ニッセンレンエスコートnimoca
加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、第3条第1項に定めるnimoca加盟店が利用者との取引代金の決済に関して、第4条第1項に定めるnimoca電子マネー取引を行う場合の株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と、当該nimoca加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものとする。
第2条(契約の成立)
加盟店契約は、当社が加盟店による申込みを承諾し、加盟店の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という。)に成立するのもとします。加盟店契約の契約成立日は、当社から加盟店に別途通知いたします。
第3条(nimoca加盟店)
- nimoca加盟店(以下「加盟店」という。)とは、本規約を承認の上、nimoca電子マネー取引の取扱いを当社に対し申込み、当社が承認し、かつ、株式会社ニモカがnimoca電子マネーを取扱う加盟店として指定した法人又は個人をいう。
- 加盟店は、第6条第1項に定める店舗等において、本規約に基づき、nimoca電子マネーを利用する利用者に対して商品等の販売を提供するものとする。
- 株式会社ニモカが加盟店として不適当と判断し、当社に対して拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法で、その旨を当該加盟店に通知し、本規約に基づく取扱いを終了するものとする。
第4条(用語の定義)
- 「nimoca電子マネー」とは、株式会社ニモカが発行した、nimocaカードに記録された金銭的価値をいう。
- 「発行者」とは、株式会社ニモカ又は株式会社ニモカがnimoca電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいう。
- 「ICカード等」とは、利用者がnimoca電子マネーを記録・利用するため、及びnimocaポイントサービスを受けるための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカードをいう。
- 「利用者」とは、発行者が利用者向けに定めるnimoca電子マネー取扱規則に同意し、nimoca電子マネー利用する者をいう。
- 「チャージ」とは、株式会社ニモカの定める方法でnimocaカードに入金することをいう。
- 「nimoca端末」とは、株式会社ニモカの定める仕様に合致し、nimoca電子マネーの読取り、引去り及び株式会社ニモカが特に認めた場合は、書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)並びにこれに付帯する機器等(以下「端末」という。)で、当社が設置及び利用を認め、かつ、加盟店がnimoca電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。
- 「移転」とは、端末及びネットワークを媒介することにより、nimocaカードに記録された一定額のnimoca電子マネーを引去り、端末又は株式会社ニモカの使用する電子計算機に、同額のnimoca電子マネーが積み増しされることをいう。
- 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてnimoca電子マネー又は他社発行電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいう。
- 「偽造」とは、株式会社ニモカの承認を受けずに複製等により、nimoca電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいう。
- 「変造」とは、株式会社ニモカの承認を受けずにnimoca電子マネーを加え、元のnimoca電子マネーと内容が異なり、かつ、nimoca電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいう。
- 「他社発行電子マネー」とは、発行者と相互利用契約を締結した事業者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。
第5条(加盟店の義務等)
- 加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗等について、あらかじめ当社に所定の様式の書面をもって届け出ることとし、当社の承認を得るものとする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、当社は、加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
- 加盟店は、本契約に定める義務等を、加盟店が電子マネー取引を行う店舗・施設(以下、「店舗等」という。)の従業員、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者(以下、あわせて「従業員等」という。)に遵守させるものとする。
- 当社は、従業員等が電子マネー取引に関連して行った行為及び従業員等の果たすべき義務を、全て加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
- 加盟店が本契約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとする。
- 加盟店は、株式会社ニモカが指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。
- 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、速やかにその資料を提出するものとする。
- 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、nimoca電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また、加盟店は、当社又は株式会社ニモカよりnimoca電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
- 当社及び株式会社ニモカ又はその委託先は、nimoca電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができるものとし、加盟店はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引を行うに当たり、店舗等にて端末を使用する場合、善良な管理者の注意をもって使用するものとする。なお、加盟店は、加盟店の故意又は過失により端末を棄損若しくは紛失したときには、これにより当社に発生した損害の全てを賠償しなければならないものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識等を本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
- 加盟店は、端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
- 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
- 加盟店は、本契約の規定により認められている場合及び当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、株式会社ニモカ、発行者及び当社の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「株式会社ニモカ等の表示」という。)及び株式会社ニモカ等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
- 加盟店は、利用者との間で本規約等に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をするときは、当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないための安全化措置を講じるものとする。
- 前項の安全化措置については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとする。
- 加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとする。
第6条(電子マネー取引)
- 加盟店は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法に電子マネー取引を行う店舗等において端末を使用して電子マネー取引を行うものとする。
- 加盟店は、利用者から提示されたICカード等について端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。
- 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。
- 加盟店は、発行者が利用者向けに定めるnimoca電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとする。
- 電子マネー取引においては、利用者のICカード等から端末に、商品等の代金額に相当するnimoca電子マネーの移転が完了した時点で、移転したnimoca電子マネー相当分の加盟店に対する代金債務を株式会社ニモカが免責的に引き受け、その後直ちに当社が当該代金債務を免責的に引き受けるものとし、加盟店は、その旨承認するものとする。
- 加盟店は、nimoca電子マネー取引を行うにあたっては、端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このとき加盟店は利用者に対し、取引代金及びnimoca電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。
- 加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとする。なお、利用者のnimoca電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。
- 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社は責を負わないものとする。
- 加盟店が電子マネー取引の取引金額として利用者のICカード等から引去ることができるnimoca電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(ただし、前項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。
第7条(他社発行電子マネー取引)
- 加盟店は、端末で利用可能な他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引の際に利用者に適用される約款について、利用者がnimocaカードを提示した場合には、発行者が利用者向けに定めるnimoca電子マネー取扱規則が適用され、他社発行電子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることに同意する。
