ニッセンレンエスコートnanaco
加盟店規約

第1条(総則)

本規約は、第3条(1)に定めるnanaco加盟店が会員との取引代金の決済に関して、第4条(6)に定めるnanaco電子マネー取引を行う場合の、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と当該nanaco加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。

第2条(契約の成立)

加盟店契約は、当社が加盟店による申込みを承諾し、加盟店の加盟店登録を行った日(以下「契約成立日」という。)に成立するのもとします。加盟店契約の契約成立日は、当社から加盟店に別途通知いたします。

第3条(nanaco加盟店)

  1. nanaco加盟店(以下「加盟店」という。)とは、本規約を承認の上、電子マネー取引の利用について、当社に対し申込み、当社が承認した法人又は個人をいいます。
  2. 加盟店は、第5条(1)に定める店舗等において、本規約に基づき、nanaco電子マネーの利用により会員に物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品(以下「商品等」という。)を提供し、その結果当社に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の支払債権を取得するものとします。
  3. nanaco電子マネーの発行・運営及び管理を行う主体としての株式会社セブン・カードサービス(以下「7CE」という。)が、加盟店として不適当と判断し、当社に対して拒否する旨の通知をした場合には、当社は、当社所定の方法で、その旨を当該加盟店に通知し、本規約に基づき、電子マネー取引の利用を終了するものとします。

第4条(用語の定義)

  1. 「nanaco電子マネー」とは、nanacoカード等に記録された、7CEが発行した金銭的価値を証するものをいいます。
  2. 「nanacoカード等」とは、会員がnanaco電子マネーを管理・利用するための、ICチップを内蔵する、別表第1号のサービスマークの付されたカード及び7CEの認めた携帯電話等の記憶媒体をいいます。
  3. 「会員」とは、7CEの定めるnanaco電子マネーに関する規約を承認の上、電子マネー取引を利用する者をいいます。なお、同一の者が複数のnanacoカード等を保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱うものとします。
  4. 「端末」とは、7CEの定める仕様に合致し、nanaco電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいい、加盟店の店頭に設置される決済専用端末、決済機能付POSレジスター、加盟店の従業員等が携帯する決済専用端末等のほか、会員が自己のコンピュータに接続して使用するリーダ・ライタ等の機器がある場合にはこれらも含むものとします。
  5. 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、nanacoカード等に記録されている一定額のnanaco電子マネーを引き去り、当社及び7CEの電子計算機、nanacoカード等又は加盟店の端末に同額のnanaco電子マネーが積み増しされること、若しくはこれらの機器に記録されている一定額のnanaco電子マネーを引き去り、他のこれらの機器又は7CEの指定する中継サーバー等に同額のnanaco電子マネーが積み増しされることをいいます。
  6. 「電子マネー取引」とは、会員が加盟店より、商品等を購入し、金銭等による弁済に代えてnanaco電子マネーを加盟店の端末に移転する方法による取引をいいます。
  7. 「nanacoポイント」とは、電子マネー取引に付帯して、会員に対し、会員がnanaco電子マネーを利用すること等により付与される、7CEが管理するポイントをいいます。
  8. 「偽造」とは、7CEの承認を受けずに複製等により、nanaco電子マネーと同様又は類似の機能を有しnanaco電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
  9. 「変造」とは、7CEの承認を受けずにnanaco電子マネーに変更を加え、元のnanaco電子マネーと内容が異なり、かつnanaco電子マネーと同様又は類似の機能を有しnanaco電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。

第5条(電子マネー取引等)

