売を行うものとします。
- 交流カード会社が発行するカード及び交流カードが提携する会社又は加盟する組織が発行するカードは、当社が加盟店における取扱いを承諾した場合には、「カード」に含まれるものとします。なお、交流カード会社が発行するカード及び交流カード会社が提携する会社又は加盟する組織が発行するカードの取扱いに関しては、当社が別途定める特約が適用されるものとします。
第7条(ギフトカード等の取扱い)
- 加盟店は、当社が発行する有効なギフトカード及びサービスチケット又はサービスの提供を行う場合には、前条に準じた取扱いを行うものとします。
- 加盟店は、当社が提携する日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効なギフトカード及び交流カード会社が発行する有効な商品券については、当社発行のギフトカードと同様の取扱いを行うものとします。
第8条(差別的取扱い等の禁止)
- 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
- 加盟店は、当社発行の有効なカードを提示した会員又は有効なギフトカード等の使用者への商品の販売若しくはサービスの提供に際し、次の差別的な取扱いを行ってはならないものとします。
- 現金にて販売する場合に比較して高い対価を付して販売すること。
- 現金にて販売する顧客と異なる差別的取扱い若しくは販売の拒否又はカードによる販売代金を会員から直接請求すること。
- 加盟店は、次に定める内容の信用販売及びギフトカード等の取扱いを行ってはならないものとします。
- 公序良俗違反の取引
- 法律上禁止された商品等の提供
- 特定商取引に関する法律に抵触する取引
- 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
- その他当社が不適当と判断する取引
第9条(会員との紛議)
- 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は、加盟店に対する立替払を一時保留するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。
- 前項の紛議を理由に会員が当社に対する支払請求を拒んだ場合又は会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。
第10条(信用販売の方法)
- 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、カードの有効性、カード掲示者とカードの名義人との同一性、無効カード通知の有無等について調べた上、そのカードが偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認するものとします。
- カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限等をインプリンターにより印字し、その売上票に取扱日付、利用代金及び会員が指定した分割回数等の支払方法を記入し、取扱者(販売員)欄に署名又は押印した上で、その場で会員の署名を徴求するものとします。その際、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、字体が同一であることを確認の上、信用販売を行うものとします。
- 端末機設置店では、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、金額の多少にかかわらず端末機に障害がない限り、端末機で信用販売の手続を行い、その場で会員による売上票への会員の署名又は会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であること又は当該暗証番号が正しく入力されたことを確認の上、信用販売を行うものとします。なお、端末機に障害が発生したり、当社の電算機等に障害が発生したために端末機が使用不能の場合は、前項の販売方法により信用販売を行うものとします。
- 加盟店は、端末機から返信されたメッセージに従って信用販売等の処理を行うものとします。
- 端末機は、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとし、その取扱いに当たっては、別に定める端末機にかかる設置使用規約等によるものとします。
第11条(信用販売の制限)
- 信用販売限度額は、次のとおりとします。
- 端末機による取扱いの場合においては、各会員の与信利用可能枠以内とします。
- 端末機以外での取扱いの場合においては、当社と加盟店が別に定めた金額以内とします。ただし、この金額については当社が加盟店の取引状況により一方的に変更できるものとします。
- 加盟店は、前項(1)信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
第12条(信用販売の種類)
- 加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用払いを含む。)、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い及びリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の信用販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取り扱うものとします。なお、全ての信用販売の取扱期間は通年とします。
- 加盟店は、会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い)
- 加盟店が第10条、第11条、第12条に定める手続によらずに、次の事項に該当する信用販売を行った場合には、加盟店は、その信用販売に対し一切の責任を負うものとし、当社は加盟店に対する立替払を拒否することができるものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
- 偽造、変造、模造又は著しく損耗したカードでの販売
- 有効期限を経過したカードでの販売
- 当社から無効を通知されたカードでの販売
- 会員が転売又は質入れすることを目的とした購入行為であることを加盟店が知りながら行った販売
- 一商品に対し二人以上のカードを併用した販売
- カード販売にて現金の立替、過去の売掛金の清算をした場合
- 二人以上の顧客の販売分を1枚のカードに取りまとめての販売
- 加盟店と会員間での商品等の取引事実に基づかない販売
- インプリンターによる売上で承認番号の付与がない販売
- 日付及び金額を訂正した売上票の提出
- 販売を行った日から2か月以上経過した売上票の提出
- 換金性の高い金券類等(回数航空券、各種商品券、ビール券等)の販売のうち換金目的と推定される会員に対する販売
- 盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違するのに行った販売
- 会員より加盟店の商品の販売又はサービスの提供以外の目的でカードを取り扱うことを求められ、それに応ずること
- 1回のカード取扱いについて通常1枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割等の複数にわたる売上票による処理等の不実な取扱い
- 自己、役員又は従業員及びそれらの家族名義のカードによる自店での販売で、売上の増加を主たる目的としていると当社が判断した販売
- カード提示者がカード記載の本人以外と思われるのにカードでの販売を行った場合及び明らかに不審と思われるのにカードで行った販売
