ローンカード規約
ローンカード会員規約
本規約をよくお読みの上、ご利用下さい
第1条(会員の資格)
- 会員とは、本規約を承認の上、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)にローンカード(以下「カード」という。)の入会を申込みし、当社が審査の上、承諾した方をいい、カードの基本契約は承諾した時に成立するものとします。基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知します。
- 個別のキャッシングサービスの利用契約は、金銭の交付の都度別々に成立するものとします。
第2条(カードの利用範囲)
- 本カードは、融資専用カードであって、物品購入には利用できません。
- 会員は、融資利用代金を事業資金に利用することはできません。
第3条(カードの貸与・有効期限)
- カードの所有権は、当社に属します。当社は、会員にカードを貸与します。
- カードは、他人に譲渡、貸与、質入又は担保提供することができません。
- カードの利用は、会員以外の方は利用できません。会員は、十分な注意をもってカードの使用と管理を行うものとします。万一、会員の故意又は重大な過失によって、会員以外の方の利用にともない発生した損害については、会員の負担となります。
- カードの有効期限は、契約日から1年間とします。会員又は当社から解約の通知がないときは1年間ごとに期限を自動更新します。
第4条(暗証番号)
- 会員は、申込時に暗証番号(4桁)を電話番号、生年月日等の第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、届出がない場合又は当社が不適切と判断した場合には、当社所定の方法により暗証番号を登録することに会員は、あらかじめ承諾するものとします。また、暗証番号の入力を求められた場合には、登録済みの暗証番号を入力し照合するものとします。
- 暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害については、会員の負担となります。ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員に生じた故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号の変更に伴いカードの再発行手続きが必要となります。
第5条(カードの利用可能枠)
- カードの利用可能枠は、会員の希望可能枠の範囲内で当社が設定します。設定した利用可能枠は、当社所定の方法により通知します。
- 会員が利用可能枠の増枠を希望するときは、当社所定の方法により申込みをすることができます。会員の希望する増枠金額の範囲内で、当社が増枠金額を決定します。ただし、増枠に応じられない場合もあります。
なお、利用可能枠の増額部分の金額についても本規約の適用とします。 - 当社は、会員のキャッシングサービスの利用について、利用可能枠の範囲であっても、貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)の規定により、キャッシング利用可能枠の減枠又はキャッシングサービスの利用を停止する場合があります。ただ し、いずれの場合も、極度方式基本契約を変更するものではありません。
- 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、それぞれのカードごとに定められた利用可能枠の範囲で、それらのカードの利用額を合算した額が当社所定の利用可能枠を超えない範囲の額とします。
第6条(カードの利用制限)
当社は、会員のカード利用が本規約に違反若しくはそのおそれがあるとき、又は当社が会員のカード利用が適当でないと判断したときは、利用内容にかかわらず、利用可能枠の減枠又はカード利用の制限若しくは停止をすることができるものとします。
第7条(カードによる借入方法)
会員は、次の(1)(2)(3)の方法により利用可能枠の範囲内で借入れすることができます。(借入単位は 1万円とします。)
- 現金自動預払機等(以下「ATM・CD機」という。)及び当社が提携する金融機関等設置のATM・CD機で所定の操作を行うことにより融資を受ける方法。
会員が当社又は当社が提携するATM・CD機を利用して、カードによる借入れをします。 - 当社からの振込み(初回借入れ)による借入れ
会員が入会申込時に初回の借入利用希望額を記入し、当社が第9条(返済方法)に定める会員指定の預貯金口座に振込みにより入金します。ただし、当社が認めた場合の取扱いとします。 - 当社からの振込みによる借入れ
会員が(2)以外で、当社に所定の手続をした上で、当社が第9条(返済方法)に定める会員指定の預貯金口座に振込みにより入金します。
なお、上記(1)(2)(3)の方法以外に、当社が認めた方法での借入れもできるものとします。
第8条(書面の交付)
- 会員は、当社が貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付に関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
- 会員は、当社が貸金業法第18条(受取証書の交付)第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
- 会員は、前二項による書面の交付の承諾後においても、その承諾を撤回できるものとします。
- 会員が希望し当社所定の手続を行った場合、本条第1項及び第2項に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を交付する場合には、本条第1項及び第2項に定める貸付け並びに返済その他の取引の状況を記載した書面の送付が停止されることを承諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は当社所定の方法によりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、当社が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は郵送その他当社所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
第9条(返済方法)
会員は、第10条(返済方式)に定める元利金について、毎月27日を返済日(以下「約定返済日」という。)とし、会員が指定した預貯金口座から口座振替により返済するものとします。なお、約定返済日が休業日のときは、翌営業日の返済とします。
第10条(返済方式)
会員は、入会申込時に希望する返済方式を次の(1)又は(2)から指定できるものとします。
なお、(3)についてはATM・CD機の利用時に指定ができます。
- 元利定額残高スライドリボルビング方式
前月末日の借入残高を基準に、下表の元利金を返済額とします。
支払コースは、会員個別に設定するものとし、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続きにより変更できるものとします。前月末日借入残高 返済額 1万円コース 5千円コースA 5千円コースB 100,000 円以下 10,000 円 5,000 円 5,000 円 100,001 円~150,000 円 10,000 円 150,001 円~200,000 円 10,000 円 200,001 円~300,000 円 20,000 円 300,001 円~400,000 円 20,000 円 15,000 円 400,001 円~500,000 円 30,000 円 500,001 円~600,000 円 30,000 円 20,000 円 600,001 円~700,000 円 40,000 円 700,001 円~800,000 円 25,000 円 800,001 円~1,000,000 円 50,000 円 1,000,001 円~1,500,000 円 60,000 円 35,000 円 30,000 円 1,500,001 円~2,000,000 円 70,000 円 40,000 円 40,000 円 2,000,001 円~2,500,000 円 80,000 円 45,000 円 2,500,001 円~3,000,000 円 50,000 円 50,000 円 3,000,001 円~4,000,000 円 60,000 円 60,000 円 4,000,001 円~5,000,000 円 70,000 円 70,000 円 - 元利定額リボルビング方式
利用可能枠を基準に、下表の元利金以上を返済額とします。利用可能枠 返済額 200,000 円以下 10,000 円 200,001 円~500,000 円 20,000 円 500,001 円~1,000,000 円 30,000 円 1,000,001 円~2,000,000 円 40,000 円 2,000,001 円~5,000,000 円 50,000 円 - 会員が入会申込時に指定した返済元利金が、前表の基準による返済元利金に適合しないとき。
- 当社が会員の希望利用可能枠と異なった利用可能枠にて承認したとき。
- 入会後、当社が必要により利用可能枠を減額したとき又は会員からの申出により利用可能枠を増額したとき。
- 一括方式
借入金額及び利息を一括して返済します。
第11条(増額返済)
会員は、約定返済日に第10条(返済方式)に定める返済金額を増額して返済することができます。この場合には、当社所定の用紙に希望返済額を記入の上、約定返済日の前月25日までに当社あてに提出するものとします。
第12条(繰上返済)
会員は、当社所定の方法により本規約に基づく債務の残元金の一部又は全額を返済することができます。
第13条(借入利率及び利息計算)
- 借入利率は、利用可能枠を基準に下表のとおりの適用とします。ただし、旧利息制限法第 1条第1項に規定する利率を超えるときは、会員は超える部分について支払義務を負いません。また、当社は、金融情勢の変動などに応じて借入利率を改定することができるものとします。この場合には、第25条(規約の変更、承認)にかかわらず、当社が利率変更を通知したのちは、改定後の借入利率を適用します。
利用可能枠 借入利率 10万円以上~100万円未満 13.8 % 100万円以上~150万円未満 12.8 % 150万円以上~200万円未満 9.8 % 200万円以上~300万円未満 8.3 % 300万円以上~400万円未満 6.8 % 400万円以上~500万円以下 4.8 % - 利息計算は、日割計算( 1年を 365日とし、うるう年は 1年を 366日とする。)とし、次の算式によります。
(算式)
利息=借入金額(借入残高)×借入利率(年率)×経過日数÷ 365
(うるう年の算式)
利息=借入金額(借入残高)×借入利率(年率)×経過日数÷ 366
- 一括方式の場合には、経過日数を借入日の翌日から返済日までの日数とし、毎月末日締切りの利用額に対し借入利率を乗じ、日割計算した利息を元金とともに一括して返済するものとします。
- リボルビング方式の場合には、経過日数を借入日(繰越残高があるときは、10日締日)の翌日から翌月10日までの日数とし、利用額(繰越残高)に対し借入利率を乗じ日割計算した利息を含めた、所定の支払額を返済するものとします。
第14条(返済金の充当順序等)
- 会員が払込みした返済金が、支払うべき金額に満たない場合には、当社から会員に通知することなく、法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序及び方法により当社の債務に充当することができるものとします。ただし、会員が充当順序等を指定し当社が認めたときは、この限りではありません。
- 会員が振込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第15条(カードの紛失・盗難等及びカード会員保障制度)
- 損害のてん補
保障期間中において、カードが紛失、盗難その他の事由(以下「紛失・盗難等」という。)により、他人に不正使用された場合には、当社が、会員が被る損害をてん補します。 - 保障期間
本制度の保障期間は、入会日初日の午前0時から1年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。 - 紛失、盗難届出と損害てん補期間
- カードが紛失、盗難に遭ったことを知ったときは、会員は、速やかに当社及び最寄りの警察署、交番にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
- 本条第1項により当社がてん補する損害は、前号の紛失、盗難の届出書を当社が受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
- てん補されない損害
次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、てん補の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
- 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者がカードを持ち出して紛失、盗難に遭った場合又は使用した場合
- 当社の会員規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じた場合
- 戦争、地震その他著しい社会秩序の混乱の際に、紛失、盗難が生じた場合
- 前項の届出書を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合
- 紛失、盗難届の内容が虚偽である場合
- 会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社などが行う被害状況の調査に協力しない場合その他の損害防止軽減のための努力をしなかった場合
- 上記(1)から(7)以外の理由により会員が当社の指示、要請に従わなかった場合
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員の故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。)
- 損害てん補手続、調査
- 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った時から30日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄りの警察署の盗難届出証明又は被害届出証明等当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
- 当社又は当社の委託を受けた者が被害状況の調査を行う場合には、会員は、この調査に協力するものとします。
- 当社が必要な調査を終え、前項に該当しないと認められた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
- 会員は、第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
第16条(費用負担)
- 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他のカード利用による支払いに要する費用を負担するものとします。
- 会員は、会員の都合により約定返済日に振替がなされなかったために、当社が金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合には、振替に要する費用を負担するものとします。
- キャッシングサービスのATM利用料については、会員が政令で定める範囲の額を負担することとします。(なお、会員によるATM利用料の負担を開始する時期については、事前に当社から通知いたします。)
第17条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望し、当社が審査の上適当と認めた場合には、カードを再発行するものとします。なお、カード再発行費用については、当社所定の額を会員が負担するものとします。
第18条(届出事項の変更)
- 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、指定した金融機関預貯金口座、暗証番号、在留期限等について変更があった場合には、遅滞なく当社所定の届出書、電話、インターネット等による届出又は当社所定の方法により当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の届出がされていない場合でも、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容について前項の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。なお、この場合には、会員は当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。
- 会員が住所又は氏名の変更通知を怠ったため、当社からの通知その他の送付書類が延着又は不到達となっても、当社が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、住所又は氏名の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了の時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶の時に会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第19条(所得証明書の提出)
- 会員は、当社から要請があった場合には、貸金業法第13条(返済能力の調査)、同法13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)に定める会員の収入、収益その他の資力を明らかにする事項を記載又は記録した書面(以下「所得証明書」という。)を当社の指定する期日までに提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 配偶者の収入により生計を維持している会員は、キャッシングサービスを受けようとする場合には、会員の配偶者の同意書及び所得証明書並びに夫婦関係を証明できる公的書類を提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 当社あて提出済みの本条第1項及び第2項に定める所得証明書等は返却しないことにあらかじめ同意するものとします。
- 本条第1項及び第2項に定める所得証明書等の提出がない場合には、当社は、会員資格の取消し、カードの利用停止又は利用可能枠の減枠等の措置を会員に事前に通知することなく、とることができるものとします。
第20条(会員の脱会手続)
会員の都合による脱会については、当社あてに届出を行い、本規約に基づく全債務が支払済みとなった時をもって脱会となります。なお、カードについては、直ちに当社あて返却又は会員の責任でカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第21条(期限の利益喪失、全額支払義務)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
- 返済期日にキャッシングサービスの支払額の返済を1回でも遅滞したとき(ただし、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします)。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等の行為又は商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為があったとき。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
- 会員の責めに帰すべき事由によって会員の所在が不明になったとき。
- 第23条第4項に該当したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知又は請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
- 前項(1)から(2)を除き、本規約上の義務に違反してその違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 上記1.以外の事由により、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第22条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社は、会員に通知若しくは催告することなくカードの使用停止又は会員資格を取り消すことができます。会員は、直ちに当社あてにカードを返却するとともに本規約に基づく全債務を支払うものとします。
- 入会申込時に虚偽の申告をしたとき。
- 第21条各項各号のいずれかの事由に該当したとき。
- 当社が会員のカード利用状況を適当でないと判断したとき。
- 本規約のいずれかに違反したとき。
- 指定信用情報機関の情報内容又は情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化又は今後悪化するおそれがあると判断した場合。
- 会員が死亡したことを当社が知ったとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
- 当社が第三者によるカード又はカード情報の不正使用等の可能性があると利用実績を鑑み判断した場合。また、それらの不正使用等を未然に防止するため当社が必要であると判断した場合。
- 会員が自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先の役員若しくは従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
- ①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動又は役職員個人に対する攻撃的言動・要求
- ②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、又は役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
- ③上記①②のほか、役職員の心身又は就業環境を害するおそれのある行為
- ④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求又は実現不可能な要求
- ⑤上記①から④のほか、要求の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
- 上記(1)~(8)以外の事由により当社が会員として不適格と判断したとき。
- 会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
