補償内容の概要
1.海外旅行保険のご説明(詳細は、東京海上日動火災保険㈱所定の保険約款によります。)
詳細につきましては、取扱代理店 エスティ保険サービス(株)へご照会ください。
担保 項目 |
保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害 | 死亡 ・後遺障害 |
死亡 後遺障害 (家族特約 後遺障害 |
被保険者(ゴールドカード会員および保険の対象となる家族、以下同様とします。)が補償期間※中の偶然な事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または身体に後遺障害が生じた場合。 |
|
たとえば、
|
|||||||||
治療費用 | 150万円 | 被保険者が、補償期間※中の偶然な事故によるケガがもとで医師の治療を受けられた場合。 (注)事故の日からその日を含めて180日日以内に要した費用に限ります。 |
1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際に支出した金額で、東京海上日動火災保険(株)が妥当と認めた金額をそれぞれ150万円を限度としてお支払いします。
|
|||||||||||
疾病 | 治療費用 | 150万円 | 被保険者が
[注2]1.2.共に、初診の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 |
たとえば
|
||||||||||
賠償責任 | 2,000万円 | 被保険者が、補償期間※中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われた場合。 (注)以下のものを含みます。
|
1回の事故につき、2,000万円を限度として損害賠償金をお支払いします。 また、訴訟費用、損害の防止軽減に要した費用、緊急措置に要した費用等もお支払いします。 (注1)1回の事故ごとに損害賠償金のうち1,000円(免責金額)は自己負担していただきます。 損害賠償金 - 1,000円(免責金額) (注2)賠償金額の決定の際には、事前に東京海上日動火災保険(株)の承認が必要となります。 |
たとえば
|
||||||||||
携行品損害 | 50万 年間100万円限度 |
補償期間※中に携行品(カメラ、カバン、衣類など)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 (注)携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。 (次のものは含まれませんのでご注意ください。) 現金・小切手・有価証券・クレジットカード・定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、動植物、登山用具、各種書類、居住施設内(一戸建て住宅の場合は当該住宅の敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内をいいます。)にあるもの、業務用機器、別送品など |
1旅行につき50万円を限度とし、携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車船券、航空券などについては合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。 (損害額とは修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。) ただし、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、旅行期間中を通じて30万円を限度とします。また、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をお支払いします。 (注1)1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)は自己負担していただきます。 損害額 - 3,000円(免責金額) (注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額の証明書類をお持ち帰りください。 |
たとえば
|
||||||||||
救援者費用 | 150万円 | 被保険者が、補償期間※中に
|
被保険者および親族の方が実際に支出した次の費用で東京海上日動火災保険(株)が妥当と認めた費用を補償期間※中150万円を限度としてお支払いします。
|
たとえば、
|
【重要】※補償期間とは…
海外旅行保険有効である「旅行期間」をいい日本を出発した日からその日を含めて90日目の午後12時までを限度とします。また、「旅行期間」とは海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国の前日の午前0時から日本入国の翌日の12時までをいいます。
帰国予定のない方や海外に永住される方は、本保険の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
2.国内旅行傷害保険プランA
カード利用付帯による傷害(死亡・後遺障害)保険のご説明
担保項目 | 保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
---|---|---|---|---|---|
傷害 | 死亡・後遺障害 | 死亡5,000万円 後遺障害150万円~5,000万円 |
|
左記の1.~4.によりその傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)、または身体に後遺障害が生じた場合。
|
海外旅行の「傷害」の項目と同様になります。 なお、国内については、以下を加えます。 ●地震、噴火、津波 など |