- 次の場合には、加盟店は信用販売を拒絶し、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
- 当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合
- 明らかに偽造、変造、模造と認められるカードの提示を受けた場合
- 売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合
- カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合及び明らかに不審と思われる場合
- 加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止策のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画の策定を実施しなければならないものとします。
- 加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第14条(売上票の提出及び支払方法)
- 加盟店は、会員に対し、信用販売を行った売上票を当社所定の方法により毎月末日までに当社に提出するものとし、信用販売を行った日から2か月以上経過した売上票については、当社は立替払をしないものとします。
- 前項により提出された売上票に基づく売上代金の立替払については、次条に定める方法によるものとします。
- 加盟店は、第10条第3項による売上票を端末設置会社との契約に定められた所定の提出先に提出するものとします。
第15条(加盟店手数料及び支払い)
- 加盟店は、加盟店手数料を当社に支払うものとします。
- 当社は、加盟店に対し、信用販売を行った売上票による販売代金の支払いを、本条第3項又は第4項に定める支払日に、本規約に基づく加盟店の信用販売総額より加盟店手数料を差し引いた金額を当社が加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
- 前項の支払いは、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとします。
- 加盟店が当社に申込み、当社が認めた場合には、前項によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとします。
- 前二項の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とします。
第16条(商品の所有権)
加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、前条に定める支払が行われたときに加盟店から当社に移転するものとします。
第17条(支払停止の抗弁)
- 会員が商品又は指定権利若しくは役務に関する売上債権について割賦販売法の定めに従い支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
- 前項に該当する場合の当該代金に係る当社の加盟店に対する立替金の支払は次のとおりとします。
- 立替金を保留又は拒絶(当該代金に係る立替金が支払前の場合)
- 当該立替金の返還(当該代金に係る立替金が支払済みの場合)
なお、この場合、加盟店は、当社より請求があり次第直ちに返還するものとし、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺することができるものとします。 - 当該立替金の支払(当該抗弁事由が解消した場合)
なお、当社はこの場合、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第18条(地位の譲渡の禁止)
- 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
- 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡又は質入れ等ができないものとします。
第19条(業務の委託)
- 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者(以下「業務代行者」という。)に委託できないものとします。
- 加盟店は、当社から承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守する能力を有するものであることを確認した上で、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、加盟店及び業務代行者がPCIDSS等の情報セキュリティ基準を充たすか否か、及びその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
- 当社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には、直ちに業務委託を取りやめ、又は業務代行者を変更するものとします。
- 当社が業務委託の承諾に条件を付した場合は、当該条件を維持すること。
- 本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任(第8条第1項及び第30条に定める義務を含むが、それらに限られない。)を業務代行者に遵守させること。
- 加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下に定める事項を規定した上で、これらを業務代行者に遵守させること。
- (ア)カード番号等につき第30条第1項に定める漏えい等若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店、当社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定を行い、その結果を加盟店、当社に報告すること。また、必要に応じて公表し、影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
- (イ)加盟店、当社が業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第27条各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
- (ウ)業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、その他本規約に基づき業務委託を取りやめ、又は業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
- 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は、本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して当社、当社が提携する組合・組織又は交流カード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、当社が提携する組合・組織又は交流カード会社の損害を賠償するものとします。
- 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申出の上、当社の承認を得るものとします。