第23条(反社会勢力の排除)
- 会員は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が本条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合若しくは本条第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第24条(遅延損害金)
会員は、第9条(返済方法)に定める返済を遅延したときは、次により遅延損害金を支払うものとします。
- 遅延損害金の料率は、年20.0%とし、遅延損害金計算は日割計算(1年を365日とし、うるう年は1年を366日とする。)とし、次の算式によります。
(算式)
遅延損害金=遅延元金×遅延損害金料率(年率)×経過日数÷365
(うるう年の算式)
遅延損害金=遅延元金×遅延損害金料率(年率)×経過日数÷366 - 前号の算式の遅延元金は第10条(返済方式)に定める返済金の元金部分とし、経過日数は約定返済日の翌日から支払日までの日数とします。ただし、延滞後、当社が会員あてに第10条(返済方式)に定める返済金の支払とその支払方法を通知した場合について、これを適用します。
- 第21条(期限の利益喪失)各項各号の事由によって期限の利益を喪失し、前号の適用がない場合には、遅延元金は本規約に基づく債務の残元金とし、経過日数を期限の利益を喪失した日の翌日から支払日までの日数とします。
なお、延滞中の元利金及び遅延損害金が支払済みとなったときにおいても、当社が認めるまでは、カードによる借入はできないものとします。
第25条(規約の変更、承認)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。
第26条(カード利用に関する勧誘の承諾)
入会に伴い、会員は、本規約に基づくカード利用に関して当社が勧誘することについて、あらかじめ承諾します。ただし、会員から宣伝物、印刷物等の案内について停止の申出があった場合には、それらの案内を停止する措置をとります。なお、請求書などの業務上必要な書類上に記載する案内については、この限りではありません。
第27条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合には、事前に通知することなく本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第28条(準拠法及び合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約にかかる準拠法を日本法とすることに合意します。
- 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、当社の本支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
(相談窓口) | |
1. | 本規約についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。 株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室 電話:011-219-2569 〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地 貸金業者登録番号 北海道知事(5)石第03051号 |
2. | 当社が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関 名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:03-5739-3861 |
≪個人情報、取引時確認に関する
同意条項≫
第1条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
- 個人情報の取得、利用及び保有
入会申込者及び会員、その配偶者(以下「会員等」という。)は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。ただし、配偶者情報については、キャッシングサービスが設定された場合のみとし、貸金業法の定める範囲に限ります。なお、与信後の管理には、申込者への利用代金の支払等の書面(支払遅延時の請求を含む。)を送付することを含むものとします。- 所定の申込書等に記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含みショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、E-メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等の本人特定情報その他の会員が申告した事項及び変更事項
- 本申込みに関する申込日、契約日、商品名、契約額、貸付金額、支払回数、利用日、利用額、分割手数料、毎月の支払額、支払方法、支払口座等の契約情報。
- 支払開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報
- 会員等の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)で定める本人確認書類等の記載事項又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
- 当社が必要と認めた場合には、住民票写しを取得すること
- 当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票写し等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記(1)、(2)又は(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 会員等の婚姻関係に係る情報
- インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
- 会員等の来店、問合せ、当社との連絡時における申し出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む。)
- 個人情報の預託
会員等は、当社が当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、本条第1項により取得した個人情報を預託することに同意します。 - 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- ①当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話並びにE-メール(ショートメッセージサービス含む。)送信等による営業案内及び関連するアフターサービス。
- ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内。
- ③録音情報については、会員等からの問合せ等の内容及び当社対応状況その他会員等と当社との会話の内容の再確認、及びコミュニケーターの応対評価や教育研修に活用等。
- ④会員等より届出された電話番号の現在及び過去の有効性を確認等。
- ⑤当社所定の事業における市場調査、商品開発等。
- 会員等(除く、配偶者)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で本条第1項(1)及び(2)の個人情報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