- 加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネー取引者の情報記録媒体から端末に対し、商品等の代金に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が他社発行電子マネー取引者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに当社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けるものとする。
- 加盟店は、他社発行電子マネー取引及び前項により当社が引き受けた代金債務その他、他社発行電子マネーの取扱いにつき、当社が別途指定した場合を除き、本規約の規定に準じて、その取扱いを行うものとする。
第8条(電子マネー取引の円滑な実施)
- 加盟店は、第6条第7項後段及び第9条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本契約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、ほかの電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引に関し、利用者に対して掲示等する広告その他の書面等について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとする。
- 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
- 当社は、加盟店の行う電子マネー取引について加盟店の取扱商品等又は販売方法等が本規約に基づく電子マネー取引として不適当と判断したとき又は利用者等からの苦情対応のため必要と判断したときは、加盟店に対し、これらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとする。
- 前項の場合、当社は、加盟店による変更・改善等の措置がとられるまでの間は、電子マネー取引を禁止等し、又はこれとともに電子マネー取引に係る代金支払を留保することができるものとする。なお、留保金には利息を付さないものとする。
- 加盟店は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとする。
第9条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
- 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引により利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとする。
- 加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとし、当社の承認を得るものとする。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とする。
- 加盟店は、以下の商品等について電子マネー取引を行うことはできないものとする。
- ①有価証券及び金券
- ②公序良俗違反の取引
- ③法律上禁止された商品等の提供
- ④特定商取引に関する法律に抵触する取引
- ⑤消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
- ⑥その他当社が不適当と判断する取引
第10条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
- 加盟店は、nimoca電子マネー又は他社発行電子マネーに係る情報として、端末により受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであることが判明した場合若しくは明らかに偽造若しくは変造されたと判断できるICカード等その他ICカード等の有効性が明らかに疑わしいICカード等を提示された場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとする。
- 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は、当社に対し当該取引に関わる取引金額の支払いを請求することができないものとする。
- 加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとする。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではない。
- ①加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が、故意若しくは過失により当該偽造若しくは変造に何らかの関与をした場合
- ②加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ若しくは重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった場合
- 紛失・盗難されたICカードが使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとする。また、加盟店は、当社から指示があった場合若しくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第11条(返品等の取扱い)
- 加盟店は、電子マネー取引に当たり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、加盟店は当社に対して第14条に基づく加盟店手数料を支払うものとする。ただし、当社が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、nimoca電子マネーを当該取引に使用したICカードに積み増すことにより払い戻しができるものとする。
- 加盟店は、発行者が利用者向けに定めるnimoca電子マネー取扱規則において利用者がnimoca電子マネーを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本契約に別段の定めがあるときを除き、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。
第12条(電子マネー取引の取引金額の確定)
- 加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する取引金額は、加盟店が端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により加盟店から当社への移転を完了させた時点で、確定するものとする。
- 加盟店は、第6条第5項に規定する時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を当社が免責的に引き受け、その後直ちに当社が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けることに同意するものとする。
- 加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに当社が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意するものとする。
第13条(無効ICカードの取扱い)
加盟店は、当社から特定のICカードを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカードを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたICカードの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、加盟店は、無効とされたICカード等について、当社又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとする。
第14条(加盟店手数料及び電子マネー取引に関する精算金の支払)
- 加盟店は、当社に対して電子マネー取引に係る加盟店手数料(以下「加盟店手数料」という。)を支払うものとする。加盟店手数料は、電子マネー売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとする。
- 当社は、加盟店に対し、本規約に定めるminoca電子マネー取引利用による売上金額を合計した金額より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を本条第3項、第4項に定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むものとする。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとする。
- 前項の支払は、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとする。
- 加盟店が当社に申込み、当社が認めた場合には、前項によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとする。
- 当社は、他社発行電子マネー取引により生じた精算金についても、本条に準じて、加盟店に支払うものとする。
- 本条第3項又は第4項の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とする。
- 当社は、本条第2項の支払いを第三者に委託できるものとする。
- 当社は、電子マネー取引精算金及び本条第5項の精算金の支払が完了した後、加盟店に対して当該支払に係る支払通知書を送付するものとする。
第15条(精算金額の確認)
- 加盟店は、第14条の規定により、当社から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。ただし、支払通知書が送付された日が属する月の末日までに連絡がない場合には、当社は、加盟店が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。
- 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、端末から当社へnimoca電子マネーの移転の記録がなされなかった場合で、当社において端末に保存されていた記録により当該nimoca電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払いを行うものとする。
第16条(電子マネー取引に関する精算金額の支払いの取消し及び留保)
- 電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転されたnimoca電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する精算金額の支払い義務を負わないものとする。ただし、本項②に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する精算金額の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。
- ①加盟店から当社へ移転されたnimoca電子マネーが正当なものでないとき
- ②第19条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
- ③第6条又は第7条に違反して電子マネー取引を行ったとき
- ④第13条に違反して電子マネー取引を行ったとき