- 当社は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を加盟店の承認を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第20条(立替払の拒絶、取消し)
当社は、次のいずれかに該当する売上票については、加盟店に対する立替払を拒否するものとします。また、その立替金が立替払済みのものについては、加盟店は、当社より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合及び第5条に定める当社所定の会費を支払わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺することができるものとします。
- 加盟店が提出した売上票が正当なものでない、売上票の記載内容が不実又は不備である等、有効なカード利用についての売上票でないと当社が認めた場合
- 信用販売を行った日から2か月を超えて売上票が提出された場合
- 加盟店が提示されたクレジットカードがICカード又はICカードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらずIC取引(IC対応端末機によりIC情報を読み取る方法により第10条所定の手続きを行う取引をいう。)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出た場合
- 本規約のいずれかに違反した場合
- その他第13条第1項に記載した販売である場合
第21条(立替払の保留)
加盟店から提出された売上票の正当性に疑いがあると認められた場合又は第9条若しくは第17条により会員から当社に対する支払停止の抗弁を受けた場合には、当社は当該取引についての調査が完了するまで当該代金の立替払を保留することができるものとします。この場合においては、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
なお、加盟店が当社の調査に協力しなかった場合、当該立替払を拒絶するものとします。
第22条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の6か月以前に解約を申し入れないとき、並びに第13条、第18条、第20条、第21条、第24条及び第26条第2項に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とします。
第23条(解約)
- 加盟店の理由において当社との加盟店契約を解約しようとする場合は、6か月以前に当社に対して書面で解約の申し入れをしなければならないものとし、申入期間が満了した時点で本契約を解約できるものとします。ただし、第13条、第18条、第20条、第21条、第24条及び第26条第2項に該当する処分がなされているときは、当社が加盟店から損害の賠償を受けるまでその処分は効力を有するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、直近1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、本契約を解約できるものとします。
第24条(契約解除)
加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は、加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、第14条に基づく支払を拒絶、保留できるものとします。この場合においては、加盟店の負担により未使用の売上票、ステッカー、ディスプレイ等を直ちに当社に返却するものとします。
- 加盟店申込書又は本規約に定める届出(第28条を含む。)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
- 他のクレジットカード会社、信販会社との取引にかかわる場合を含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
- 当社所定の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合
- 端末機を信用販売以外の目的で使用したり第三者に使用させた場合
- 会員から信用販売の取扱いのために預かったカードを、処理終了後に直ちに会員に返却しなかった場合又は会員のカードを加盟店及びその従業員が会員に返却せずに使用した場合
- 破産手続開始、再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し摘発を受ける等加盟店若しくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
- 監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
- 第13条による信用販売があった場合
- 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
- 加盟店の業務又はその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
- 加盟店の信用販売において立替払後、無効カード取引の件数が多発した場合又は無効カード取引の金額が正常なものと比較して多額であると当社が認めた場合
- 会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
- 加盟店又は従業員によるカードデータの濫用又は加盟店設置の端末機からのデータの流出が判明した場合
- 第21条の調査に協力しなかった場合
- 第27条第2項及び第3項の調査並びに報告の義務を履行しなかった場合
- 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
- その他本契約に違反し、又は当社が加盟店として不適当と認めた場合
第25条(契約の失効)
加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとします。
- 加盟店の所在地が不明となった場合
- 加盟店の店舗が所在不明となった場合
- 加盟店の代表者が所在不明となった場合
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- その他上記(1)~(7)に準ずるもの
- 加盟店が前項に違反していることが判明した場合、又は前項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジット取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。その場合、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、当社に賠償が生じた場合は、加盟店が賠償するものとします。また、この場合、第24条の規定を準用するものとします。
- 前項により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第27条(情報及び調査、報告の義務・協力)
- 加盟店は、加盟の申込み及び本契約に基づく取扱いに関して、当社が他から加盟店に関する情報を入手利用することをあらかじめ承認するものとします。
