ニッセンレンエスコート法人会員規約
(ニッセンレン法人JCBカード)2024/9/24
<一般条項>
第1条(契約の成立及び法人会員とカード使用者)
- 株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)に対し、本規約を承認の上、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の入会申込みをした法人、その他団体及び個人事業主のうち、当社が審査により承諾し、適当と認めた方を法人会員といいます。
- 契約成立日は、当社が審査の上、承諾した時に成立するものとし、当社から法人会員へ所定の方法により別途通知します。
- 個別のカードショッピングの立替払い利用契約は、カードショッピングの利用の都度別々に成立するものとします。
- カードの使用者として法人会員によって指定及び当社へ所定の方法により届出し、当社が審査により承諾し、適当と認めた方をカード使用者といいます。
- 法人会員とカード使用者を会員といいます。
- 法人会員は、カード使用者が本規約に基づきカード利用を行う一切の権限を授与するものとします。なお、法人会員はカード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消し又は無効等の消滅事由がある場合には、第18条第5項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
第2条(連帯責任)
連帯保証人は、法人会員と連帯して、本契約から生ずる一切の債務を、別途通知する極度額の範囲で債務履行の責任を負うものとします。
第3条(取引時確認)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合には、入会を断ること、カードの利用を制限すること及び会員資格を喪失させることがあります。なお、本人特定事項の確認のために提出した本人確認書類の写しは、同法により保管が義務付けされているため返却はいたしません。
- 当社は、法人会員が入会した後、法人会員が当社に申告又は届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、法人会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、法人会員は正当な理由なく、当社の求めに応じることを拒絶又は遅延してはならないものとします。
第4条(カード貸与・管理)
- 本規約に定めるカードは、JCBカード機能を有する「ニッセンレン法人JCBカード」とします。
- 当社は、会員に対し、前項のカードをカード使用者1名につき1枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は、当社に属します。
- カード使用者は、カードの署名欄に自署し、十分な注意をもってカードを使用、保管するものとします。
- カードの券面又はカード使用者のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部又は一部が表示されています。
- カード使用者の氏名
- カード番号及びカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)
- セキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される数値又は「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部又は一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、カード使用者は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
- カード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カード及びカード情報は、カード使用者以外は使用できないものとします。会員カード使用者は、他人にカードを貸与、預託、譲渡若しくは担保提供すること、又はカード情報を預託し若しくは使用させることを一切してはなりません。
- 前項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、全て法人会員がその責任を負うものとします。
第5条(カードの有効期限及び更新)
- カードの有効期限は、カードに表示した年月の末日までとし、当社が審査により適当と認めた場合には、会員からの申出がない限り、当社所定の時期に有効期限を更新したカードを送付するものとします。ただし、当社の更新時審査の結果、有効期限を更新せず、更新カードを送付しない場合があります。
- 会員は、前項の従前のカード又は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
- カードの有効期限内でのカード利用による支払については、有効期限経過後も本規約が適用となります。
- カード使用者が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、全て法人会員がその責任を負うものとします。
第6条(暗証番号)
- カード使用者は、入会申込みの時に暗証番号(4桁)を電話番号、生年月日等の第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、届出がない場合又は当社が不適切と判断した場合には、当社所定の方法により暗証番号を登録することに会員は、あらかじめ承諾するものとします。また、暗証番号の入力を求められた場合には、登録済みの暗証番号を入力し照合するものとします。
- 暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害については、会員の負担となります。ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員に故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号の変更に伴いカードの再発行手続きが必要となります。
第7条(利用可能枠)
- 会員は、会員の申出に基づき当社が決定した利用可能枠の範囲内でカードを利用できるものとします。
- 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに、利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、利用可能枠を超えた金額について一括支払の請求をすることがあります。
- 会員は、本条に定める利用可能枠を超えてカード利用をした場合にも、当然にその支払義務を負うものとします。
- 当社は、会員の利用状況に応じ、与信審査の上、会員に通知することなくショッピング利用可能枠を増枠又は減枠できるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
- 当社は、法人会員からの申し出に基づき、審査の上、カード使用者のカード利用状況、法人会員の信用状況及び法人会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は法人会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
- 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
- カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
- カード使用者のカードの利用状況及び法人会員の信用状況等に応じて、審査の上当社が必要と認めた場合
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
第8条(カード利用の一時停止等)
- 当社は、カード使用者が利用枠を超えて利用をした場合又は利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、ショッピングの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
- 当社は、カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングの全部又はいずれかの利用を保留又はお断りすることがあります。
