WeChat Pay決済サービス
加盟店規約
株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」といいます。)と日本恒生ソフトウェア株式会社(以下「日本恒生ソフトウェア」といいます。)は、日本恒生ソフトウェアが発行者(第3条に定義する。)との間の契約に基づき取り扱う発行者が提供するWeChat Pay決済サービスに関し、当社が包括加盟店として加盟店との間で加盟店契約を締結することに関し、包括加盟店契約を締結しております。
本規約は、当社及び日本恒生ソフトウェア(以下「両社」といいます。)と、日本恒生ソフトウェアが発行者(第3条に定義する。)との間の契約に基づき取り扱う発行者が提供するWeChat Pay決済サービスを利用する加盟店との間の契約関係を定めたものです。加盟店は、WeChat Pay決済サービスへ加盟の申込みを行ったことをもって、本規約の全ての内容を承諾したものとみなします。
第1条(契約の成立)
- 加盟店契約は、当社が加盟店による申込みを承諾し、加盟店の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」といいます。)に成立するものとします。加盟店契約の契約成立日は、当社から加盟店に別途通知いたします。
第2条(加盟店)
- 本規約を承諾の上、両社に加盟を申込み、両社が加盟を承諾した法人、個人又は団体を加盟店とします。なお、本規約は、WeChat Pay決済サービスに関連して両社と加盟店との間で成立した契約関係を定めるものであり、WeChat Pay決済サービスに関連する事項は、全て本規約の定めに従うものとします。ただし、本規約は、加盟店が店頭において行う販売についてのみ適用されるものとします。加盟店が通信販売(電話及びインターネットによる販売を含みますが、これらに限りません。)及びカタログ販売等、特定商取引に関する法律で規定される販売類型によってWeChat Pay決済取引を行う場合には、第6条第4項の定めに従い別途取り交わす所定の加盟店契約に従うものとします。
- 加盟店は、本規約に基づき、バーコード決済を利用する取引(以下「WeChat Pay決済取引」といいます。)を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者がWeChat Pay決済取引を行う店舗・施設も含みます。)を指定の上、あらかじめ両者所定の書式にて両社に届出し、両社の承諾を得ることとします(以下、両社の承諾を得た店舗・施設を「WeChat Pay決済サービス取扱店舗」といいます。)。両社の承諾のない店舗・施設でWeChat Pay決済取引を行うことはできません。
- 両社は、両社に加盟の申込みがなされた場合であっても、両社の判断で加盟を拒絶することができるものとします。この場合、両社は、当該加盟の申込者に対し拒絶の連絡をしますが、拒絶理由の開示は要さないものとします。
- 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)できないものとします。
第3条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
- 「WeChat Pay決済サービス」とは、発行者が提供するバーコード決済サービスをいいます。
- 「WeChat Pay決済取引」とは、利用者と加盟店との間でバーコード決済を利用して行う取引をいいます。
- 「WeChat Payコード」とは、利用者がWeChat Pay決済サービスを利用するために発行者から付与されるQRコード又は1次元バーコードをいいます。
- 「売上債権」とは、WeChat Pay決済取引により加盟店が利用者に対し取得する金銭債権(商品等の対価にこれに係る消費税等を加えた額とします。以下同じです。)をいいます。
- 「エクスプレス・チェックアウト」とは、利用者が発行者との合意に基づき、クレジットカード情報等を使用してバーコード決済を完了させる決済方法をいいます。
- 「加盟店端末機」とは、加盟店がWeChat Pay決済サービスを利用するために設置・管理する端末機をいいます。
- 「加盟店手数料」とは、本規約及び個別契約に基づき、WeChat Pay決済サービスの取り扱いの対価として加盟店が当社に対して支払う手数料(発行者手数料を含むものとします。)をいいます。
- 「個人情報」とは、利用者の個人情報(氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
- 「個人情報管理責任者」とは、個人情報の保護及び管理に関する責任者をいいます。
- 「商品等」とは、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務を総称していいます。
- 「第三者」とは、両社及び加盟店以外の全ての者をいいます。
- 「端末機」とは、発行者の定める仕様に合致し、WeChat Payコードを読み取ることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
- 「発行者」とは、財付通支付科技有限公司又は財付通支付科技有限公司がWeChat Pay決済サービスの提供者として指定する会社又は組織をいいます。
- 「発行者手数料」とは、日本恒生ソフトウェアが発行者との間の契約に基づき発行者に対して支払う手数料をいいます。なお、加盟店は、発行者手数料が発行者の裁量により随時変更されることを確認し、発行者手数料が変更される場合、当社は、発行手数料の変更に応じて加盟店に通知して加盟店手数料を変更することができるものとし、加盟店はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 「バーコード決済」とは、利用者が加盟店より、商品等を購入し又は提供を受ける際に、金銭等に換えて、QRコード又は1次元バーコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。
- 「バーコード決済精算金」とは、第14条に基づき当社が加盟店に対して支払う、売上債権相当額から加盟店手数料を控除した金額をいいます。
- 「利用者」とは、発行者との合意に基づき、WeChat Pay決済サービスを利用する者をいいます。
- 「店舗表示型QRコード」とは、両社が加盟店に発行し、両社が指定する手法により加盟店が利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必要となる情報を記録したものをいいます。
第4条(表明・保証)
- 加盟店は、両社に対し、両社に加盟を申し込むに当たり、当該申込時点及び本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
- 行為能力
加盟店が、日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人又は実在する個人であり、適用法令上、WeChat Pay決済サービスの加盟店となること、並びに本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる権利能力及び行為能力を有すること - 社内手続
加盟店が、WeChat Pay決済サービスの加盟店となり、本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために、適用法令及び加盟店の定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること - 適法性等
加盟店が、WeChat Pay決済サービスの加盟店となり、本規約に基づく権利を行使すること及び義務を履行することは、適用法令及び命令並びに加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと - 許認可
加盟店が、WeChat Pay決済サービスの加盟店となること及び加盟店の事業を適法に遂行することに必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること - 有効な契約
本規約が、加盟店に対し、適法、有効かつ法的拘束力を有し、その条項に従い執行可能な加盟店の債務を構成すること - 非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく加盟店がWeChat Pay決済サービスの加盟店となることは詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知り得る限り本規約について、詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと - 提供情報の正確性
加盟店が両社に加盟を申し込むに当たり両社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て両社に提供されていること - 法令遵守
加盟店における事業、加盟店が取扱う商品等は適用法令及び命令に違反するものではなく、加盟店がその事業を遂行するに当たり、適用法令及び命令を遵守していること - 知的財産権
加盟店が、その事業を遂行するに当たり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他の知的財産権について、自ら保有するか又は知的財産権を利用する権利を有しており、第三者の知的財産権を侵害しておらず、過去に侵害した事実もなく、侵害しているとのクレームを受けたこともないこと - 訴訟その他の紛争
