国内旅行傷害保険の補償内容
補償 項目 |
補償金額 | 補償金を お支払いする場合 |
お支払いする 補償金※1 |
補償金をお支払いできない 主な場合 |
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ケガ | 死亡 ・ 後遺障害 |
最高 |
1.乗客として公共交通乗用具搭乗中にケガをされ、右記の(1)から(5)までに該当した場合 2.旅館、ホテルなどの宿泊施設に宿泊者として滞在中に、火災・破裂・爆発事故によりケガをされ、右記の(1)から(5)までに該当した場合 3.被保険者が宿泊を伴う募集型企画旅行に参加中にケガをされ、右記の(1)から(5)までに該当した場合 ただし、いずれの場合もゴールドカードによりその料金を事前に支払われた場合に限ります。 |
左記の1.から3.によりそのケガが原因で事故発生日からその日を含めて180日以内に (1)亡くなられたとき (2)後遺障害を生じたときその程度に応じて補償金額(死亡・後遺障害)の3%~100%をお支払いします。 左記の1.から3.によりそのケガが原因で (3)入院された場合 (4)入院保険金をお支払いする場合で所定の手術を受けられた場合 (5)通院されたとき |
●被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ●無資格運転、酒酔い運転 ●脳疾患、疾病、心神喪失 ●戦争、その他の変乱 ●放射能照射・または放射能汚染 ●危険なスポーツ(登山・スカイダイビングなど)中のケガ ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●地震、噴火または津波 など |
入院 |
入院補償金 手術補償金 |
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通院 |
通院補償金 |
※上記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否は、別途普通保険約款および特約に基づきますので詳しくは「お問合せ先」にご確認ください。
※国内旅行傷害保険において
「募集型企画旅行」とは…………………あらかじめ旅行の日程・交通手段・宿泊施設・旅行代金が旅行会社により決められており、参加者を募集する形態の旅行(平成16年12月16日国土交通省告示第1593号に定められた標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するものをいいます。)をいい、会社の慰安旅行や業務出張等あらかじめ参加者が決定している旅行は募集型企画旅行とはなりません。
「募集型企画旅行に参加中」とは………募集型企画旅行に参加する目的をもってその募集型企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関など(募集型企画旅行に参加するために個別に利用する機関は含みません。)を利用した時から最後の運送・宿泊機関等の利用を完了するまでの期間をいいます。ただし募集型企画旅行の行程から離脱した期間は除きます。
「公共交通乗用具」とは……………………航空法(昭和27年法律第231号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶などをいいます。
※国内旅行傷害保険において入院補償金・手術補償金・通院補償金は、事故発生日を含めて7日以内に治療を終了された場合にはお支払いの対象とはなりません。(治療日数が7日を超えた場合には、1日目から補償金お支払いの対象となります。)
※カードの利用は、直接本人が行っていない場合も有効です。(例:家族会員がカードを利用して航空券を購入し、本会員がその航空券を利用して航空機搭乗中に事故にあった。)
※カードの一部利用の場合は対象となりません。(例:航空機代金5万円を現金2万円とカード3万円で支払った。)
※危険なスポーツとは、次のものをいいます。(次のスポーツ中のケガは補償金のお支払いはできません。)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)、ロッククライミング、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツ