QUICPay会員規定(個人用)

QUICPay会員規定(個人用)

第1条(目的等)

  1. 本規定は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と併せて「会社」という。)が共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2条第1項(2)に定める指定本会員及び第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員と当社との間の契約関係等について定めるものです。
  2. 本規定は、第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第2条第1項(2)に定める指定本会員及び第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員に適用されます。

第2条(用語の定義)

本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、当社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。

  1. 「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した会社所定の非接触式ICカードをいいます。
  2. 「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認の上 、本決済システムの利用を申込み、当社がこれを承認した方をいいます。
  3. 「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与され又は貸与されているクレジットカードのうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するカードをいいます。
  4. 「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
    1. 指定本会員のうち、本カードの貸与を希望し、当社がこれを承認した方。
    2. 指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員又は指定本会員の家族のうち、本規定を承認の上指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申込み、当社がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という)。
  5. 「QUICPay加盟店」とは、会社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
  6. 「QUICPay端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
  7. 「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。

第3条(本カードの発行及び貸与)

  1. 指定本会員及びQUICPay会員となろうとする者(以下「QUICPay入会申込者」という。)は、当社所定の方法で、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申込み」という。)
  2. 当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
    1. 本入会申込みに際し、虚偽の事実を記入し、又は偽造若しくは変造にかかる資料を添付した場合。
    2. 本入会申込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
  3. 指定本会員及びQUICPay会員と当社との間の本決済システム利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をした時に成立します。
  4. 本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayID及び有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
  5. QUICPay会員は、自己に貸与された本カード及び本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託若しくは担保提供等一切の処分又は本カードの占有移転を行わないものとします。
  6. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造若しくは複製又は分解若しくは解析等を行ってはなりません。
  7. QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カード又は本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなし、その利用代金は全て指定本会員が負担するものとします。

第4条(QUICPay家族会員等)

  1. 指定本会員は、本規定を承認の上、QUICPay入会申込者のうちQUICPay家族会員になろうとする者の本入会申込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該QUICPay家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。
  2. 指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUICPay家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。

第5条(有効期限、更新)

  1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。
  2. 当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査の上、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

第6条(カード発行手数料)

指定本会員は、本カードが発行又は更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行又は更新された枚数に応じた当社所定の本カード発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。

第7条(届出事項の変更等)

  1. 指定本会員及びQUICPay会員は、氏名、住所、電話番号等又は指定カードの会員番号に変更があった場合は、遅滞なく、当社所定の方法により通知するものとします。
  2. 前項の変更通知がないために当社からの通知書その他の送付書類が延着し、又は到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
  3. QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本会員の届出住所宛に発送するものとします。

第8条(本カードの再発行)

当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査の上適当と認めた場合、本カードを再発行します。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。

第9条(本カード利用方法)

  1. QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等会社所定の操作を行うことで、QUICPay会員とQUICPay加盟店との間で直接現金決済を行わず、支払いを当社に対して委託することにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、又は署名をする必要はありません。QUICPay会員がQUICPay加盟店において本カードを利用したことにより、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いにつき、QUICPay会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自ら又は第三者を介して、QUICPay加盟店に対し、QUICPay会員に代わって立替払いを行います。
  2. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第10条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
  3. QUICPay会員は、第15条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
    1. 本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本カードの取扱いができない場合。
    2. 指定カードにつき、紛失・盗難又はその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
    3. その他、当社がQUICPay会員の本カード利用状況及び指定本会員の信用状況等によりQUICPay会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。

第10条(本カード利用が可能な金額)

  1. QUICPay会員は、指定カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、当該カード利用残高には、指定カード利用残高のほか、当該カードを指定カードとするQUICPay会員による本カード利用残高の全てが含まれます。
  2. 前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1回あたり金20,000円を上限とします。

第11条(立替払いの委託)

  1. QUICPay 会員は、第9条第1項の定めのとおり、QUICPay加盟店において本カードを 利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。指定本会員は、 当社がQUICPay会員からの委託に基づき、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay加盟店への立替払いに際しては、JCBが認める 第三者を経由する場合があります。
    1. JCBがQUICPay加盟店に立替払いした上で、当社がJCBに立替払いすること。
    2. JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いした上で、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
  2. 商品の所有権は、当社がQUICPay加盟店、JCB又はJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されることをQUICPay会員は承認するものとします。
  3. 第一項にかかわらず、当社がQUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わ りに行うために、例外的に、当社、JCB又はJCBの提携会社とQUICPay加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。指定本会員は当該債権譲渡が行われることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。