  1. 加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下「店舗等」という。)において、会員からnanacoカード等の提示により、電子マネー取引を求められた場合には、本規約に従い、正当かつ適法に電子マネー取引を行わせるものとします。
  2. 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できるnanacoカード等を提示された場合又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
  3. 加盟店は、7CEが会員向けに定めるnanaco電子マネーに関する規約の記載内容を、自ら確認の上承認し、これに従い会員と電子マネー取引を行うものとします。
  4. 電子マネー取引においては、会員のnanacoカード等から端末に、商品等の代金額に相当するnanaco電子マネーの移転が完了した時点で、会員の加盟店に対する代金債務を7CEが免責的に引き受けることにより消滅するものとし、加盟店はその旨を承認するものとします。
  5. 加盟店は、電子マネー取引を行うに当たって、端末による取引代金の入力、電子マネーの移転を行うものとします。当該移転に際し、加盟店は、会員に対し、取引代金及びnanaco電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
  6. 加盟店は、1回の電子マネー取引を2枚以上のnanacoカード等により行うことはできないものとします。なお、会員のnanaco電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法(ただし、当社があらかじめ禁止した方法は除く。)により不足分の決済を行うものとします。
  7. 加盟店が電子マネー取引の売上として会員のnanacoカード等から引き去ることができるnanaco電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(ただし、前項後段による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引すること等はできないものとします。
  8. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社及び7CEは責を負わないものとします。

第6条(加盟店の義務等)

  1. 加盟店は、店舗等について、あらかじめ当社に所定の様式の書面をもって届け出ることとし、当社の承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、当社は、加盟店に対し、事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
  2. 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
  3. 当社は、店舗等又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び果たすべき義務について、全て加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
  4. 加盟店が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
  5. 加盟店は、7CEが指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、店舗等において、会員の見やすい場所に掲示するものとします。ただし、当社が加盟店標識の使用を中止若しくは禁止した場合又は7CEが加盟店標識を変更した場合は、加盟店は、異議なく直ちにこれに応じるものとします。
  6. 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求された場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
  7. 加盟店は、7CEと会員との契約関係を承認し、電子マネー取引に関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社及び7CE又はその委託先より電子マネー取引の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
  8. 当社及び7CE又はその委託先は、電子マネー取引の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  9. 加盟店は、電子マネー取引を行うに当たり、店舗等にて端末を使用する場合、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。なお、加盟店は、加盟店の故意又は過失により端末を棄損若しくは紛失したときには、これにより当社に発生した損害の全てを賠償しなければならないものとします。
  10. 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
  11. 加盟店は、端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
  12. 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
  13. 加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社及び7CEの業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、まとめて「7CE等の表示」という。)及び7CE等の表示と誤認、混同を生じさせる表示を行わないものとします。
  14. 加盟店は、会員との間で本規約に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をするときは、当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
  15. 前項の安全化措置については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。
  16. 加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとします。

第7条(端末の設置等、標識類の購入)

  1. 加盟店は、当社又は当社が認める者からの他の定めがある場合を除き、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための費用を自ら負担するものとします。また、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための行為に関連して当社に発生する費用がある場合、加盟店は、当該費用についても負担するものとします。
  2. 加盟店は、当社又は当社の指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本規約を解約若しくは解除した場合にも返還されないものとします。

第8条(電子マネー取引の円滑な実施)

  1. 加盟店は、第5条(6)後段ただし書に定める場合、第9条(4)に定める取扱禁止事由に該当する場合又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく会員との電子マネー取引を拒否したり、現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払が可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
  2. 加盟店は、電子マネー取引に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
  3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、会員との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
  4. 当社は、加盟店の行う電子マネー取引について、加盟店の取扱商品等又は販売方法等が本規約に基づく電子マネー取引として不適当と判断したとき又は会員等からの苦情対応のため必要と判断したときは、加盟店に対し、これらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとします。
  5. 前項の場合、当社は、加盟店による変更・改善等の措置がとられるまでの間は、電子マネー取引を禁止等し、又はこれとともに電子マネー取引に係る代金支払を留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
  6. 加盟店は、会員から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとします。

第9条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)

  1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡し又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引渡し又は提供することができない場合は、当該電子マネー取引を行った当日に会員に書面をもって引渡し時期などを通知するものとします。
  2. 加盟店は、電子マネー取引により会員に引渡しをする商品等の引渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
  3. 加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
  4. 加盟店は、以下の商品等については、電子マネー取引を行うことはできないものとします。
    1. ①有価証券及び金券
    2. ②公序良俗違反の取引
    3. ③法律上禁止された商品等の提供
    4. ④特定商取引に関する法律に抵触する取引
    5. ⑤消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
    6. ⑥その他当社が不適当と判断する取引

