札幌ドーム
メンバーズクラブカード規約
札幌ドームメンバーズクラブカード会員規程
第1条(名称)
本カードは、株式会社札幌ドーム(以下「札幌ドーム」という。)と株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)又は三井住友カード株式会社(以下「Visa」という。)が提携して発行するもので、札幌ドームメンバーズクラブカードと称します。
第2条(契約の成立及び会員資格)
- カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、会員が本規程及びニッセンレンエスコート会員規約を承認の上、当社に申込みをし、当社が審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知します。
- 個別のカードショッピングの利用契約は、カードショッピングの利用の都度別々に成立するものとします。
- 個別のカードキャッシングの利用契約は、金銭の交付の都度別々に成立するものとします。
- 会員とは、本規程を承認の上、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の入会を申込みし、当社が審査により承諾し、適当と認めた方をいいます。
第3条(会員資格の喪失)
会員が札幌ドーム又は当社から、カード会員資格を取り消された場合には、本カード会員資格を喪失するものとします。なお、会員資格を喪失した場合には会員は速やかに本カードを当社に返還するものとします。
第4条(年会費)
会員は、札幌ドームに対し、所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。
なお、支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第5条(事務局)
札幌ドーム内に札幌ドームメンバーズクラブ事務局を置き、札幌ドームメンバーズクラブカードの運営に関する会計及び事務の取扱いは、札幌ドームメンバーズクラブ事務局が行うものとします。事務局には、事務局長及び事務職員を置くものとします。
第6条(会計)
札幌ドームメンバーズクラブの運営に要する経費は、会費収入、利息収入、雑収入その他の収入をもって充てるものとします。会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとするものとします。
第7条(裁判管轄)
この規程に関する訴訟は、札幌ドームメンバーズクラブの所在地を管轄する裁判所とします。
第8条(規程の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規程を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を札幌ドーム若しくは当社ホームページで公表する方法又は札幌ドーム若しくは当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規程を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規程に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 札幌ドーム又は当社があらかじめ変更内容を通知若しくはホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規程を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規程を承認したものとみなし、以後変更後の規程が適用されるものとします。
なお、本規程に定めない事項については、特約又はニッセンレンエスコート会員規約が優先的に適用されるものとします。
札幌ドームメンバーズクラブカード提携カード特約
第1条(提携カード名称)
本カードは、株式会社札幌ドーム(以下「札幌ドーム」という。)と株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)が提携して発行するもので、「札幌ドームメンバーズクラブカードJCB」及び「札幌ドームメンバーズクラブカードVisa」(以下「カード」という。)と称します。
第2条(ニッセンレンエスコート会員規約との読替え)
ニッセンレンエスコート会員規約(以下「会員規約」という。)、ニッセンレンエスコート会員保障制度、個人情報、取引時確認に関する同意条項及び他に定める特約にある「クレジットカード」及び「ニッセンレン エスコートJCBカード」又は「ニッセンレン エスコートVisaカード」は、前条で定めるカード名称に読み替えるものとします。
第3条(カードショッピングの支払額、支払方法)
札幌ドームメンバーズクラブカード取扱店でご利用の場合、以下の支払回数、支払期間、実質年率となります。
札幌ドームメンバーズクラブカード取扱店でご利用の場合
(支払回数・支払期間・実質年率)
支払回数(回) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(カ月) | 1・2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
実質年率(%) | - | 3.00 | 4.00 | 10.25 | 10.75 | 11.00 | 10.25 | 10.00 | 10.00 |
利用代金100円あたりの 分割払手数料の額(円) |
0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
支払回数(回) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | ボーナス1回 | ボーナス2回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支払期間(カ月) | 24 | 25 | 30 | 35 | 36 | - | - |
実質年率(%) | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 10.75 | 10.75 | - | 5.05~13.71 |
利用代金100円あたりの 分割払手数料の額(円) |
11.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 17.4 | 0 | 4.00 |
(ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
(例) | ||
利用代金 | 100,000 円 10 回の場合 | |
分割支払額合計 | 100,000円+(100,000円×5.0÷100円)=105,000円 | |
月々の分割支払額 | 105,000円÷10回=10,500円 |
第4条(本特約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規程を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を札幌ドーム若しくは当社ホームページで公表する方法又は札幌ドーム若しくは当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規程を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規程に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 札幌ドーム又は当社があらかじめ変更内容を通知若しくはホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規程を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規程を承認したものとみなし、以後変更後の規程が適用されるものとします。
なお、本規程に定めない事項については、特約又はニッセンレンエスコート会員規約が優先的に適用されるものとします。
第5条(提携カード特約の優先)
本特約に定めない事項については会員規約が優先的に適用されるものとします。
個人情報、取引時確認に関する同意条項にかかる特約
第1条(株式会社札幌ドーム<以下「札幌ドーム」という>への個人情報の提供及び利用に関する同意)