事業を遂行するに当たり重大な悪影響を及ぼす加盟店を当事者とする訴訟、仲裁、調停、斡旋その他司法上又は行政上の法的紛争処理手続は係属しておらず、その申立てもなく、また、それらの手続が係属することが合理的に予測される事実は生じておらず、かかる事実が生じるおそれもないこと - 公租公課
加盟店が法令等に従い提出する必要のある納税申告書を、適法かつ適時に提出済みであり、支払期限が到来した全ての租税を完納しており、また、加盟店が支払義務を負うあらゆる租税について、税務当局による税務調査その他の手続は一切係属しておらず、そのおそれもないこと - 個人情報の取扱い
加盟店が取得した個人情報を適用法令及び命令に従い適法に取り扱っていること
- 行為能力
- 加盟店は、両社に加盟を申し込むに当たり、当該申込時点及び本規約の有効期間中において、加盟店(加盟店の役員及び従業員を含み、以下、本項において同様とします。)並びにその親会社、子会社及び関係会社(以下、本項において「加盟店等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他共生者やこれらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と総称します。)に該当しないこと、加盟店等、並びにそれらの役員、従業員及び業先が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないこと、以下の(1)①から⑤のいずれにも該当しないことを表明及び保証するとともに、将来においても加盟店等が暴力団員等又は(1)①から⑤のいずれにも該当しないこと、加盟店等が又は第三者を利用して、(2)①から⑦のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、係る表明及び保証に違反し、若しくは係る確約に違反した場合又は両社が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また、直ちに加盟店たる地位を喪失されることがあり得ることを異議を述べることなく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも両社に何らの請求は行わず、その一切について加盟店の責任とします。また、加盟店は、係る表明及び保証又は確約に違反して両社に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。
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- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて両社若しくは発行者の信用を毀損し、若しくは両社若しくは発行者の業務を妨害する行為
- ⑤換金を目的とする商品の販売行為
- ⑥不正目的によるWeChat Pay決済取引の実施
- ⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
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- 加盟店は、前2項に定める表明保証事項が不実又は不正確であった場合、両社に通知するものとし、また、加盟店が前2項に定める表明保証事項に反すると具体的に疑われる場合には、両社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
第5条(WeChat Pay決済取引に関する加盟店の義務)
- 加盟店は、本規約に従いWeChat Pay決済取引を行うとともに、両社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含みます。)を遵守するものとします。
- 加盟店は、利用者が商品等の購入に際しWeChat Payコードを提示して、バーコード決済を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法にWeChat Pay決済サービス取扱店舗においてWeChat Pay決済取引を行うものとします。なお、加盟店は、本規約に定める場合又は当該バーコード決済を行ったならば本規約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者とのWeChat Pay決済取引を拒否したり、代金の全額又は一部(税金、送料等を含みます。)について直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、商品等の販売代金又はサービス提供代金について手数料等を上乗せする等のそれらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、バーコード決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならず、また、WeChat Pay決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないものとします。
- 加盟店は、明らかに模造と判断できるWeChat Payコードを提示された場合又は明らかに不正使用と判断できる場合はWeChat Pay決済取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
- 加盟店は、発行者が利用者向けに定める「WeChat Pay取扱規則」の記載内容を承認し、これに従い利用者とWeChat Pay決済取引を行うものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引を行うに際して、利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
- 加盟店は、本規約に従い、WeChat Pay決済サービス取扱店舗の内外の見易いところに、両社の指定する加盟店標識を両社の指定する方法により掲示するものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引を行う又はWeChat Pay決済取引の勧誘を行う場合には特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、関連法令を遵守するために必要な場合には、両社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
- 加盟店は、両社がWeChat Pay決済取引に関する資料を提出するよう請求した場合には、速やかにその資料を提出するものとし、両社又は発行者から依頼があった場合、利用者とのWeChat Pay決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済サービスに関するシステムの円滑な運営及びWeChat Pay決済取引の普及向上に協力するものとし、両社よりWeChat Pay決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。また、加盟店は、WeChat Pay決済サービス取扱店舗に関する情報を両社及び発行者がWeChat Pay決済サービスの普及促進活動に利用することにあらかじめ異議を述べることなく同意するものとします。
- 加盟店は、バーコード決済に関する情報、加盟店の端末機、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
- 加盟店は、両社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
- 加盟店は、本規約に定める義務等を加盟店の役職員又は加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
- 両社は、加盟店の役職員又は加盟店の業務を行う者によるWeChat Pay決済取引に関連する行為及び加盟店の役職員又は加盟店の業務を行う者が果たすべき義務を、全て加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引に係る売上票を、当該取引の日から5年間保管しなければならないものとします。
第6条(取扱い商品等)
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引において取り扱う商品等について、事前に両社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。ただし、加盟店は、両社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。
- 両社が公序良俗に反すると判断するもの
- 生き物
- 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令及び行政官庁の命令に違反するもの
- 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
- 生命又は身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
- 媚薬及び猥褻性のあるもの又は通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
- 通常人の射幸心をあおるもの
- 事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの
- 第三者の特許権、著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権及び第三者の権利を侵害するもの