※1募集型企画旅行とは・・・旅行業法第4条第1項第4号に規定する企画旅行のうち、旅行業者がその旅行業約款において募集型企画旅行として企画するものをいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。
※2公共交通乗用具搭乗券には・・・定期券、オレンジカード等のプリペイドカード、回数券は含まれません。
※3公共交通乗用具とは・・・航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法などに基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バスなどをいいます。
3.国内旅行傷害保険プランB 事前申込による傷害(入院・通院)・賠償責任・携行品損害保険のご説明
担保項目 | 保険金額 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
---|---|---|---|---|---|
傷害 | 入院 |
|
補償期間※中にゴールドカード会員が、日本国内で生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガがもとで、医師の指示に基づき入院または通院された場合。 (注)ただし、3泊4日以内の旅行を年間(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能) |
|
海外旅行の「傷害」の項目と同様になります。 なお、国内については、以下を加えます。 ●地震、噴火、津波など |
通院 | 1日につき3,000円 | 通院日数1日につき3,000円をお支払いします。 (注1)90日を限度とし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 (注2)平常の生活または業務に従事することが可能な程度に治ったとき、および入院保険金が支払われる期間中は、通院に対する保険金はお支払いしません。 |
|||
賠償責任 | 200万円 | 補償期間※中にゴールドカード会員が日本国内で生じた偶然の事故により、他人の身体の傷害または他人の財物の滅失、汚損、もしくはき損について損害を与え、法律上の賠償責任を負担する場合。 (注)ただし、3泊4日以内の旅行を年問(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能) |
1事故につき損害賠償金などを、200万円を限度としてお支払いします。 (注1)1回の事故ごとに損害賠償金のうち1,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。 損害賠償金 - 1000円(免責金額) (注2)賠償金額の決定の際には東京海上日動火災保険(株)の承認が必要となります。(注3)重複する保険金が他にある場合、保険金の支払いが按分されます。 |
たとえば、
・ホテルの客室および客室内の動産(セーフティーボックスのキーおよびルームキーを含みます。)など |
|
携行品損害 | 20万円 | 補償期間※中にゴールドカード会員が日本国内で生じた盗難、破損などの偶然な事故によって携行品が損害を受けた場合。 (注1)ただし、3泊4日以内の旅行を年間(12月~翌年11月)3回までとします。(3回分まとめて9泊10日以内の旅行にもご利用可能) (注2)携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。 ≪次のものは含まれませんのでご注意ください。≫ 小切手、有価証券、クレジットカード、預貯金証書、定期券、コンタクトレンズ、義歯、登山用具、船舶、自動車、動植物、各種書類、別送品など。 |
20万円を限度として、損害額をお支払いします。 (損害額とは修理費または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいいます。) (注1)1点または1対につき10万円を限度とし、通貨、乗車船券、航空券などについては5万円を限度とします。 (注2)1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)は自己負担していただきます。 損害額 - 3,000円(免責金額) (注3)重複する保険金が他にある場合、保険金の支払いが按分されます。 |
海外旅行の「携行品損害」の項目と同様になります。 |
【重要】補償期間とは…
国内旅行傷害保険が有効である「旅行期間」をいい、旅行出発前に申込みをし、旅行の目的を持って住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中(ただし、出発したその日を含めて4日後の午後12時まで)をいいます。
4.ショッピングセイバーのご説明
保険金をお支払いする場合 | ゴールドカードを保有する本人会員並びに家族会員が、ゴールドカードにて商品を購入し、購入日よりその日を含めて90日以内にそれらの商品が破損・盗難・火災等の偶然の事故により損害を被った場合。 保険対象者は補償の対象となる商品を正当な権利をもって所有している方。 |
---|---|
お支払いする保険金内容 | ゴールドカード会員1名あたりの年間限度額を300万円とし、(VISA、MasterCardなど複数枚所有している場合は1枚分)ゴールドカードのご利用額あるいは購入店の領収証に記載された商品の購入金額(修理が可能な場合は修理金額か購入金額のどちらか低い金額)から、自己負担額10.000円(免責金額)を控除した金額を限度にお支払いします。他の保険契約からも保険金が支払われる場合、保険金は按分されます。
※購入した商品の代金の一部をカードで支払った場合には、カード利用額から自己負担額を控除した額を上限とします。 |
保険金をお支払いできない主な場合 | 次のような原因により生じた損害。
|
補償の対象とならない主な商品 |
|