- 当社が加盟店に対して、加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況及びギフトカードの使用実績、紛失したカード、盗難カード又は偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ又はそのおそれがある場合、加盟店が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合、割賦販売法その他の関係諸法令に基づき調査を行う必要がある場合について調査の協力、報告を求めたときは、速やかにその調査に協力するものとします。
- 前項に当たって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができます。
- 信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
- パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
- 商品等の内容を説明する資料
- 商品等の仕入れに関する証跡及び会員作成に係る受領書等
- 商品・権利の販売又は役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
- その他当該調査を行うに当たって当社が必要と判断する資料
- 必要な事項の文書又は口頭による報告
- 加盟店若しくは業務代行者又はその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
- 加盟店又は業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
- 加盟店は、当社が求めた場合、速やかに計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告書及び付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人又は個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう。)その他加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
- 加盟店は、前項の義務を履行するため、加盟店の責任において本条各項記載の書類等を5年間保管するものとします。
- 加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
第28条(変更事項の届出)
- 加盟店は、当社に届け出た商号、代表者名(法人である場合には、代表者等の氏名及び生年月日)、所在地、電話番号、カード取扱店舗、支払案内送付先、指定口座、営業項目、取扱商材及び提供する役務の種類並びに提供方法、端末機のIC対応状況並びにカード番号等の保持状況等を含むがそれらに限られない等に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により届け出るものとします。
- 前項の変更が届けられた場合、当社は内容を審査し、当社が不適当と認めた場合は契約を解除することができるものとします。
- 本条第1項の届け出がなされていない場合であっても、当社は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が加盟店から本条第1項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを承諾するものとします。
- 前項の届出がないため加盟店に対する通知、送付書類その他のものが到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。この場合においては、当社に対する届出を怠ったことにより当社が被る損害は全て加盟店の負担とします。
- 本条第1項の届出を怠った場合、当社は、契約を解除することができるものとします。
- 当社は、加盟店に対して、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
第29条(個人情報の取扱い)
- 本条で定める個人情報は、加盟店が加盟店業務において取得した会員の情報とし、加盟店は、本契約における会員の個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律その他関連法令を遵守するものとします。
- 加盟店は、取得した個人情報を取扱う際は、取扱者を限定する等厳重に管理するものとします。
- 加盟店は、取得した個人情報について不正アクセス、紛失、盗難、改ざん、漏えいその他の事故が発生しないよう必要かつ適切に合理的な予防措置を講じるものとします。また、万一事故が発生した場合は、速やかに当社に報告するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 加盟店は、当社の要請があった場合又は本契約が解約、解除若しくは失効したときは、加盟店業務において有している個人情報の一切を直ちに消去し又は返還するものとします。
第30条(カード番号等に関する情報等の機密保持)
- 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、第29条第1項に定める個人情報、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)したり、又は本契約に定める以外の目的で利用してはならないものとします。
- 加盟店は、前項の情報が第三者に漏えい等を防止するために善良なる管理者の注意をもって、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
- 加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カード又は売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店はPCIDSS及び実行計画に掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、加盟店が実施する措置が実行計画に掲げられた措置又は当社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、又は加盟店が実施する措置の方法若しくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
- 加盟店は、業務代行者に、本条第1項に記載される情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えい等又は目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本契約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
- 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等の事案が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。
- 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等が発生したと判断される場合には当社が行う漏えい等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査に協力することに同意するものとします。
- 加盟店は、本条第5項の事案が発生した場合には、漏えい等が発生した原因等を調査し、有効な再発防止策をとるものとします。
- 加盟店は、前項に記載する調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後及び実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
