金銭消費貸借契約条項
金銭消費貸借契約条項
私及び連帯保証人は、下記の各条項を承認の上、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)から金銭を借受けします。
第1条(契約の成立)
- 私が本申込により当社から借入れする金員(以下「融資金」という。)は、金銭消費貸借契約書記載のとおりとします。
- 前項の融資金の実行方法は、当社から私の指定する預貯金口座への入金又は当社所定の資金交付の方法とします。
- 融資金の実行の時(以下「融資実行日」という。)に本契約が成立します。
第2条(返済方法)
- 返済方法は、元利均等方式(利息後払い)とし、金銭消費貸借契約書記載の返済金額(以下「約定返済金」という。)、返済回数及び返済日(以下「約定返済日」という。)とします。ただし、約定返済日が休業日となる場合には、翌営業日に支払います。
- 約定返済金の支払方法は、金銭消費貸借契約書記載の私の指定する預貯金口座(以下「返済口座」という。)からの口座振替とします。
第3条(融資利率及び利息計算)
- 融資金の融資利率は、金銭消費貸借契約書記載のとおりとします。ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、私は超える部分について支払義務を負いません。
- 利息計算は、1年を365日とする日割計算とし、次の算式によります。
利息=融資金残高×融資利率(年率)×経過日数÷365 - 経過日数を約定返済日又は融資実行日の翌日から次回約定返済日までの日数とします。
ただし、融資実行日に融資金残高の全額を返済する場合には、経過日数を1日として利息計算をします。
第4条(繰上返済)
- 私又は連帯保証人は、第2条に定める返済以外に融資金残高の一部又は全額を返済する場合には、事前に当社に通知し、当社所定の手続を行います。
- 前項に係る返済金の支払方法は、当社の指定する預貯金口座への入金とします。
第5条(返済金の充当順序等)
私又は連帯保証人が払込みした返済金が、支払うべき金額に満たない場合には、当社は、私又は連帯保証人に通知することなく、法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序・方法により当社の債務に充当することができるものとします。ただし、私が充当順序等を指定し当社が認めたときは、この限りではありません。
第6条(届出事項の変更)
- 私及び連帯保証人は、住所、氏名、勤務先、返済口座その他の届出事項について変更があったときは、遅滞なく、書面により当社あてに通知します。
- 私及び連帯保証人は、前項の通知を怠った結果、当社からの通知書等が延着又は不到達となったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
第7条(期限の利益喪失)
- 私は、第2条各項に定める返済の履行を1回でも遅延したときは、本契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全債務を支払います。ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみその効力を有します。
- 私は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する全債務を支払います。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
- 私の責めに帰すべき事由によって私の所在が不明になったとき。
- 私は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当社の請求によって期限の利益を失い、直ちに当社に対する全債務を支払います。なお、私の責に帰すべき事由によって当社の請求が延着又は不到達となったときは、通常到達すべき時に期限の利益が喪失したものとします。
- 本契約以外の当社に対する債務の一部でも返済の履行を遅延するなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
- 融資申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- 本規約上の義務に違反して、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 担保の目的物について、差押又は競売手続開始の決定があったとき。
- 経営している法人について、前項各号のいずれかの事由が生じたとき。
- 連帯保証人について、前項又は本項の各号のいずれかの事由が生じたとき。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しない ことを確約するものとします。
(1)暴力団 (2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴力団 準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等 (6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等 (8)前各号の共生者 (9)その他前各号に準ずる者 - 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、あるいは当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為。 - 私が第1項のいずれかに該当し又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合及び第2項のいずれかに該当する行為をした場合、当社は、直ちに本契約を解除するものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を私が賠償するものとします。
第9条(遅延損害金計算)
私が第2条の約定返済金を遅延したときは、次により遅延損害金を支払います。
- 遅延損害金の料率は、年20.0%とします。
- 遅延損害金の計算は、1年を365日とする日割計算とし、次の算式によります。
遅延損害金=遅延返済元金×遅延損害金料率(年率)×経過日数÷365 - 遅延返済元金を延滞中の約定返済金の元金とし、経過日数は約定返済日の翌日から支払日までの日数とします。ただし、延滞後、当社が私あてに支払金額(約定返済金額)とその支払方法を通知した場合について、これを適用します。
- 第7条各項の事由によって期限の利益を喪失し、前号の適用がない場合には、遅延返済元金を融資金残高の全額とし、経過日数を期限の利益を喪失した日の翌日から支払日までの日数とします。
第10条(連帯保証人)
- 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約に基づき負担する一切の債務について、私と連帯して債務の履行の責を負います。
- 連帯保証人は、債権者に対して「催告の抗弁権」(まず主債務者に催告すべきとの請求)及び「検索の抗弁権」(主債務者に弁済をする資力があるときは、主債務者に執行すべきとの請求)の権利を有しません(民法第454条)。
- 連帯保証人は、当社が担保又は他の保証について、変更若しくは解除をしても免責を主張しません。
- 連帯保証人は、保証債務を履行した場合には、代位によって当社から取得した権利について、本契約が継続中のときは、当社の同意がなければ、これを行使しません。
第11条(担保)
私は、本契約に基づく債務について、当社の債権保全が必要となる相当の事由が生じた場合には、遅滞なく、担保又は連帯保証人を提供し、設定、追加又は変更の手続を行います。
第12条(公正証書)
私及び連帯保証人は、当社から請求があるときは、遅滞なく、本契約に基づく債務について、強制執行を認諾する公正証書を作成するための手続を行います。
第13条(費用・公租公課)
- 私及び連帯保証人は、本契約の締結又はその履行にともない発生する費用・公租公課について、これを負担します。
- 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人の都合により、約定日に返済金が口座振替にならなかった場合の振込手数料、収納手数料、その他支払いに要する費用を負担するものとします。
第14条(債権譲渡)
私及び連帯保証人は、当社が必要と認めた場合には、事前に通知することなく本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
- 私及び連帯保証人は、本契約に係る準拠法を日本法とすることに合意します。
- 私及び連帯保証人は、本契約について、訴訟の必要が生じた場合には、訴訟金額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人の住所地、購入地又は当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
(相談窓口) | |
1. | 本契約条項についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。 株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室 電話:011-219-2569 〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地 貸金業者登録番号 北海道知事(5)石第03051号 |
2. | 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:03-5739-3861 |
≪個人情報、取引時確認に関する
同意条項≫
第1条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
- 個人情報の取得、利用及び保有