第10条(無効nanacoカード等の取扱い)

加盟店は、当社から特定のnanacoカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のnanacoカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたnanacoカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたnanacoカード等について、当社及び7CEの指示に従った取扱いを行うものとします。

第11条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)

  1. 加盟店は、nanacoカード等に係る情報として、端末により受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであることが判明した場合、明らかに偽造又は変造されたと判断できるnanacoカード等の提示があった場合、その他有効性が明らかに疑わしいnanacoカード等の提示があった場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
  2. 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は、当社に対し、当該取引に関わる売上金額の支払を請求することができないものとします。
  3. 加盟店が本条(1)に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社は、加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合にはこの限りではないものとします。
    1. ①加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が、故意若しくは過失により当該偽造若しくは変造に何らかの関与をしたこと
    2. ②加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ若しくは重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかったこと
  4. 紛失・盗難されたnanacoカード等が使用された場合又は偽造・変造された電子的情報による電子マネー取引が発生した場合に、当社が加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は、誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店又は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。

第12条(返品等の取扱い)

加盟店は、電子マネー取引に当たり、返品その他により会員との引去りの取消しを行う場合には、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、当社に対して第14条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。ただし、当社が指定する条件により電子マネー取引を取消しする場合には、nanaco電子マネーを当該取引に使用したnanacoカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。

第13条(電子マネー取引の売上金額の確定)

加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により、端末から当社の指定する中継サーバー等にnanaco電子マネー及び電子マネー取引に係るデータを移転及び送信を完了させた時点で確定するものとします。

第14条(加盟店手数料及び電子マネー取引精算金の支払)

  1. 加盟店は、当社に対して、電子マネー取引に係る加盟店手数料(以下「加盟店手数料」という。)を支払うものとします。加盟店手数料は、電子マネー取引に関する売上金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てとします。
  2. 当社は、加盟店に対し、本規約に定めるnanaco電子マネー取引に関する売上金額を合計した金額より本条(1)の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を本条(3)、(4)に定める支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振り込むものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
  3. 本条(2)の支払は、毎月月末に締切り、翌月15日に支払うものとします。
  4. 加盟店が当社に申込み、当社が認めた場合には本条(3)によらず、毎月15日と月末で締切り、15日締切り分を当月末日に、末日締切り分は翌月15日に支払うものとします。
  5. 本条(3)又は(4)の支払日について、15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合は前営業日を支払日とします。
  6. 当社は、本条(2)の支払を第三者に委託できるものとします。
  7. 当社は、加盟店に対し、電子マネー取引精算金に係る支払通知を送付するものとします。

第15条(売上金額の確認)

  1. 加盟店は、当社から第14条(7)に定める支払通知が送付された際には、記載内容を確認するものとします。ただし、支払通知が送付された日から30日以内に連絡がない場合には、当社は、加盟店が支払通知の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、端末から7CEへnanaco電子マネーの移転がなされなかった場合で、7CEにおいて端末又は当社のシステムに保存されていた記録により当該nanaco電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払を行うものとします。

第16条(期限の利益の喪失・相殺)

  1. 加盟店が本契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
  2. 当社は、当社が加盟店に対して有する一切の金銭債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の金銭債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
  3. 相殺に当たっての、手数料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。

第17条(電子マネー取引精算金の支払の取消し及び留保)

  1. 電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり端末から移転されたnanaco電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。ただし、本項②に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払を承認した場合はこの限りではないものとします。
    1. ①加盟店から移転されたnanaco電子マネーが正当なものでないとき
    2. ②加盟店が第20条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
    3. ③加盟店が第5条に違反して電子マネー取引を行ったとき
    4. ④加盟店が第9条(4)のいずれかに違反して電子マネー取引を行ったとき
    5. ⑤加盟店が第10条に違反して電子マネー取引を行ったとき
    6. ⑥その他加盟店が本規約に違反したとき
    7. ⑦加盟店が当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき
  2. 当社が加盟店に対し、前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し、当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。
  3. 当社は、第14条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、加盟店に対し、電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を留保することができるものとします。なお、当社は、当該留保期間中の遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
    1. ①加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から7CEへ移転されたnanaco電子マネーについて本条(1)各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合
    2. ②加盟店が第26条に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき
  4. 加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から7CEへ移転されたnanaco電子マネーについて本条(1)各号のいずれかに該当する可能性があると認め、調査を開始したときから30日を経過しても、加盟店と当社が協議の上、本条(1)各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店及び当社は、調査を続けることができるものとします。
  5. 前項後段の規定により引き続き調査を行い、かつ、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。