- 株式等の金融商品、保険商品、投資目的の金地銀、宝くじ
- 商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び両社が別途指定した商品等
- 毒物及び有害化学物質
- 胎児性別分析に係るサービス及び装置
- 麻酔薬及び向精神薬
- 偽造食品及び模造食品
- イベント主催者(オリンピック委員会等)によって正式に承認されていない商品
- 宗教に関するサービス
- ビデオチャットサービス
- 文化遺産
- オンライン墓地及び礼拝サービス
- オークション
- 医療機器
- 代行サービス
- その他利用者との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は両社及びWeChat Pay決済サービスのブランドイメージ保持の観点から、両社が不適当と判断したもの
- 前項による両社の承認は、当該商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、両社による承認後に、両社が承認した商品等が前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は法令の変更等により前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、両社は、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく当該承認を撤回することができるものとします。
- 前2項にかかわらず、両社が加盟店に対し、取り扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、両社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は、直ちに当該商品等のWeChat Pay決済取引を中止するものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済サービス取扱店舗における商品等の販売に限定してWeChat Pay決済取引を行うことができるものとします。また、特定商取引に関する法律で規定される販売類型によってWeChat Pay決済取引を行う場合には、両社の事前の承諾を得るとともに当該販売類型を対象とする所定の加盟店契約を別途取り交わさなければならないものとします。
第7条(WeChat Pay決済取引の方法)
- 加盟店は、利用者が商品等の購入に際しWeChat Payコードを提示又は利用者が店舗表示型QRコードを読込みバーコード決済を求めた場合、加盟店端末機又は利用者の端末機を利用してWeChat Pay決済サービスの有効性を確認し、発行者によるバーコード決済の承認を得るものとします。その際、WeChat Payコードの真偽を確認して、WeChat Pay決済取引を行うものとします。なお、何らかの理由(故障、通信障害等)で端末機等の使用ができない場合は、WeChat Pay決済取引を行えません。
- バーコード決済による支払いは、商品等の販売代金及びサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。)についてのみ行えるものとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行えないものとします。
- 加盟店は、バーコード決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとします。バーコード決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第9条に基づきWeChat Pay決済取引の取消処理を行った上で、本条の手続により、新たにWeChat Pay決済取引を行うものとします。
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引を行った場合、両社所定の売上票又は両社が事前に承認した書式による売上票を作成するものとします。また、加盟店は、売上票を加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
- 前4項にかかわらず、加盟店は、両社が必要又は適当と認めて、WeChat Pay決済取引の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容によるWeChat Pay決済取引を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法によりWeChat Pay決済取引を行うものとします。
第8条(WeChat Pay決済取引の成立、売上債権の確定)
- WeChat Pay決済取引は、端末機を利用してWeChat Pay決済サービスの有効性を確認し、発行者によりバーコード決済が承認(以下「発行者承認」といいます。)された時点で成立するものとし、加盟店は、利用者に対し、当該時点後直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、WeChat Pay決済取引が成立した当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
- 売上債権は、発行者承認の連絡を受けた時点で確定するものとします。
第9条(WeChat Pay決済取引の取消・返金)
- 加盟店は、返品その他により利用者とのWeChat Pay決済取引の全部又は一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しがWeChat Pay決済取引がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。以下同じ。)以内である場合には、加盟店端末機又は日本恒生ソフトウェアが提供するネットワークを通じてバーコード決済の取消手続きを行うものとし、WeChat Pay決済取引がなされた日から90日経過後に利用者との取引を取り消す場合には、利用者に対して当該WeChat Pay決済取引に係る代金を現金で払い戻すものとし、必要に応じて返品手続きを行うものとします。なお、加盟店は、WeChat Pay決済取引が取り消された場合であっても、発行者承認を得たバーコード決済に係る加盟店手数料を負担するものとします。ただし、当該取り消されたWeChat Pay決済取引に係る発行者手数料が発行者から日本恒生ソフトウェアに返金された場合には、日本恒生ソフトウェアは、日本恒生ソフトウェアの任意の裁量に基づき当該取り消されたWeChat Pay決済取引に係る包括加盟店手数料を当社に返金することができるものとし、当社は、日本恒生ソフトウェアから当該包括加盟店手数料の返金を受けた場合には、当該取り消されたWeChat Pay決済取引に係る加盟店手数料を加盟店に返金するものとします。
- 加盟店は、利用者が特定商取引に関する法律に定めるWeChat Pay決済取引の申込の撤回若しくはWeChat Pay決済取引の解除を行った場合又は消費者契約法に基づくWeChat Pay決済取引の取消しの申出があった場合であって、当該申出が相当な場合若しくは申出を受けた日から60日以内に事実関係を確定できない場合には、前項に基づき直ちに当該WeChat Pay決済取引全部の取消しを行うものとします。
- 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、利用者が当該WeChat Pay決済取引を解除したときは、直ちにその旨を当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該利用者と当該WeChat Pay決済取引の精算を行うものとします。
- 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者(利用者との連絡手段を確立している場合に限ります。)及び当社へ連絡します。
- 本条に基づきWeChat Pay決済取引の全部又は一部がWeChat Pay決済取引がなされた日から90日以内に取り消された場合、当社は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(ただし、当該バーコード決済精算金が当該取り消されたWeChat Pay決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとします。)から当該取り消されたWeChat Pay決済取引に係る売上債権相当額を控除することができるものとし、加盟店は、係る取り扱いを異議を述べることなく承諾します。
第10条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
- 加盟店は、マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、疑わしい取引を防ぐための予防措置を講じ、また、疑わしい取引を監視するものとします。
- 加盟店は、提示されたWeChat Payコードについて不審があると判断する場合、同一利用者が異なるWeChat Payコードを提示した場合、当社があらかじめ通知した偽造・変造に該当すると思われる場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常に大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、WeChat Pay決済取引を行うに先立ち当社と協議し、当社の指示に従うものとします。