- 当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、ショッピングの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること、又は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
- 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が必要と認めた場合には、法人会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 - 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間ショッピングの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第9条(支払額の充当順序等)
- 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なしに法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序及び方法により、いずれの債務に充当しても異議がないものとします。
- 会員が振込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし、当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第10条(期限の利益喪失及び全額支払義務)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
- 支払期日に支払がなかったとき。
- 第4条第5項に違反したとき又は商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為があったとき。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
- 第19条第4項に該当したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知又は請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
- 前項(1)又は(2)以外の本規約上の重大な違反となるとき。
- 第18条第2項の規定により会員資格を取り消されたとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合には、事前に通知することなく本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第12条(支払方法、約定支払日)
カードショッピングの利用代金その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります。
第13条(遅延損害金)
- 会員がカードショッピングの利用代金の支払を遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払額に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を日割計算(1年を365日とし、うるう年は1年を366日とする。)により支払うものとします。
- 会員がカードショッピングの利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで支払額の残額に対して、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第14条(利用代金明細の通知)
当社は、第12条に規定する約定日に会員のカードショッピングの利用代金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び利用残高が記載された書面を法人会員の届出住所あてに送付その他当社所定の方法により通知するものとします。
第15条(費用負担)
- 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他のカード利用による支払に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、会員の都合により約定日に振替がなされなかったために、当社が金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合には、振替に要する費用を負担するものとします。
第16条(カードの紛失、盗難)
- 会員は、カード又はカード情報の紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)より他人に不正利用された場合には、法人会員はそのカード又はカード情報の利用により発生する全ての利用代金について支払の責を負うものとします。
- 会員は、カード又はカード情報の紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄警察署に届出るものとし、所定の届出書を後日当社あてに提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への届出のみで足りるものとします。
- 本条第1項にかかわらず前項の届出がなされたときは、当社が別に定める「ニッセンレンエスコート会員保障制度」に基づき、カード又はカード情報の不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。
- 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
- 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係るカード利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
第17条(カードの再発行)
- カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が再発行を希望し、当社が審査の上適当と認めた場合には、カードを再発行するものとします。なお、カード再発行費用については、当社所定の額を会員が負担するものとします。
- カード情報の管理又は保護等業務上必要と判断した場合には、当社は、会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。また、カードの利用内容について会員及び加盟店に対し、電話又はその他の方法により照会することができるものとします。
- 不正利用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
第18条(脱会、カードの使用停止、会員資格の取消し又は喪失)
- 会員が都合により脱会するときは、当社所定の方法により脱会できるものとします。この場合には、当社に対する残債務の全額を完済した時をもって脱会したものとします。なお、保険契約、インターネットプロバイダー契約、電話サービスの契約、公共料金契約等(以下「会員番号登録型継続契約」という。)にあっては、その決済方法を遅滞なく変更するものとします。また、脱会後であっても変更手続を怠り発生した請求金額は直ちに支払うものとします。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社は、会員に通知又は催告することなくカードの使用停止若しくは会員資格を取り消すことができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
- 入会の時に虚偽の申告をしたとき。
- 本規約のいずれかに違反したとき。
- カードの利用代金等、当社に対する債務の履行を怠ったとき。
- 指定信用情報機関の情報内容又は情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化又は今後悪化するおそれがあると当社が判断したとき。
- 会員が現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピング枠を利用したとき。
- 当社に届出をせず住所を変更し、当社にとって所在不明となったとき。
- 当社の判断で更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき。
- 長期間にわたりカードの利用がなく、当社所定の基準による期間を経過したとき。
- 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- カードがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他の本邦若しくは外国の法令・規制に抵触する取引、公序良俗に反する行為に利用され、又はそれらのおそれがあると合理的に認められる場合
- 日本国籍をお持ちでない在留期限の定めがある会員が当社に届出している在留期限を経過した場合
- 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、取引に関しての脅迫的な言動又は暴力行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社業務への妨害行為、その他これらに類する行為が発生したとき。
- 会員が自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先の役員若しくは従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
- ①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動又は役職員個人に対する攻撃的言動・要求
- ②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、又は役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
- ③上記①②のほか、役職員の心身又は就業環境を害するおそれのある行為
- ④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求又は現実不可能な要求
- ⑤上記①から④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
- 本項の定めにかかわらず当社が会員として不適格と判断したとき。
- 会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、本項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
- 前項に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
- 会員が第10条に該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は、当社に対して直ちにカードの返却を申出るものとします。また、会員は、会員資格を喪失した後においても、当社が請求したときには、当社の指示する事項に応じる義務を負うものとします。
- カード使用者は、法人会員が当社所定の方法により、カード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合には、その申出の時をもって当然に本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 会員(当該法人の役員含む。)は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員(当該法人の役員含む。)は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合若しくは本条第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに第18条第2項(9)に基づき会員資格を喪失させます。この場合、会員は、第10条に基づき期限の利益を喪失し、一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資供与等をすること、又は経済制裁関係法令その他の法令若しくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、又はマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
第20条(届出事項の変更)
- 法人会員は、法人名、法人代表者、連帯保証人、所在地、電話番号、指定した金融機関預金口座、カード使用者の氏名、住所、電話番号、暗証番号等について変更があった場合には、遅滞なく当社所定の届出書、電話、インターネット等による届出又は当社所定の方法により当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の届出がされていない場合でも、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容について、前項の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。なお、この場合には、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 会員が住所又は氏名の変更通知を怠ったため、当社からの通知その他の送付書類が延着又は不到達となっても、当社が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、住所又は氏名の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了の時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶のときに会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第21条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービス、特典(以下「付帯サービス」という。)を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知又は公表するものとします。
- 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスが利用できないことがあることについてあらかじめ承諾するものとします。また、会員が本規約又は付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、又は両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
- 会員は、当社又はサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社又はサービス提供会社が付帯サービスとその内容について会員への予告又は通知なしに変更し若しくは中止することをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格取消しなどにより会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスの利用ができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
第22条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。
第23条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、当社の要求に応じ手続するものとします。また、日本国外におけるカードの利用制限又は停止に応じるものとします。
第24条(国外利用代金の円換算)
会員は、日本国外におけるカードの利用について、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社若しくは当該提携カード会社所定の方法で円貨に換算の上、国内におけるカード代金と同様の方法で支払うものとします。
第25条(準拠法及び合意管轄裁判所)
- 会員と当社の諸規約に関する準拠法は、全て日本法とすることに合意します。
- 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴訟額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本支店を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第26条(協議事項)