- ⑤第9条第4項に違反して電子マネー取引を行ったとき
- ⑥明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
- ⑦その他加盟店が本契約に違反したとき
- ⑧加盟店が当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき
- 当社が加盟店に対し、前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し、当該電子マネー取引精算金を返還するものとする。
- 当社は、第14条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、加盟店に対し電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を留保することができるものとする。なお、当社は、当該留保期間中の遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとする。
- ①加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転されたnimoca電子マネーについて本条第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合
- ②加盟店が第29条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき
- 加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転されたnimoca電子マネーについて本条第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認め、調査を開始したときから30日を経過しても、加盟店と当社が協議の上、本条第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとする。なお、この場合においても加盟店及び当社は、調査を続けることができるものとする。
- 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る精算金額の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該精算金額を支払うものとする。
第17条(期限の利益の喪失・相殺)
- 加盟店が本規約に係る契約(以下「本契約」という。)又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとする。この場合、当社は、書面により通知するものとする。
- 当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとする。この場合、当社は、書面により通知するものとする。
- 相殺にあたっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとする
第18条(端末の設置等、標識類の購入)
- 加盟店は、当社又は当社が認める者からのほかの定めがある場合を除き、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための費用を自ら負担するものとする。また、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための行為に関連して当社に発生する費用がある場合、加盟店は、当該費用をも負担するものとする。
- 加盟店は、当社又は当社が指定する者から加盟店標識等を購入する場合には、別途当社又は当社が指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに当社又は当社が指定する者に対し支払うものとする。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとする。
第19条(通信及び通信費)
- 加盟店は、電子マネー取引によって利用者のICカードより移転されたnimoca電子マネー及びこれらに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとする。
- 前項の通信に係る費用は、加盟店の負担とする。
第20条(加盟店への調査等)
- 当社は、本規約等に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとする。
- 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容、決算内容、利用者の電子マネーの利用状況、電子マネー取引の内容等若しくは当社が必要と認めた事項に関する資料の提出又は当社が必要と認めた事項に関する調査若しくは報告を求めた場合は、速やかに応じるものとする。
- 加盟店は、盗難若しくは紛失又は偽造若しくは変造された電子マネーによる電子マネー取引に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該電子マネー取引に係る被害届の提出を要請した場合は、これに協力するものとする。また、当社が電子マネーの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとする。
- 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し、当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
第21条(届出事項等)
- 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・取扱店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ当社に当社が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとする。さらに、店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止・終了する場合には、加盟店は、直ちに当社が定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとする。
- あらかじめ加盟店による前項の届け出がないために、当社からの通知又はその他送付書類、第14条第1項に規定する振込金が延着し又は到着しなかった場合には、当社は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとする。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとする。
- 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も本条前項と同様とする。
- 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該加盟店は、本条第1項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとする。
- ①加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること
- ②加盟店が本条第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること
第22条(情報の利用等)
- 加盟店は、当社又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
- 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則り取扱うものとする。
- 加盟店は、当社が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び株式会社ニモカ又はその委託先がnimoca電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、当社が株式会社ニモカに対して、申込者情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとする。
第23条(nimoca電子マネー取引に関する情報等の機密保持)
- 加盟店は、以下の各号の場合を除き、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に付帯する情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(nimoca電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含むnimoca電子マネーに関する営業上の機密(以下「秘密情報」という。)を、本契約以外の目的のために利用したり又は第三者に開示したり若しくは漏えいしたりしてはならないものとする。
- ①前条の規定に基づく場合
- ②書面による事前の承諾を得た場合
- ③法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
- 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとする。また、当社は、加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は、当社が指定した基準を遵守するものとする。
- 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとする。
- 加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され若しくは漏えいする事故が生じた場合又は事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとする。
- 当社は、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は、これに応じるものとする。
- 加盟店は、本条第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査の上、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに、被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとする。なお、加盟店は、その調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、当社が選定した会社等による調査を行うものとする。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとする。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店は、その内容を遵守するものとする。
- 加盟店の責に帰すべき事由により、本条第4項の事故が生じ、その結果、利用者、当社又は発行者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとする。
- ①nimoca電子マネー及びICカード等再発行に関わる費用
- ②利用者対応等の業務運営に関わる費用
- ③nimoca電子マネー及びICカード等不正使用による損害額
- ④当該事故に関する損害賠償、違約金又は制裁金等として、発行者から当社が請求を受けた一切の費用