- 加盟店は、明らかに偽造・変造と認められるWeChat Pay決済サービスの提示を受けた場合、直ちに当社に連絡するものとします。
- 加盟店は、利用者から加盟店又は両社若しくは発行者に対し、WeChat Pay決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合その他両社又は発行者が要求する場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する売上票等の資料を5営業日以内に当社に提出するものとします。係る資料には、当該取引の商品名、金額の情報及び防犯カメラの映像を含みますがこれらに限られないものとします。加盟店が係る資料の提出を怠った場合又は係る不正取引が加盟店の故意若しくは重過失に基づくものである場合には、加盟店は、当該不正取引に係る取引金額全額を両社又は発行者に支払うものとします。
- 1か月間にエクスプレス・チェックアウトを通じた不正取引がエクスプレス・チェックアウトを利用した取引に係る取引金額の10万分の1を占めた場合、加盟店は、両社又は発行者の要求に従い、不正取引のリスクを軽減するための合理的な協力を行うものとします。加盟店は、両社又は発行者から合理的に要求された予防措置を、両社又は発行者の通知から5営業日以内に実施しなければならないものとします。
- 前4項の場合、両社が当該利用者によるバーコード決済の使用状況に関する報告を求めた場合、加盟店はこれに協力します。
- 加盟店は、前項の場合に限らず、両社が利用者のバーコード決済の利用状況など調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
- 加盟店は、両社がWeChat Pay決済サービスの不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第11条(WeChat Pay決済取引の責任)
- 加盟店は、本規約に定める手続によらずにWeChat Pay決済取引を行った場合、その一切の責任を負うものとし、係る場合、当社は、当該WeChat Pay決済取引に関するバーコード決済精算金の支払い義務を免除されるものとし、当社から当該WeChat Pay決済取引に関してバーコード決済精算金が支払われている場合には、加盟店は、当該受領済みのバーコード決済精算金を、直ちに当社に返金するものとします。
- 加盟店は、利用者に引き渡した商品等について、隠れた瑕疵や引渡しの遅延等の加盟店の責めに帰する事由により生じた損害について一切の責任を負うものとし、両社は、これらにつき何らの責任も負わないものとします。
- 加盟店は、利用者からWeChat Pay決済取引及び商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、両社又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもってこれを対処し解決することとし、両社又は発行者に何らの請求もしないものとします。
- 加盟店は、前項の紛議の解決に当たり、WeChat Pay決済取引の取消処理を行うことなく利用者に対して、当該WeChat Pay決済取引に係る代金を直接返還しないものとします。
第12条(利用者との紛議に対する措置等)
- 加盟店は、利用者との間で紛議が生じた場合、当社に対して、紛議の内容、利用者との取引の態様(商品等の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、発生要因、交渉経過及び処理内容等を直ちに報告するものとします。
- 加盟店は、前項の報告その他両社の調査の結果、両社が利用者との間の紛議が加盟店の関連法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合又は紛議の発生状況が他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために両社が必要と認める事項を両社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
- 加盟店は、利用者との紛議を原因として、監督官庁より改善・是正等の指導若しくは勧告又は業務停止等の処分を受けたときは、直ちに当社へ書面で報告するものとします。
- 両社は、前3項の報告その他両社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置又は指導(以下を含みますが、これに限られません。)を行うことができ、加盟店は、これに従うものとします。ただし、両社による措置又は指導は、加盟店を免責するものではありません。
- 文書又は口頭による改善要請
- WeChat Pay決済取引の停止
- 本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の解除
- 加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合、両社所定の調査が終了するまで、WeChat Pay決済取引の取扱いを中止するものとします。
- 第2項又は第3項の場合
- 加盟店が第19条に定める禁止行為を行った場合又はその疑いのある場合
- 加盟店が第28条に定める届出義務に違反した場合又は事実と異なる事項を届出等したと認められる場合
- 加盟店が本条に定める報告等を正当な理由なく怠った場合
第13条(WeChat Pay決済サービスの変更及び停止)
- WeChat Pay決済サービスの内容は、発行者の裁量に基づき変更されることがあり、また、日本恒生ソフトウェアと発行者との契約内容が変更される場合があり、係る場合には、当社から加盟店に通知することにより、本規約及びWeChat Pay決済サービスの内容を変更することができ、加盟店は、これをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
- 加盟店は、システムの障害時、システムの保守管理に必要な場合その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限りません。)には、加盟店端末機の利用及びバーコード決済を行うことができないことをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。係る場合、両社又は発行者は、加盟店の逸失利益、機会損失等について何らの責も負わないものとします。
- 両社又は発行者は、WeChat Pay決済取引がマネー・ロンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまでWeChat Pay決済サービスの停止、バーコード決済精算金の支払いの拒否を行うことができるものとし、また、両社及び発行者は、当該WeChatPay決済取引に係る情報を加盟店に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、加盟店は、これにあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
- 加盟店は、発行者がWeChatPay決済サービスの提供が法令違反に該当する等を理由としてその裁量に基づきWeChat Pay決済サービスを停止又は中止することができること、また、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由でWeChat Pay決済サービスが停止又は中止される可能性があることをあらかじめ異議を述べることなく承諾し、係るWeChat Pay決済サービスの停止又は中止に関して、両社は、何らの責も負わないものとします。
第14条(支払い)
- 当社は、加盟店に対し、確定した売上債権相当額から当該売上債権に関して生じる加盟店手数料を控除した金額のバーコード決済精算金を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払います。
- 加盟店は、当社に対し、前項に基づくバーコード決済精算金の支払い時において、売上債権から当該売上債権に係る加盟店手数料を控除する方法で、加盟店手数料を支払うものとします。
- 第2項の支払いは、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとします。
- 加盟店が当社に申込み、当社が認めた場合には、第3項によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとします。
- 第3項又は第4項の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とします。
- 第1項の規定にかかわらず、当社による加盟店に対するバーコード決済精算金の支払に係る義務は、当社が日本恒生ソフトウェアから受領したWeChat Pay決済取引に係る精算金額から加盟店手数料と包括加盟店手数料の差額を控除した金額を上限とし、当社は、係る金額を超えて支払義務を負わないものとします。
- 前項に加え、当社は、発行者承認が得られたバーコード決済が以下のいずれかの事由に該当する場合、加盟店に対し、当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第1号又は第2号に該当する場合で、当社が当該バーコード決済に関するバーコード決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
- 本規約に違反してWeChat Pay決済取引を行われた場合
- 明らかな不正使用に対してバーコード決済が行われた場合