- 加盟店は、本条第2項の場合で当社が求めたときは、加盟店の費用負担で、漏えい等又は目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏えい等又は目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を、当社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査)を含みます。また、当社が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
- 加盟店は、前項の調査の結果、漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又は当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得た上で、実施するものとします。また、加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得た上で、漏えい等若しくは目的外利用の事実又はそれらのおそれ及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
- 加盟店が前項の対応を取るか否かにかかわらず、カード番号等につき漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又はそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等若しくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
- 加盟店又は業務代行者は、漏えい等の事実が確認されたカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じることを直ちに当社に報告するとともに、調査の時期及び状況、途中経過並びに結果、再発防止策の内容並びに実施のスケジュール、再発防止策の対応についての公表又は通知の時期、方法、範囲及びスケジュール、これらに関する事項であって当社が求める事項を遅滞なく報告するものとします。
- 加盟店は、本契約の違反、事故その他加盟店の責めに帰すべき事由により、情報が漏えいし当社又は会員に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき損害賠償の義務を負うものとします。
- 本条の定めは本契約終了後も効力を有するものとします。
第31条(是正改善計画の策定と実施)
- 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。なお、本条は第24条に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
- 加盟店が第19条第2項若しくは第30条第3項の義務を履行せず又は業務代行者が第19条第2項に課せられた義務に違反し又はそれらのおそれがあるとき
- 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等につき、漏えい等のおそれがある場合であって、第30条第10項の義務を履行しないとき
- 加盟店が第10条に違反し又はそのおそれがあるとき
- 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第13条第3項又は第4項の義務を履行しないとき
- 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき又は行政機関からの要請により、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
- その他当社が必要と認めたとき
- 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第32条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は、当社に対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、当社が提携する会社又はカード交流する会社の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称のいかんを問わないものとする。)等を含むものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
- 本規約に関する準拠法を日本法とします。
- 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、札幌簡易裁判所及び札幌地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条(規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
- 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が会員に対して、信用販売を行った場合又はギフトカードの取扱いを行った場合には、加盟店は、変更事項又は新加盟店規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第35条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めない事項については、当社と加盟店が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社が定める加盟店取扱要領等(お取扱ガイド等)に従うものとします。
<特定カード取扱加盟店特約>
第1条(総則)
- 特定カード取扱加盟店特約(以下「本特約1」という。)は、ニッセンレンエスコート加盟店規約(以下「本契約」という。)第6条第2項に基づいて当社が本特約1末尾の別表(以下「別表1」という。)に記載する交流カード会社と別途個別に契約の上、カード交流するカード(以下「交流カード」という。)の取扱いに関して定める特約です。
- 加盟店が当社所定の交流カードの取扱いをする場合にも、当社と加盟店の間では、本契約が適用されるものとします。
- 本特約1で使用する用語は、本特約1で定めるものを除き、本契約の定めによるものとします。
第2条(交流カードの取扱い等)
- 当社所定の交流カード会社と加盟店の間に加盟店契約が存在しておらず、加盟店が別途当社に申込み当社が認めた場合又は当社及び当社所定の交流カード会社が必要と判断する場合には、当社は、加盟店のために当社所定の交流カード会社に対し、加盟店を本特約1に基づき当社所定の交流カード会社の加盟店として取り扱うよう申請することができるものとします。
- 当社所定の交流カード会社が加盟店を当該交流カード会社の加盟店として取り扱うことを適当と認め、当社に対し、前項の申請に対する承諾を通知したときから、加盟店は、本特約1に基づき当社所定の交流カードを取り扱うことができるものとします。なお、この場合、加盟店は、本契約及び本特約1、当社所定の交流カード会社の加盟店規約等に基づき加盟店業務を行うものとします。
- 当社所定の交流カード会社が加盟店を当社所定の交流カード会社の加盟店として取り扱うことを不適当と認め当社に対し、本条第1項の申請に対する承諾を拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。この場合には、当該加盟店は、拒否理由の開示を求めることができないものとします。