第12条(本カード利用代金の支払区分及び支払方法)

  1. 本カード利用代金の支払区分は、「1回払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
  2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
  3. 指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
  4. 指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等が当社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。

第13条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)

  1. 指定本会員及びQUICPay会員は、当社所定の方法により、本規定を解約又はQUICPay会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、当然に指定本会員も退会となります。
  2. 指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然にQUICPay会員の会員資格も喪失します。
    1. 指定本会員が会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
    2. 指定本会員がQUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
  3. QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、1.、2.、3.については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、4.については当然に会員資格を喪失します。
    1. QUICPay会員が、本規定及び会員規約に違反した場合。
    2. QUICPay会員が本規定及び会員規約に違反し,当該違反が重大な違反に当たる場合。
    3. QUICPay会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的による本カード利用等QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
    4. 本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
    5. 指定本会員が第4条第2項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
    6. QUICPay会員がQUICPay会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
  4. QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、直ちに本カードを返却し、又は本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
  5. QUICPay会員は、当社が第3条又は第8条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。

第14条(本カードの紛失・盗難)

本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「ニッセンレンエスコート会員保障制度」に関する規定が準用されます。

第15条(本サービスの一時停止、中止)

  1. 会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員及びQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止又は中止することができます。
    1. 本決済システムの運営のための装置及びシステムにかかる保守点検、更新を定期的に又は緊急に行う場合。
    2. 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
    3. その他、会社が本決済システムの運用の一時停止又は中止が必要と判断した場合。
  2. 会社は、前項に定めるほか、技術上又は営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止又は中止することができます。
  3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止又は中止により、指定本会員、QUICPay会員又は第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第16条(適用関係)

本規定に定めのない事項については、全て会員規約を準用するものとします。

第17条(規定の改定)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。
    1. 変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本カードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規定を承認したものとみなし、以後変更後の規定が適用されるものとします。

≪個人情報の取り扱いに関する条項≫

第18条(個人情報の収集、保有、利用、預託)

QUICPay会員、QUICPay入会申込者及び指定本会員(以下併せて「QUICPay会員等」という。)は、当社が自己の個人情報につき必要な保護措置を行った上で以下のとおり取り扱うことに同意します。

  1. 本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の1.2.3.の個人情報を収集、利用すること。
    1. 氏名、生年月日、電話番号、性別等、QUICPay会員等が入会申込時及び第7条に基づき入会後に申告した事項。
    2. 入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay会員等と当社との間の契約内容に関する事項。
    3. QUICPay会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問合せ内容等。
  2. 以下の目的のために、前号1.2.3.の個人情報を利用すること。ただし、QUICPay会員等が本号に記載する個人情報の利用について当社に中止を申し出た場合、会社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
    1. 当社又はJCBのクレジットカード事業及びその他の事業(当社又はJCBの定款記載の事業をいう。以下「会社事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。
    2. 会社事業における宣伝物の送付又は電話・Eメールその他の通信手段等の方法により当社、JCB又はQUICPay加盟店(第2条に定めるものをいう。)等の営業案内。
  3. 本規定に基づく当社又はJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)1.2.3.の個人情報を当該業務委託先に預託すること。

第19条(個人情報の開示、訂正、削除)

QUICPay会員等は、当社に対して、当該当社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一当社の保有する会員等の個人情報の登録内容が、事実と相違していることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第20条(個人情報の取扱いに関する不同意)

当社は、QUICPay会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、又は第18条乃至第21条に定める個人情報の取扱いについて承認できない場合は、QUICPay入会をお断りすることや、QUICPay会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第18条第1項(2)に記載する個人情報の利用について中止の申し出があっても、QUICPay入会をお断りすることやQUICPay会員の資格喪失手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)

第21条(契約不成立時及び退会・資格喪失後の個人情報)

当社がQUICPay入会を承認しない場合及び第13条に定めるQUICPay会員退会、又はQUICPay会員資格の喪失後も、第18条に定めるところ(ただし、第18条第1項(2)に定めるところを除く。)及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

<ご相談窓口>

  1. 商品等についてのお問合せ、ご相談は本カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本会員規定についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、株式会社ニッセンレンエスコートにおたずねください。

■会社名 株式会社ニッセンレンエスコート
■本社 〒060‐8508札幌市中央区南2条西2丁目13番地
      お客様相談室 電話:011-219-2569