- その他加盟店に本規約の規定につき重大な違反があった場合
- 事由の如何を問わず、発行者から当該バーコード決済に係る取引の売買代金額が日本恒生ソフトウェアに支払われない場合
- 両社は、前4号の事由が生じた場合には、その原因を調査し加盟店に通知するものとし、発行者から当該売買代金額の支払いがなされるよう実務上可能な範囲において最大限の努力をするものとする。
- 加盟店が本規約に違反して売上債権を両社又は発行者以外の第三者に譲渡した場合
- 加盟店から端末機を利用して提出された売上債権の正当性に疑義があると両社が認めた場合及び第12条第5項の場合、加盟店は、正当性を証明できる資料の提出等両社の調査に協力し、当社は、調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該売上債権に係るバーコード決済精算金の支払を保留できるものとします。この場合、保留したバーコード決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
- 紛議を理由に利用者が当該WeChat Pay決済取引に係る代金の支払いを拒否した場合、紛議が発生する可能性があると両社が認めた場合又は利用者の発行者に対する支払いが滞った場合、当社は、紛議が解決するまで加盟店に対する当該WeChat Pay決済取引に係るバーコード決済精算金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したバーコード決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
- 本条に基づく支払いは、売上債権が日本円以外の通貨による場合には、発行者が指定する為替レートを適用して日本円に換算した上で行うものとします。
- 加盟店は、日本恒生ソフトウェアが提供する管理システムで入金情報を確認することができます。ただし、日本恒生ソフトウェアが発行者から取得する入金明細データと表示情報にタイムラグが発生するため、加盟店は、表示情報に齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることに異議を述べることなく承諾するものとします。
第15条(売上債権の譲渡)
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引の成立と同時に、売上債権を両社又は発行者に譲渡することをあらかじめ異議を述べることなく承諾します。
- 加盟店は、売上債権及び売上債権を両社に譲渡することにより発生する金銭債権を両社並びに発行者以外の第三者に譲渡せず又は立替えて支払わせないものとします。
第16条(買戻しの特約)
- 加盟店は、次のいずれかの事由が生じた場合、当社の申出により、直ちに当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻しの時点において当社が加盟店に対して当該買戻された売上債権に係るバーコード決済精算金を支払済みである場合には、当社の指定する方法により当社の指定する期日までに当該売上債権相当額を当社に返金するものとします(ただし、第1号の事由に基づき買戻される場合には、第9条の定めによるものとします。)。なお、加盟店が当該売上債権相当額を支払わない場合には、当社は、その直後に加盟店に対して支払うバーコード決済精算金(ただし、当該バーコード決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降のバーコード決済精算金を含むものとします。)、当該売上債権相当額を控除することができるものとします。当社は、次のいずれかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店が速やかに当該事由の不存在を証明しない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。
- 第9条に基づきWeChat Pay決済取引が取り消された場合
- 第12第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第12条第4項ただし書が適用される場合を除きます。)
- 第14条第8項及び第9項の事由が生じた場合
- 本規約に基づく当社の調査に対して当社が合理的と認める協力をしない場合
- 不正取引が加盟店の故意若しくは過失又は第10条第5項に基づく予防措置を取らなかったことに起因して発生した場合
- WeChat Pay決済取引について、加盟店と利用者間で生じた事由をもって、利用者が加盟店に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると当社が判断した場合
- 加盟店が利用者に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払いが滞ったとき、若しくは利用者が発行者又は両社に対して当該代金の返還を求めた場合
- 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、当社への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、加盟店は、当社に対し、当社の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭又は文書により加盟店に通知した日とします。
- 精算金の他に販促費又は販促費等名目のいかんに関わらず付帯した金員が支払われている場合、加盟店は、当社に対し、その全額を併せて支払うものとします。
第17条(加盟店端末機の提供等)
- 加盟店は、WeChat Pay決済サービスの利用開始日までに、日本恒生ソフトウェアが指定する加盟店端末機を、自力で調達する方法、日本恒生ソフトウェアから買い取る方法又はリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法により、用意するものとします。
- 両社は、加盟店に対し、当該加盟店が加盟店端末機を用意した後、WeChat Pay決済サービスを利用するために必要となるアプリケーションを提供します。
- 両社は、故意又は重過失がある場合を除き、WeChat Pay決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
- 加盟店は、加盟店端末機について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき両社又は発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。
- 加盟店端末機を通じた通信に係る通信料は、加盟店の負担とします。
第18条(規約の遵守)
- 加盟店は、WeChat Pay決済取引に当たり、本規約に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
- 加盟店が本規約に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
- 本規約に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合又は第37条に基づく通知がなされた場合は、変更後又は通知事項の内容が適用されるものとし、当該変更又は通知事項に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとし、加盟店は、これらをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
- 法令違反等に関わる加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称のいかんは問わないものとします。)を課されることが決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
第19条(加盟店の禁止行為)
加盟店は、次の各号に定める行為又はこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員又は役員が次の各号に定める行為若しくはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
- 不正となる申込み又は契約
WeChat Pay決済取引が存在しないにも関わらず、WeChat Pay決済取引の成立を仮装して当社よりバーコード決済精算金の支払を受けること - 名義貸となる申込み又は契約
WeChat Pay決済取引が存在しないにも関わらず、加盟店が自己の名義を第三者に貸し又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店と利用者との間で直接WeChat Pay決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みを両社に通知すること - 虚偽申告若しくは虚偽荷担となる申込み又は契約
- ①利用者との間にWeChat Pay決済取引がないこと、真実のWeChat Pay決済取引と申告するWeChat Pay決済取引の内容が相違すること、利用者が実在しない若しくは別人であること又は実在しない若しくは別人である疑いがあることを知りながら利用者の申込みを両社に通知すること
- ②WeChat Pay決済取引が存在しないにも関わらず、それがあるかのように利用者と通謀し又は利用者に依頼して取引があるかのように装うこと
- ③第28条に基づく届出等に際し、虚偽の申告を両社に対して行うこと