第18条(届出事項等)

  1. 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ当社に、当社が別途定める書面により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届出を行い、当社の承認を得るものとします。
  2. 加盟店は、店舗等に関し、その名称・所在地・電話番号・取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、あらかじめ当社に、当社が別途定める書面により届け出るものとします。また、店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止・終了する場合には、加盟店は、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届出を行い、当社の承認を得るものとします。
  3. 前二項の届出がないために、当社からの通知又はその他送付書類、第14条(1)に規定する振込金が延着し又は到着しなかった場合には、当社は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決に当たるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
  4. 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
  5. 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、当該加盟店は、本条(1)及び(2)記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
    1. ①加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、本条(1)及び(2)記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること
    2. ②加盟店が本条(1)及び(2)に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること

第19条(加盟店への調査等)

  1. 当社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。
  2. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容、決算内容、電子マネー取引の内容等若しくは当社が必要と認めた事項に関する資料の提出又は当社が必要と認めた事項に関する調査若しくは報告を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
  3. 加盟店は、盗難若しくは紛失又は偽造若しくは変造されたnanacoカード等による電子マネー取引に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該電子マネー取引に係る被害届の提出を要請した場合は、これに協力するものとします。また、当社が電子マネーの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
  4. 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し、当該加盟店における取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとします。

第20条(通信及び通信費)

  1. 加盟店は、電子マネー取引によって会員のnanacoカード等より移転されたnanaco電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
  2. 前項の通信に関る費用は、加盟店の負担とします。

第21条(情報の利用等)

  1. 加盟店は、当社又は7CEが公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 加盟店は、申込者情報、店舗情報、その他電子マネー取引に関する情報を、当社又は7CEがnanacoカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に従い取扱うものとします。
  3. 加盟店は、当社が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び7CE又はその委託先がnanacoカード等の利用促進に関わる業務に利用するために、当社が7CEに対して、申込者情報及び店舗情報、その他電子マネー取引に関する情報を提供することに同意するものとします。

第22条(電子マネー取引に関する情報等の機密保持)

  1. 加盟店は、以下の各号の場合を除き、本契約に基づいて知り得た電子マネー取引に付帯する情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員のnanacoカード等に関する情報(固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含むnanaco電子マネーに関する営業上の機密(以下「秘密情報」という。)を、本契約以外の目的のために利用したり又は第三者に開示したり若しくは漏えいしたりしてはならないものとします。
    1. ①第21条に基づく場合
    2. ②書面による当社の事前承諾を得た場合
    3. ③法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
  2. 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社は、加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は、当社が指定した基準を遵守するものとします。
  3. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
  4. 加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され若しくは漏えいする事故が生じた場合又は事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
  5. 当社は、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は、これに応じるものとします。
  6. 加盟店は、本条(4)の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査の上、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに、被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店は、その調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、当社が選定した会社等による調査を行うものとします。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店は、その内容を遵守するものとします。
  7. 加盟店の責に帰すべき事由により、本条(4)の事故が生じ、その結果、会員、当社又は7CEその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
    1. ①nanaco電子マネー及びnanacoカード等再発行に関わる費用
    2. ②会員対応等の業務運営に関わる費用
    3. ③nanaco電子マネー及びnanacoカード等不正使用による損害額
    4. ④当該事故に関する損害賠償、違約金又は制裁金等として、7CEから当社が請求を受けた一切の費用
    5. ⑤当該事故に関する損害賠償、違約金又は制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた一切の費用
  8. 本条(1)~(7)の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とします。

第23条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
  2. 当社は、本規約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は、あらかじめこれを承諾するものとします。

第24条(契約期間)

本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の3か月以前に解約を申し入れないとき及び第26条に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とするものとします。