- 会員等の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
- 会員等は、当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲渡を受けて管理、回収を行うにあたって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名称]ニッテレ債権回収株式会社
[所在地]〒108-0023東京都港区芝浦3-16-20芝浦前川ビル5F
[電話番号]03-3769-4611 - 個人情報の公的機関等への提供
会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
第2条(指定信用情報機関への利用、登録)
- 会員等は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力及び返済能力調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
- 会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
登録情報 登録の期間 1. 本規約にかかる申込みをした事実 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 2. 本規約にかかる契約内容、客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 3. 債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は次のとおりです。
また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。当社が加盟する指定信用情報機関 指定信用情報機関提携先 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター - 前項に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
○株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0570-666-414
URL:https://www.cic.co.jp/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
URL:https://www.jicc.co.jp/
○全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
- 本条第3項に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は次のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、その数量、期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第3条(個人情報の開示、訂正又は削除)
- 会員等は、当社及び第1条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先並びに第2条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
- 当社は、本人へ開示を行うことが、以下のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令等に違反することとなる場合
- 万一、当社の保有する会員等の個人情報の登録内容が、事実と相違していることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(開示費用の負担)
会員等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として1,650円(税込)の手数料を支払うものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会員等が記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、第1条第3項(1)に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第6条(利用、提供中止の申出)
第1条第3項(1)による同意を得た範囲内で当社が会員等(除く、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート
お客様相談室
電話:011-219-2569
第8条(ウェブサイトにおける会員等情報の取扱いについて)
- 当社ウェブサイトのセキュリティ対策について
当社ウェブサイトでは、個人情報の送受信を行う際には、SSL/TLSによる暗号化通信を採用しています。SSL/TLSはインターネット上での二者間暗号化通信では一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。会員等が入力された氏名や会員番号などの情報を暗号化して送受信することで、盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。
また、当社ウェブサイトでは、外部からの不正アクセスを防止するために複数のチェック機構とファイヤーウォールを備えており、さらに外部からの不正アクセスの有無を監視しています。 - 他サイトでの個人情報保護について
当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおける会員等の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。 - 当社ウェブサイトの会員等情報の利用について
当社ウェブサイトでは、会員等のサイトへのアクセスログ(IPアドレス、閲覧履歴等)、Cookie(クッキー)を次の目的のために使用します。これらを使って収集する情報には、会員等のお名前、カード番号等は含まれていません。- 会員等に最適なコンテンツ、サービスをご提供するため
- 不正アクセスを防止するため
- サイトの利用者数やトラフィックの調査のため
- 効率的な広告配信のため
また、当社ウェブサイトでは、Cookieを使った利用状況把握、効率的な広告配信のために、第三者の技術を利用することがありますが、個人を特定できる情報(お名前、カード番号等)の収集を行うものではありません。
第9条(カード発行をお断りした場合)
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条第2項に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(本人特定事項の確認に関する同意)
会員等は、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認に関し以下の内容について同意します。
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
- 当社が提出を受けた本人確認書類を返却しないこと。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、必要な範囲内で変更できるものとし、変更内容を当社所定の方法により会員へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新同意条項を送付した後に、会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新同意条項を承認したものとみなします。