- ④真実は加盟店の売掛金の決済、回収のためであることを隠してWeChat Pay決済取引を成立させること
- 権限の無い行為
- ①WeChat Pay決済取引について、利用者との間で真実のWeChat Pay決済取引の内容と異なる合意をし又は実際のWeChat Pay決済取引の内容以外の合意をすること
- ②両社及び発行者の承諾なく、売上債権を第三者に譲渡し又は担保に供すること
- ③第6条第4項に反して、両社の事前の承諾を得ることなく、特定商取引法に関する法律で規定される販売類型による取引に関してWeChat Pay決済サービスを利用すること
- ④第6条第1項に基づき取扱いを禁止されている商品等を取り扱うこと
- 法令等に抵触する行為
- ①利用者に取引を勧誘するに際し、不実告知や重要不告知など特定商取引に関する法律又は消費者契約法等に規定される不適切な勧誘方法を使ってWeChat Pay決済取引を成立させること
- ②個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法律若しくは加盟店に適用される所管省庁ガイドライン又は両社との取り決めに反すること
- ③公序良俗又は関係諸法令に違反すること
- ④監督官庁より改善・是正指導、勧告、行政処分等を受けるような行為をすること
第20条(情報の提供等)
- 加盟店は、日本恒生ソフトウェアと発行者との間の契約に基づき、加盟店の情報を発行者に対して提供することをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。また、両社が求めた場合には、加盟店は、3営業日以内に履歴事項証明書の提出、加盟店の概要を説明する書面、売上票、利用店舗に関する情報その他発行者への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
- 加盟店は、両社が求めたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し、報告を行うものとします。
- 加盟店は、両社又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他両社又は発行者が相当と認めたときに、利用者情報、加盟店及び店舗情報その他バーコード決済に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
第21条(守秘義務等)
- 加盟店は、本規約の履行に際して知り得た両社及び発行者の一切の情報、端末機並びに付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報並びに手数料率を含むWeChat Pay決済サービスに関する一切の情報並びにその他の技術上又は営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、両社又は発行者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
- 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
- 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
- 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
- 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
- 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
- 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合、直ちに当社の指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
- 本条の定めは、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第22条(個人情報の保護等)
- 加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を秘密として保持し、両社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
- 加盟店が利用者から直接受け取った利用者の個人に関する情報(事務連絡票等)
- 両社を経由せず加盟店が受け取った利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
- WeChat Pay決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
- 加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合、直ちに両社の指示内容に従い、返却又は廃棄するものとします。
- 本条の定めは、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第23条(個人情報の管理)
- 加盟店は、前条の個人情報(発行者がその業務上利用者に付与する、WeChat Pay決済サービスの番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ)の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると両社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 加盟店は、個人情報等の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると両社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
- 両社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で情報漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他両社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、両社による指導は、加盟店を免責するものではありません。両社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
- 両社が指定する監査会社を用いたシステム診断
- WeChat Pay決済取引の停止
第24条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
- 加盟店は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとします。以下同じ。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、両社の事前の承諾を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本規約において加盟店が負う機密保持義務及び個人情報管理措置義務等と同様の義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、加盟店が両社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の加盟店の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
- 本条の定めは、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
第25条(委託の場合の個人情報の管理)
- 加盟店は、委託先において個人情報の漏洩等が発生した場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると両社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、当社に対し、速やかに当社の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
- 加盟店は、委託先において個人情報の漏洩等が生じた場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると両社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、委託先から漏洩等の原因について報告を受けた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
- 両社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で個人情報の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他両社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第23条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店は、この指導要請に従うものとします。ただし、両社による指導要請は、加盟店及び委託先を免責するものではありません。
- 加盟店は、本条に定める当社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第26条(第三者からの申立)