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
<ショッピング条項>
第27条(カードショッピングの利用)
- 会員は、第4条第1項に定めるカードの種類により下記加盟店でカードを提示し、所定の売上票等にカード使用者自身がカードと同一の署名をすることにより、「商品、権利の購入又は役務提供」(以下「カードショッピングの利用」という。)を受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合には、売上票への署名を省略し、加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等の方法とすること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス又は売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
- 当社の加盟店及び全国の日専連が契約している加盟店
- 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)と加盟店契約をしている国内、海外の加盟店
- 会員は、前項(1)又は(2)の取扱加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という。)において、本条に定める方法又は当社が適当と認める方法により、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、カードショッピングの利用ができます。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自ら又は第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
- 会員は、郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社があらかじめ了承している本条第1項の加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 会員は、コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社があらかじめ了承している本条第1項の加盟店と取引を行う場合には、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所、電子メールアドレス等の情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知の上決済手段の変更手続きを行うものとします。会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
- カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、会員が現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用すること及びカードで現行紙幣・貨幣を購入することを禁止します。また、一部商品等(貴金属、金券類、電子マネーの入金等)については、利用を制限又はお断りすることがあります。
第28条(カードショッピングの支払額、支払方法)
- カードショッピングの利用代金の支払方法は、1回払いのみとなります。
- 会員は、その利用代金を毎月末日を締切日とし、支払指定日に会員があらかじめ指定した方法により当社に支払うものとします。
第29条(会員番号登録型継続契約にかかる支払方法)
- 会員が会員番号登録型継続契約にカードを利用する場合には、会員は、当社が会員のために当該契約会社及び契約団体(以下「契約先」という。)に立替払することを了承し、前条の支払方法により支払うものとします。
- 会員は、カードでの継続的な支払を中止する場合には、その旨を直接当該契約先に申し出し、承諾を得るものとします。
- 会員が前項の当該契約先からの承諾を得ずに、当社が当該契約先に立替払をしたときには、当社は、会員にその利用代金を請求し、会員は、当該代金を当社に支払うものとします。
- カードの解約若しくは使用停止又はカードの利用代金等の当社に対する債務の履行を怠った場合には、当社は、当該契約先に対する料金の支払を中止できるものとします。この場合において、当該契約が解約となっても、当社は、責任を負わないものとします。なお、会員が当該契約先との契約の継続を希望する場合には、直接契約先との間で手続をするものとします。
- 会員は、各契約加入申込みの条件及び本規約の諸条件を遵守するものとします。
第30条(所有権留保の特約)
- 会員は、会員がカード利用により購入した商品等をその用途に従い使用することができますが、商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払をしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品等にかかる債務の完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
- 会員は、商品等の使用に当たって次の事項を遵守するものとします。
- 十分な注意をもって商品等を管理すること。
- 質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品等の所有権が、第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかに当社に連絡するとともに当社が商品等を所有していることを主張、証明するなどして侵害の排除に努めること。
第31条(加盟店との紛議等)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供又はこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
第32条(商品等の引取り、評価及び充当)
- 会員が第10条により期限の利益を失ったときは、当社は、留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。
- 会員は、当社が前項により商品等を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当価格をもって本規約に基づく債務の残額の支払に充当することにあらかじめ同意するものとします。なお、不足額が生じたときには、会員は、直ちに清算するものとします。
第33条(見本、カタログ等に関する売買契約の解除)
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品、権利又は役務が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品、権利の交換若しくは役務の再提供を申し出るか、又は売買契約若しくは役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第34条(公租公課の負担)
- 会員は、カード利用にかかる商品等の取得、保管、使用、提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行等にかかる一切の公租公課を負担するものとします。
- 第32条に基づき、当社が商品等を引取ったことにより、当社から支払を受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が会員の債務への返済として任意に充当することにあらかじめ同意するものとします。
≪ニッセンレンエスコート会員保障制度≫
第1条(損害のてん補)
株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)は、ニッセンレンエスコート法人会員規約に従い、当社が会員に発行するクレジットカード又はカード情報(以下「カード」という。)が紛失、盗難その他の事由(以下「紛失、盗難」という。)により保障期間中に他人に不正利用された場合には、これによって会員が被る損害をてん補するものとします。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、会員規約第1条第2項の契約成立日の午前0時から1年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