- 加盟店が本契約若しくは本特約1に違反した場合若しくは加盟店として取り扱うことを不適当と認めた場合には、当社又は当社所定の交流カード会社の判断で、その加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。また、当社又は当社所定の交流カード会社の判断で、当社が3か月前までに加盟店に書面で予告することにより、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いを終了させることができるものとします。
- 加盟店は、当社と当社所定の交流カード会社との交流カードの取扱いに関する契約関係の終了に伴い、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いが終了する場合があることをあらかじめ承認するものとします。なお、終了する場合においては、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。
第3条(本特約1の終了)
本契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約1は当然に終了し、当社所定の交流カード会社の加盟店としての取扱いも終了するものとします。
第4条(本特約1に定めのない事項)
加盟店は、本特約1に定めない事項については、本契約に従うものとします。
<別表1>当社所定の交流カード会社
交流カード会社 | |
---|---|
(1) | 株式会社クレディセゾン |
(2) | 株式会社ジェーシービー |
(3) | 三菱UFJニコス株式会社 |
(4) | 三井住友カード株式会社 |
(5) | 道銀カード株式会社 |
<Visaのタッチ決済/JCBのタッチ決済取扱いに関する特約>
第1条(Visa のタッチ決済/JCBのタッチ決済加盟店)
- 株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と「ニッセンレンエスコート加盟店規約」(以下「加盟店規約」という。)又は加盟店契約(以下、加盟店規約又は加盟店契約及びこれに基づき締結される覚書等(その名称は問わないものとします。)をまとめて「原契約」という。)を締結している法人、個人又は団体のうち、本特約を承認のうえ Visa のタッチ決済/JCBのタッチ決済の取扱い(以下「本取扱」という。)を申込み、当社が承認した法人、個人又は団体を「ニッセンレンエスコート Visa のタッチ決済/JCBのタッチ決済加盟店」といいます。また、当社が当社のシステムにおいて本特約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。原契約が終了した場合、本特約も終了するものとします。
- 加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という。)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による信用販売はできないものとします。
- 加盟店は、本特約に従い信用販売を行う取扱店舗内外の見易いところに、当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
- 加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
- 本特約で使用する用語は、本特約で定めるものを除き、原契約の定めによるものとします。
第2条(信用販売)
加盟店は、Visaのタッチ決済/JCBのタッチ決済の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という。)を所持する会員(以下「会員」という。)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(信用販売の方法)
- 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、Visaのタッチ決済/JCBのタッチ決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という。)を使用し、全ての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社及びカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの
確認)、又は会員が暗証番号を入力したことを確認して、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。 - 加盟店は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
- 加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータを当社に送信するものとします。
- 加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、カード会社控え及び加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
- 加盟店は、カード等のうちカードの場合で、インプリンターによる信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第4条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第5条(無効カード等の取扱い)
- 加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード等及び明らかに偽造・変造・模造と思われるカード等では、信用販売を行わないものとし、カード等がカードのときには、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
- 加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第6条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止又は一時停止することができます。この場合、当社はカード等の取扱いを中止又は一時停止することにより、加盟店及び会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
- 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると当社が判断した場合。
- その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカード等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。
第7条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、性質上適用又は準用がないことが明白な場合を除き、原契約が適用又は準用されるものとし、また、原契約及び本特約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
<個人情報の取扱いに関して>
第1条(個人情報の取得・登録及び利用の同意)
- 加盟店又は加盟店申込者及び代表者(以下「加盟店申込者等」という。)は加盟店申込みに関する個人情報を当社が目的の遂行に必要な範囲内で取得し、利用することに同意するものとします。