- 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上若しくは訴訟外において、両社又は発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき両社及び発行者に全面的に協力するものとします。
- 前項の第三者からの両社又は発行者に対する申立が、第23条に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、両社又は発行者が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、加盟店は、両社又は発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに両社又は発行者に支払うものとします。
- 本条の定めは、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から両社又は発行者に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第27条(個人情報安全管理措置)
- 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
- 加盟店は、売上票や端末機等、コンピュータ及びサーバ等に保管するデータ資料その他の資料に記載又は記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、端末機等その他コンピュータ及びサーバ等にWeChat Pay決済サービスに関する情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
- 加盟店は、個人情報を利用者に公表若しくは通知する以外の目的に使用し又は利用者の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
- 両社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置する、コンピュータその他サーバの脆弱性を含みますが、これに限られないものとします。)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。ただし、両社による指導は、加盟店を免責するものではありません。
- 外部の第三者から加盟店が個人情報を保管するコンピュータその他のサーバ等に侵入されない強固なシステムの整備・改善
- 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号又は両社が指定する情報の廃棄徹底
第28条(届出義務)
- 加盟店は、WeChat Pay決済サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を両社に届け出るものとし、これらの届出事項に変更がある場合には、当該変更の2週間前までに当該変更事項を両社に届け出るものとします。なお、当該届出は原則として両社所定の書式にて行うものとします。
- 加盟店の名称(商号・代表者氏名を含みます。)、株主その他実質的権利者、本店所在地及び電話番号、WeChat Pay決済サービス取扱店舗の住所、電話番号並びに販売地域並びに指定預金口座に関する事項
- 加盟店が行う販売類型(店舗販売・特定商取引に関する法律に規定される販売類型)、販売類型の比率及び販売類型におけるWeChat Pay決済サービス利用の有無等に関する事項
- 加盟店が取り扱う商品等の内容、勧誘書類(チラシ・パンフレット)に関する事項
- 加盟店の取引状況及び財産の状況に関する事項
- 過去における加盟店及び加盟店代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法に基づく行政処分の有無に関する事項
- 加盟店における悪質な勧誘行為を防止するための体制及び苦情処理体制に関する事項
- その他当社が必要と認める事項
- 前項の届出(変更に係る届出を含みます。)がないために、当社からの通知又は送付書類、バーコード決算精算金の支払いが遅延し若しくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
- 加盟店は、加盟店及びWeChat Pay決済サービス取扱店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。
第29条(商標権)
- 加盟店は、「WeChat Pay」の商標権が発行者に帰属すること、また、日本におけるWeChat Pay決済サービスに関わる「WeChat Payマーク」の使用権を当社が有していることを確認し、いかなる場合にも両社及び発行者の当該権利を侵害又は希薄ならしめる行為をしないものとします。
- 加盟店は、本規約に基づいて対外的に使用する広告物・印刷物に「WeChat Payマーク」を表示する場合には、全て事前に両社の承認を得るものとします。
- 加盟店は、本規約に基づいて対外的に使用する全ての広告物・印刷物に「WeChat Payマーク」類似のマーク又はデザインを一切使用しないものとします。
第30条(業務委託)
加盟店は、WeChat Pay決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、両社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
第31条(契約解除等)
- 第35条の規定にかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合又は両社が違反しているものと認めた場合、両社は、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を直ちに解除できるものとします。この場合、両社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は両社に生じた損害を賠償するものとします。両社が本項に基づき本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を解除した場合、両社に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
- 加盟店がWeChat Pay決済取引を悪用していることが判明した場合
- 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると両社が判断した場合
- 加盟店が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
- 加盟店が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
- 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始若しくは競売を申立てられ、若しくは自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
- 加盟店の経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- 第4条の表明保証に係る事実が真実と異なっていたことが判明した場合
- 加盟店又は加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員若しくは従業員が、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約締結後反社会的勢力となったことが判明した場合
- 報道等の結果、加盟店又は加盟店の親会社、子会社、関係会社、役員若しくは従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、両社が加盟店と本規約に基づく取引関係を継続することが法令、両社の社内規程若しくは両社と第三者の間の契約条項に違反し又は業務遂行に重大な支障が生じる場合
- 加盟店が反社会的勢力とともに又はこれを利用して、次の①ないし⑤に該当する行為を行った場合
- ①詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為
- ②加盟店又はその関係者が反社会的勢力であることを伝える行為
- ③信用や名誉を毀損するおそれがある行為
- ④業務を妨害する行為
- ⑤その他法令違反行為
- 両社に届け出た所在地にWeChat Pay決済サービス取扱店舗が実在しない場合
- 加盟店が特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
- 加盟店が届出(変更に係る届出を含みます。)に虚偽の記載をしたことが判明した場合
- 加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
- 本規約に定める手続によらずにWeChat Pay決済取引を行った場合
- 両社の調査に対し協力を行わない場合又はこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
- 第16条に違反して売上債権の買戻しに応じない場合
- その他加盟店が本規約に違反した場合又は両社が加盟店として不適当と認めた場合
- 前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を解約・解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