第3条(紛失、盗難届出と損害てん補期間)
- カードが紛失、盗難に遭ったことを知ったときは、会員は速やかに当社及び最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
- 第1条により当社がてん補する損害は、前項の紛失、盗難の届出書を当社が受理した日の60日前以降に行われた不正利用による損害とします。
第4条(てん補されない損害)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はてん補の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
- 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者がカードを持ち出して紛失、盗難に遭った場合又は使用した場合
- 当社の会員規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じた場合
- 戦争、地震その他著しい社会秩序の混乱の際に、紛失、盗難が生じた場合
- 前条の届出書を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合
- 紛失、盗難届の内容が虚偽である場合
- 会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社などが行う被害状況の調査に協力しない場合その他の損害防止軽減のための努力をしなかった場合
- 上記(1)~(7)以外の理由により会員が当社の指示、要請に従わなかった場合
- カード署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員の故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。)
第5条(損害てん補手続、調査)
- 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った時から30日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄りの警察署の盗難届出証明又は被害届出証明等当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
- 当社又は当社の委託を受けた者が被害状況の調査を行う場合には、会員は、この調査に協力するものとします。
- 当社が必要な調査を終え、前条に該当しないと認められた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
- 会員は、第1条の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
≪個人情報、取引時確認に関する
同意条項≫
第1条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
- 個人情報の取得、利用及び保有
法人カード申込書に基づく、代表者(又は個人事業主)、管理責任者、実質的支配者及びカード使用者(以下「会員等」という。)は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
なお、与信後の管理には、会員へのカード利用代金の支払等の書面(支払遅延時の請求を含む。)を送付することを含むものとします。- 所定の申込書等に記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含みショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、E-メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号の本人特定情報その他、代表者(又は個人事業主)及び管理責任者が申告した事項及び変更事項
- 本申込みに関する申込日、契約の種類、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払口座等の契約情報等
- 支払開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報等
- 代表者(又は個人事業主)の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、代表者(又は個人事業主)及び管理責任者が申告した代表者(又は個人事業主)の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)で定める本人確認書類等の記載事項又は代表者(又は個人事業主)及び管理責任者が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
- 当社が必要と認めた場合には、住民票写しを取得すること
- 当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票写し等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記(1)、(2)又は(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 会員等の婚姻関係に係る情報
- インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
- 会員等の来店、問合せ、当社との連絡時における申し出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む。)
- インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員等が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E-メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等の取引情報(以下 「非対面取引情報」という。)
- 非対面取引における会員等が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)
- 個人情報の預託
代表者(又は個人事業主)は、当社が当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を預託することに同意します。 - 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
- 代表者(又は個人事業主)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- ①当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ。)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話並びにE-メール(ショートメッセージサービス含む。)送信等の通信手段による営業案内及び関連するアフターサービス
- ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内
- ③録音情報については、会員等からの問合せ等の内容及び当社対応状況その他会員等と当社との会話の内容の再確認、及びコミュニケーターの応対評価や教育研修に活用等
- ④会員等より届出された電話番号の現在及び過去の有効性を確認等
- ⑤当社所定の事業における市場調査、商品開発等
- 代表者(又は個人事業主)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で本条第1項(1)及び(2)の個人情報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
- 代表者(又は個人事業主)の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
- 代表者(又は個人事業主)及び管理責任者は、当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲渡を受けて管理、回収を行うに当たって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名 称]ニッテレ債権回収株式会社