- ⑤当該事故に関する損害賠償、違約金又は制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた一切の費用
- 本条各項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。
第24条(地位の譲渡等)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。また、加盟店は、当社に対する債権又は債務を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。ただし、当社は、本契約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。
第25条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の6か月以前に解約を申し入れないとき及び第29条に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とするものとする。
第26条(契約の失効)
加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとする。
- ①加盟店の所在地が不明となった場合
- ②加盟店の店舗が所在不明となった場合
- ③加盟店の代表者が所在不明となった場合
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社並びにそれらの役員、従業員等(以下本条において「加盟店等」という。)が、現在、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- ①暴力団
- ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等
- ⑥社会運動等標ぼうゴロ
- ⑦特殊知能暴力集団等
- ⑧前各号の共生者
- ⑨その他上記①~⑧に準ずる者
- 加盟店等は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為
- ⑤その他上記①~④に準ずる行為
- 当社は、加盟店等が本条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し又は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することができるものとする。電子マネー取引を一時停止した場合には、加盟店等は、当社が取引再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとする。
- 加盟店等が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との電子マネー取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとする。この場合、加盟店等は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとする。また、この場合、第26条の規定を準用するものとする。
- 前項の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下本条において「損害等」という。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとする。また、本条第3項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとする。
- 本条第4項により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとする。
第28条(解約)
- 加盟店又は当社は、相手方に対し書面による6か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
- 前項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合、当社は、加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとする。
- 本条第1項の定めにかかわらず、1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない加盟店が、第29条の事由に該当したとき、本契約は当然に終了するものとする。
第29条(契約解除)
第28条に関わらず、加盟店が次の事項のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し通知、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。
- ①第6条(ただし、第8項を除く。)の規定に違反して電子マネー取引をしたとき、又は第21条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
- ②ほかのクレジットカード会社、信販会社との取引に関わる場合を含めて、信用販売制度又は前払式支払手段を悪用しているとことが判明した場合
- ③ほかの加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って又はほかの加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払請求をしたとき
- ④端末機を電子マネー取引又は信用販売以外の目的で使用したり、第三者に使用させた場合
- ⑤会員から電子マネー取引のために預かったICカード等を、処理終了後直ちに会員に返却しなかった場合又は会員のICカード等を加盟店及びその従業員が会員に返却せず使用した場合
- ⑥破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し摘発を受ける等加盟店若しくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
- ⑦監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
- ⑧加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
- ⑨加盟店の業務又はその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
- ⑩第20条の調査に協力しなかった場合
- ⑪割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令に違反していることが判明した場合
- ⑫当社との本契約以外のほかの契約について、その契約解除事由に該当したとき
- ⑬その他本契約に違反し又は当社が加盟店として不適当と認めた場合
第30条(業務委託)
- 加盟店は、本規約等に基づく電子マネー取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとする。
- 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとする。
- 前項により、当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約等に定める全ての義務及び責任について免れないものとする。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が本規約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導並びに監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、当社又はほかの第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社又はほかの第三者の損害を賠償するものとする。
- 業務代行者において第23条第4項の事故が生じた場合、当社は、加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとする。
- 加盟店は、nimoca電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他nimoca電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
第31条(契約終了後の処理)
- 契約期間の満了、第28条に基づく解約、第29条に基づく解除又は第26条に基づく失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとする。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
- 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において全ての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとする。なお、当社設置端末については、その使用規約及び取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。
第32条(損害賠償責任)
- 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約等に違反したことにより又は不正等を行ったことにより、利用者、当社、株式会社ニモカ又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとする。
- 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約等に違反したことにより又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとする。
第33条(準拠法)
加盟店と当社との本規約等に係る契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとする。
第34条(合意管轄裁判所)
本規約に関し、加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
第35条(規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新nimoca加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
- ①変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
- ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新nimoca加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が会員に対して、nimoca電子マネー取引を行った場合には、加盟店は、変更事項又は新nimoca加盟店規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第36条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社と加盟店が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社が定める取扱要領等に従うものとする。
別表第1号(第4条3) nimocaカードに対する表示