- 第1項のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する、金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かを問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
- 両社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくWeChat Pay決済取引を一時的に停止することができるものとします。WeChat Pay決済取引を一時停止した場合には、加盟店は、両社が取引再開を認めるまでの間、WeChat Pay決済取引を行うことができないものとします。加盟店は、これにより加盟店に損害が生じた場合でも両社に何らの請求も行わないものとします。
第32条(契約の失効)
加盟店は、WeChat Pay決済サービスの取り扱いに関する日本恒生ソフトウェアと発行者との間の契約が終了した場合には、両社が加盟店にその旨を書面により通知した時点で、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約も同時に失効することについて、あらかじめ異議を述べることなく承諾するものとします。
第33条(契約終了後の処理)
- 契約期間の満了、解約、解除又は失効により本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたWeChat Pay決済取引は有効に存続するものとし、加盟店及び両社は、当該WeChat Pay決済取引については本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
- 加盟店は、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約が解約又は解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識を取りはずし、WeChat Pay決済サービスに関する発行者の商標を付した全ての文書・印刷物等を破棄し、また、加盟店端末機を含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
第34条(損害賠償)
- 加盟店が本規約に違反してWeChat Pay決済取引を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により両社若しくは発行者又は利用者が損害を被った場合には、加盟店は、当該損害を受けたものに対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。
- 前項のうち、利用者が損害を受けた場合の損害賠償額は、加盟店と利用者との協議により定めるものとし、加盟店は、これに関連して両社及び発行者に何らの迷惑をかけないものとします。
第35条(有効期間・解約)
- 本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の3か月以前に解約を申し入れないとき及び第31条第1項に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とするものとします。
- 加盟店及び両社は、本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは、相手方に3か月前までに書面による通知を行なうことによりこれを解約できるものとします。ただし、加盟店が1年以上継続してWeChat Pay決済取引を行っていない場合又は両社による加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、両社は、加盟店に3か月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合、届出住所に通知を発送すれば通常到着すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。)、解約できるものとします。
第36条(規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新WeChat Pay決済サービス加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
- ①変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
- ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新WeChat Pay決済サービス加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が利用者に対して、WeChat Pay決済取引を行った場合、加盟店は、変更事項又は新WeChat Pay決済サービス加盟店規約を承認したとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第37条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は、両社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
第38条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、札幌地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとします。
≪加盟店情報の取扱いに関する同意条項≫
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
- 加盟店及びその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体並びにその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、株式会社ニッセンレンエスコート及び日本恒生ソフトウェア株式会社(以下「両社」といいます。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、両社の業務、両社事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を両社が適当と認める保護措置を講じた上で両社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、両社が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
- 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
- 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
- 加盟店のWeChat Pay決済取引の取扱状況に関する情報
- 両社が取得した加盟店のWeChat Pay決済サービスの利用状況、支払状況、支払履歴等にする情報
- 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- 両社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について両社が調査して得た情報
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
- 本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、両社所定の方法により代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、両社開示請求の窓口は次のとおりとします。
ニッセンレンエスコートお客様相談室
〒060-8508 北海道札幌市中央区南2条西2丁目13番地 電話番号011-219-2569
日本恒生ソフトウェアお客様相談室
〒160-0023東京都新宿区西新宿3丁目2番7号 電話番号03-6279-4570
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、両社が本規約に基づく加盟を拒否し又は本規約に基づく両社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、両社の本規約に基づく意思決定の自由を制限するものではありません。
第4条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
- 加盟店は本規約に基づく加盟が不成立となった場合であっても、その不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込をした事実、内容について一定期間登録され、両社が利用することに同意するものとします。
- 加盟店は、両社が本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び両社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第5条(条項の変更の位置付け及び変更)
- 本同意条項は、「株式会社ニッセンレンエスコート・日本恒生ソフトウェア株式会社・WeChat Pay決済サービス加盟店規約」の一部を構成します。
- 本同意条項は、加盟店に対する通知又は両社が適当と認める方法で公表することにより、両社が必要な範囲内で変更できるものとします。