[所 在 地]〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川ビル5F
[電話番号]03-3769-4611 - 個人情報の公的機関等への提供
代表者(又は個人事業主)は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 代表者(又は個人事業主)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- 個人情報のカード番号における不正利用防止業務での利用及び提供
割賦販売法等に基づき、第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引における非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は代表者(又は個人事業主)の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを依頼する場合又は当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶する場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報及びデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者ThreatMetrix社に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また、当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えた上で一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のために当該情報を利用します。詳細については、当社のホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。
第2条(指定信用情報機関への利用、登録)
- 代表者(又は個人事業主)は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、代表者(又は個人事業主)の個人情報が登録されている場合には、代表者(又は個人事業主)の支払能力及び返済能力調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
- 代表者(又は個人事業主)は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、代表者(又は個人事業主)の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
登録情報 登録の期間 ①本規約に係る申込みをした事実 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 ②本規約に係る契約内容及び客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 ③債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は、次のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
当社が加盟する指定信用情報機関 指定信用情報機関提携先 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター - 前項に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
○株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号: 0570-666-414
URL:https://www.cic.co.jp/○株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
URL:https://www.jicc.co.jp/○全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。- 本条第3項に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は、次のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、その数量、期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。第3条(個人情報の開示、訂正又は削除)
- 代表者(又は個人事業主)は、当社及び第1条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先及び前条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
- 当社は、本人へ開示を行うことが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令等に違反することとなる場合
- 万一、当社の保有する代表者(又は個人事業主)の個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(開示費用の負担)
代表者(又は個人事業主)は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として1,650円(税込)の手数料を支払うものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
代表者(又は個人事業主)が記載事項(契約書面で代表者(又は個人事業主)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、第1条第3項(1)に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第6条(利用、提供中止の申出)
第1条第3項(1)による同意を得た範囲内で当社が代表者(又は個人事業主)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室
電話:011-219-2569第8条(ウェブサイトにおける会員等情報の取扱いについて)
- 当社ウェブサイトのセキュリティ対策について
当社ウェブサイトでは、個人情報の送受信を行う際には、SSL/TLSによる暗号化通信を採用しています。SSL/TLSはインターネット上での二者間暗号化通信では一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。会員等が入力された氏名や会員番号などの情報を暗号化して送受信することで、盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。
また、当社ウェブサイトでは、外部からの不正アクセスを防止するために複数のチェック機構とファイヤーウォールを備えており、さらに外部からの不正アクセスの有無を監視しています。 - 他サイトでの個人情報保護について
当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおける会員等の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。 - 当社ウェブサイトの会員等情報の利用について
当社ウェブサイトでは、会員等のサイトへのアクセスログ(IPアドレス、閲覧履歴等)、Cookie(クッキー)を次の目的のために使用します。これらを使って収集する情報には、会員等のお名前、カード番号等は含まれていません。- 会員等に最適なコンテンツ、サービスをご提供するため
- 不正アクセスを防止するため
- サイトの利用者数やトラフィックの調査のため
- 効率的な広告配信のため
また、当社ウェブサイトでは、Cookieを使った利用状況把握、効率的な広告配信のために、第三者の技術を利用することがありますが、個人を特定できる情報(お名前、カード番号等)の収集を行うものではありません。
第9条(カード発行をお断りした場合)