申込者、契約者とその配偶者及び連帯保証人予定者、連帯保証人(以下「申込者等」という。)は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。ただし、配偶者の情報については、貸金業法の定める範囲に限ります。なお、与信後の管理には、申込者への利用代金の支払等の書面(支払遅延時の請求を含む。)を送付することを含むものとします。- 所定の申込書等に記載した申込者等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含みショートメッセージサービスの送付先番号を兼ねる。)、E-メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等の本人特定情報その他申込者等が申告した事項及び変更事項
- 本申込みに関する申込日、契約日、商品名、契約額、貸付金額、支払回数、利用日、利用額、 分割手数料、毎月の支払額、支払方法、支払口座等の契約情報
- 支払い開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報等
- 申込者等の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)で定める本人確認書類等の記載事項又は申込者等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
- 当社が必要と認めた場合には、住民票写しを取得すること
- 当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票写し等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記(1)、(2)又は(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 申込者等の婚姻関係に係る情報
- インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
- 申込者等の来店、問合せ、当社との連絡時における申し出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む。)
- 個人情報の預託
申込者等は、当社が当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を預託することに同意します。 - 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
- 申込者等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- ①当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話並びにE-メール(ショートメッセージサービス含む。)送信等による営業案内及び関連するアフターサービス
- ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内
- ③録音情報については、申込者等からの問合せ等の内容及び当社対応状況その他申込者等と当社との会話の内容の再確認、及びコミュニケーターの応対評価や教育研修に活用等
- ④申込者等より届出された電話番号の現在及び過去の有効性を確認等
- ⑤当社所定の事業における市場調査、商品開発等
- 申込者等(除く、配偶者)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で本条第1項(1)及び(2)の個人情報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
- 申込者等の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
- 申込者等は、当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲渡を受けて管理、回収を行うにあたって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名称] ニッテレ債権回収株式会社
[所在地] 〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川ビル5F
[電話番号] 03-3769-4611 - 個人情報の公的機関等への提供
申込者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 申込者等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
第2条(指定信用情報機関への利用、登録)
- 申込者等は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力及び返済能力調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
- 申込者等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
登録情報 登録の期間 ①本契約にかかる申込みをした事実 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 ②本契約にかかる契約内容、客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 ③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は次のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
当社が加盟する指定信用情報機関 指定信用情報機関提携先 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター - 前条に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
○株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0570-666-414
URL:https://www.cic.co.jp/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
URL:https://www.jicc.co.jp/
○全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
- 本条第3項に記載されている指定信用情報機関である、株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は次のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、その数量、期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第3条(個人情報の開示、訂正又は削除)
- 申込者等は、当社及び第1条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先並びに第2条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
- 当社は、本人へ開示を行うことが、以下のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令等に違反することとなる場合
- 万一、当社の保有する申込者等の個人情報の登録内容が、事実と相違していることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(開示費用の負担)
申込者等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として1,650円(税込)の手数料を支払うものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
申込者等が記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、契約をお断りする場合があります。ただし、第1条第3項(1)に同意しない場合でも、これを理由に契約をお断りすることはありません。
第6条(利用、提供中止の申出)
第1条第3項(1)による同意を得た範囲内で当社が申込者等(除、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート
お客様相談室
電話:011-219-2569
第8条(ウェブサイトにおける申込者等情報の取扱いについて)
- 当社ウェブサイトのセキュリティ対策について
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第9条(契約をお断りした場合)
契約をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条第2項に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(本人特定事項の確認に関する同意)
申込者等は、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認に関し、以下の内容について同意します。
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
- 当社が提出を受けた本人確認書類を返却しないこと。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、必要な範囲内で変更できるものとし、変更内容は当社所定の方法により契約者及び連帯保証人(以下「契約者等」という。)へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新同意条項を送付した後に、異議の申立てがない場合には、契約者等は、変更事項又は新同意条項を承認したものとみなします。