- 加盟店申込書に記載された加盟店申込者等の情報について、申込者との連絡のために利用するほか、加盟店入会審査、契約中の再審査、管理業務及び当社が本規約に基づいて行う業務の範囲内で利用するものとします。
- 当社が取得する加盟店申込者等の個人情報は、加盟店申込書に記載された、代表者氏名、生年月日、居住地、電話番号等当社が加盟店契約を締結する上で必要最小限な範囲内とします。
- 加盟店申込契約や手続、情報処理のため個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、必要な保護措置を講じた上で、個人情報を預託する場合があります。また、当社が業務委託する提携企業に必要な範囲で情報を預託し又は提供する場合があります。
- 当社が加盟店申込みに際し個人情報を取得することに同意しない場合には、加盟店契約をお断りする場合又は資格を取消しさせていただく場合があります。
第2条(加盟店信用情報機関の利用・登録の同意)
- 加盟店申込者等は、本契約(申込みを含む。)に基づく加盟店情報及び個人情報について、以下のとおり同意するものとします。
- 加盟申込審査、加盟店契約締結後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため、当社が加盟する加盟店信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
- 加盟店信用情報機関所定の加盟店等に関する情報について、当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の参加会員が加盟申込審査、加盟店契約後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため共同利用すること。
- 当該機関の参加会員が不正取引の排除、加盟後の管理、加盟店登録情報の正確性・最新性の維持に必要な情報開示、訂正、利用停止等のため登録加盟店情報を共同利用、相互提供すること。
- 加盟申込不成立になった場合、不成立理由のいかんにかかわらず、加盟申込をした事実及び情報等について当社が加盟する加盟店信用情報機関に一定期間登録され当該機関参加会員が共同利用すること。
- 加盟契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し利用すること。
- 当社が加盟する加盟店信用情報機関等の掲示
名 称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 住 所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル電 話 番 号 03-5643-0011(代表) 受 付 時 間 月~金曜日 午前9時30分~午前12時/午後1時~午後5時30分
(祝日・年末年始を除く)共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の
業務として運用される加盟店情報交換制度に
おいて、加盟店による利用者等の保護に欠け
る行為(その疑いがある行為及び当該行為に
該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)
に関する情報及び利用者等を保護するために
必要な加盟店に関する情報並びにクレジット
カード番号等の適切な管理及びクレジットカー
ド番号等の不正な利用の防止(以下「クレジッ
トカード番号等の適切な管理等」という。)
に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及
びクレジットカード番号等の適切な管理等に
必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店
情報交換センター(以下「JDMセンター」
という。)に報告すること及びJDMセンター
加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)
に提供され共同利用することにより、JDM
会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向
上を図り、悪質加盟店の排除をするとともに
クレジットカード番号等の適切な管理等を推
進し、クレジット取引の健全な発展と消費者
保護に資することを目的としています。共同利用する情報の内容 - ① 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
- ③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
- ④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法の定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
- ⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報
- ⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
- ⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
- ⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
- ⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/保有される期間 共同利用する情報の内容は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する4.の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
運用責任者 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話:03-5643-0011(代表) - 当社が新たに加盟店信用情報機関に加盟・追加する場合は、書面又は当社ホームページ等にて、当社が適当と認める方法により告知するものとします。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 加盟店申込者等は、当社又は当社が加盟する加盟店信用情報機関に対して登録されている個人情報の開示をするよう請求することができます。
- 万一、当社の保有する個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合は、速やかに訂正又は削除に応じます。
当社の個人情報に関する連絡先はホームページをご覧ください。(https://www.nissenren-scort.co.jp/)
第4条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口/加盟店様専用)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報管理責任者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート 加盟店管理グループ
電話:011-219-2073 / 受付時間 9:00AM~5:00PM(土・日・祝休)
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