第25条(解約)

  1. 加盟店又は当社は、相手方に対し、書面による3か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合、当社は、加盟店に対し、書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。

第26条(契約解除)

第25条にかかわらず、加盟店が次の事項のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し通知、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。

  1. ①第5条(ただし(8)を除く。)の規定に違反して電子マネー取引をしたとき、又は第18条に基づく届出事項に虚偽の申請があったとき
  2. ②他のクレジットカード会社、信販会社との取引に関わる場合を含めて、信用販売制度又は前払式支払手段を悪用しているとことが判明した場合
  3. ③他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払請求をしたとき
  4. ④端末を電子マネー取引又は信用販売以外の目的で使用したり、第三者に使用させた場合
  5. ⑤会員から電子マネー取引のために預かったnanacoカード等を、処理終了後直ちに会員に返却しなかった場合又は会員のnanacoカード等を加盟店及びその従業員が会員に返却せず使用した場合
  6. ⑥破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し摘発を受ける等加盟店若しくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
  7. ⑦監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
  8. ⑧加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
  9. ⑨加盟店の業務又はその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
  10. ⑩第19条の調査に協力しなかった場合
  11. ⑪割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令に違反していることが判明した場合
  12. ⑫当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき
  13. ⑬その他本契約に違反し又は当社が加盟店として不適当と認めた場合

第27条(契約の失効)

加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとします。

  1. ①加盟店の所在地が不明となった場合
  2. ②加盟店の店舗が所在不明となった場合
  3. ③加盟店の代表者が所在不明となった場合

第28条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社並びにそれらの役員、従業員等(以下本条において「加盟店」という。)が、現在、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. ①暴力団
    2. ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. ③暴力団準構成員
    4. ④暴力団関係企業
    5. ⑤総会屋等
    6. ⑥社会運動等標ぼうゴロ
    7. ⑦特殊知能暴力集団等
    8. ⑧前各号の共生者
    9. ⑨その他上記①~⑧に準ずる者
  2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. ①暴力的な要求行為
    2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③取引に関して、脅迫的な言動を用いる又は暴力を用いる行為
    4. ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為
    5. ⑤その他上記①~④に準ずる行為
  3. 当社は、加盟店が本条(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し又は本契約に基づく電子マネー取引を一時的に停止することができるものとします。電子マネー取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、電子マネー取引を行うことができないものとします。
  4. 加盟店が本条(1)又は(2)のいずれかに該当した場合、本条(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との電子マネー取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、第27条の規定を準用するものとします。
  5. 前項の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下本条において「損害等」という。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条(3)の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
  6. 本条(4)により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。

第29条(業務委託)

  1. 加盟店は、本規約に基づく電子マネー取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
  2. 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
  3. 前項により、当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。)が本規約に定める全ての義務及び責任を遵守させるため、指導及び監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
  4. 業務代行者において第22条(4)の事故が生じた場合、当社は、加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。
  5. 加盟店は、nanaco電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他電子マネー取引に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第30条(契約終了後の処理)

  1. 契約期間の満了、第25条に基づく解約、第26条に基づく解除又は第27条に基づく失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
  2. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において全ての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、当社が設置した端末については、その使用規約及び取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。

第31条(損害賠償責任)

  1. 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約に違反したことにより又は不正等を行ったことにより、会員、当社、7CE又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
  2. 加盟店、その役員若しくは従業員が本規約に違反したことにより又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。

第32条(準拠法)

加盟店と当社との本契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。

第33条(合意管轄裁判所)

本規約に関し、加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第34条(規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社所定の方法により通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新nanaco加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。
    1. ①変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
    2. ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社があらかじめ変更内容を通知又は当社ホームページで公表した後若しくは新nanaco加盟店規約を送付するなどにより加盟店に周知した上で、本規約を変更できるものとします。この場合、当該周知後に加盟店が会員に対して、nanaco電子マネー取引を行った場合には、加盟店は、変更事項又は新nanaco加盟店規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。

第35条(本規約に定めのない事項)

加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社と加盟店が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社が定める取扱要領等に従うものとします。

別表第1号(第4条(2)) nanacoカード等に関する表示