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条第2項に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(本人特定事項の確認に関する同意)
代表者(又は個人事業主)及び管理責任者は、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認に関し、以下の各号の内容について同意します。
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
- 当社が提出を受けた本人確認書類を返却しないこと。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、必要な範囲内で変更できるものとし、変更内容を当社所定の方法により代表者(又は個人事業主)へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新同意条項を送付した後に、会員がカードを使用した場合には、代表者(又は個人事業主)は、変更事項又は新同意条項を承認したものとみなします。
≪本人認証サービス利用特約≫
第1条(定義)
- 「当社」とは、株式会社ニッセンレンエスコートのことをいいます。
- 本特約において「本人認証サービス」とは、以下に挙げるものをいいます。
・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提供する「J/Secure」 - 「本人認証サービス利用者」(以下「サービス利用者」という。)とは、本人認証サービスへの利用登録を完了した法人Webサービスの会員をいいます。
- 本人認証サービスを受け付けるに際し必要な認証手続き(以下「認証手続き」という。)とは、本人認証サービスID及びワンタイムパスワード(以下「本パスワード」という。)の入力をいいます。
- 「本人認証サービス対応加盟店」とは、サービス利用者がオンラインで商品の購入及びサービス提供の申込みを当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)にて決済する際、加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイト上において、ご利用状況に応じて本パスワードによる本人認証を行う加盟店をいいます。
第2条(本人認証サービスの内容等)
- 本人認証サービスの内容は、以下のとおりとします。
- 本人認証サービス対応加盟店において、カードを利用した商品購入及びサービス提供の申込みをオンラインで受け付けるに際し、当社がサービス利用者に対して認証手続を行うサービスをいいます。
- 前号に付随するその他サービス
- 当社は、当社所定の方法でサービス利用者に通知又は公表することにより、本人認証サービスの内容を任意に追加、変更又は中止することができるものとします。また、これによりサービス利用者が不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第3条(本人認証サービスの利用方法等)
- サービス利用者は、加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイトにおいて、カードを利用した商品購入及びサービス提供の申込みをオンラインで行うに際し、本人認証サービス対応加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイトの指示に基づき、認証手続きを行わなければならないものとします。
- 当社は、入力されたID及びパスワードと本パスワードの一致を確認し(以下「認証確認」という。)、一致した場合は、その入力者をサービス利用者とみなします。
- サービス利用者は、当社が前項の認証確認において認証結果を本人認証サービス対応加盟店に通知することにあらかじめ同意するものとします。
- サービス利用者は、本人認証サービス対応加盟店でカードによる決済を行う際、当社での不正利用分析の結果、当該決済が本人によるものである確度が高いと判断した場合には、認証手続きが免除されることがあります。
- 不正利用分析の結果、認証手続きが必要と判断した場合には、所定の画面にて本パスワードの入力が求められます。
- 不正利用分析の結果、第三者による不正利用の可能性が高いと判断した場合には、入力した本パスワードが正しいものであっても本人認証失敗となる場合があります。
第4条(当社が収集・保有・利用する情報)
- 当社は、第三者による不正利用防止を目的として、本人認証サービス利用時に本人認証サービス対応加盟店から受領した取引情報及びサービス利用者のインターネット利用環境に関する情報(以下「取引情報等」という。)を収集・保有・利用し、不正利用分析を行います。
- 取引情報等には、利用日時及び加盟店に関する情報、利用金額等の他、本人認証サービス対応加盟店で入力された以下の情報が含まれます。
- 氏名
- E-メールアドレス
- 電話番号
- 請求先住所
- 商品送付先住所 等
- サービス利用者が本人認証サービス利用時に使用するパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)
- 本人認証サービスを利用するためには、本人認証サービス対応加盟店のプライバシーポリシー(個人情報保護方針等)を確認の上、本人認証サービスを利用するための本人認証サービス対応加盟店から当社への取引情報等の提供に同意いただく必要があります。
第5条(パスワード)
- ワンタイムパスワードとは、当社に登録している携帯電話番号に対してSMS(ショートメッセージサービス)により通知される、一度のみ、かつ一定時間のみ利用可能なパスワードをいいます。
- ワンタイムパスワードを利用いただくには、スマートフォン又は携帯電話が必要となります。また、あらかじめ携帯電話番号を登録いただく必要があります。スマートフォン又は携帯電話を保有していない場合、若しくは携帯電話番号が未登録の場合には、本人認証サービス対応加盟店でカードによる決済を行うことができない場合があります。
- ワンタイムパスワードを登録いただいた場合、本人認証サービスのパスワードは、ワンタイムパスワードとなります。
第6条(サービス利用者の管理責任)
- サービス利用者は、自己の本パスワードが本人認証サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- サービス利用者が前項の規定に違反し、サービス利用者本人以外の者にカードが利用された場合、それにより生ずる支払いについてはサービス利用者の責任となります。
- サービス利用者は、本パスワードの盗用があった場合又はその恐れがある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- サービス利用者がパスワード盗用等の事実を速やかに当社へ届け出て、当社による被害状況の調査に協力することにより、サービス利用者に責任がないと認められた場合、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
- サービス利用者の家族、同居人等サービス利用者の関係者による利用である場合
- サービス利用者が第三者に自己の本パスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己の本パスワードを使用、管理していない場合
- 当社が郵送又はインターネットで「カードご利用代金明細書」を通知後、60日以内に、自己の本パスワードの盗用の事実が当社へ届けられなかった場合
- 購入商品等が当社に登録の住所に配送され受領されている場合、又は発信元の電話番号若しくはIPアドレスがサービス利用者及び関係者の自宅・勤務地等である場合
- 戦争・地震その他著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己の本パスワードの盗用である場合
- サービス利用者が当社被害状況の調査に協力しない場合、又は調査に協力した報告内容に虚偽がある場合
- サービス利用者が本特約に違反したことに起因する場合
第7条(会員規約の優先)
本人認証サービスの利用に際し、本特約に定めない事項については、ニッセンレンエスコート法人会員規約及び法人Web会員規約が優先的に適用されるものとします。
ニッセンレンエスコートは
プライバシーマーク認定事業者です - 本条第3項に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は、次のとおりです。