- 会員は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)が保護措置を講じた上で、札幌ドームに対し、札幌ドームにおける会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、札幌ドームがこれを利用、保有することに同意します。
- ニッセンレンエスコート会員規約に基づき当社に届出のあった情報又は会員が当社に提出する書類等に記載されている情報
- 本カードの申込みにより発行されるカードの番号、有効期限及び変更後のカード番号、有効期限
- カード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く。)
- カード会員資格の喪失(ただし、その理由は除く。)
- 本カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く。)
- 会員は、当社が保護措置を講じた上で、札幌ドームに対し、サービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、札幌ドームがこれを利用、保有することに同意します。
- 本カードの申込み、ご利用に関する、申込日、契約日、利用日、利用金額、利用店名、商品名等の契約情報
- 会員は、前項の同意の範囲内で札幌ドームが当該情報を利用している場合であっても、札幌ドームに対しその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は一部のサービスが受けられない場合があります。
「相談窓口」
[名称]株式会社札幌ドーム
[所在地]〒062-0045札幌市豊平区羊ケ丘1番地
[電話番号]011-850-1000
第2条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)
- 会員は、札幌ドームが保護措置を講じた上で、当社に対し、<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第1条第1項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用、保有することに同意します。
- 会員規約若しくは会員と札幌ドーム間の契約等に基づき札幌ドームに届出のあった情報又は会員が札幌ドームに提出する書類等に記載されている情報
- 会員は、札幌ドームが保護措置を講じた上で、当社に対し、<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第1条第3項記載の目的のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用、保有することに同意します。
- 会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。ただし、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第7条記載の連絡先に行うものとします。
ニッセンレンエスコート
会員規約
<一般条項>
第1条(契約の成立及び本会員)
- 株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)に対し、本規約を承認の上、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の入会申込みをした個人のうち、当社が審査により承諾し、適当と認めた方を会員といいます。
- 契約成立日は、当社が審査の上、承諾した時に成立するものとし、当社から本会員へ所定の方法により別途通知します。
- 個別のカードショッピングの立替払い契約は、カードショッピングの利用の都度別々に成立するものとします。
- 個別のカードキャッシングの利用契約は、金銭の交付の都度別々に成立するものとします。
第2条(家族会員)
- 当社所定の入会申込書等において、本規約を承認の上、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、当社が審査の上入会を承諾し、適当と認めた方を家族会員といいます。
- 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第4条第1項で定義される「カード」のうち、家族会員に貸与されるものをいう。また、当該カードのカード番号を含むものとする。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(モバイル端末等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用又はサービスの利用等をする行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第22条第5項に基づき所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
- 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本会員の代理人による利用となります。当該利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意義務(以下「十分な注意」という。)をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対し連帯して責任を負うものとします。
- 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
第3条(取引時確認)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認が当社所定の期間内に終了しない場合には、入会を断ること、カードの利用を制限すること及び会員資格を喪失させることがあります。なお、本人特定事項の確認のために提出した本人確認書類の写しは、同法により保管が義務付けられているため返却はいたしません。
- 当社は、会員が入会した後、会員が当社に申告又は届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、当社の求めに応じることを拒絶又は遅延してはならないものとします。
第4条(カード貸与・管理)
- 本規約に定めるカードは、次の5種類とします。
- JCBカード機能を有する「ニッセンレンJCBカード」
- JCBカード機能を有する「ニッセンレン エスコートJCBカード」
- DCカード機能及びVisaカード機能を有する「ニッセンレンDC・Visaカード」
- DCカード機能及びマスターカード機能を有する「ニッセンレンDC・マスターカード」
- Visaカード機能を有する「ニッセンレン エスコートVisaカード」
- 前項の各カードには、ゴールドカードと一般カードがあります。
- 当社は、会員に対し本条第1項の各カードのうち、当社の認めるカードを会員1名につき1枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は、当社に属します。
- 会員は、カードの署名欄に自署し、十分な注意をもってカードを使用、保管するものとします。
- カードの券面又は会員本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部又は一部が表示されています。
- 会員の氏名
- カード番号及びカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。)
- セキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される数値又は「SECURITY CODE」との表記で印字される3桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部又は一部によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
- 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カード及びカード情報は、会員本人以外は使用できないものとします。会員は、他人にカードを貸与、預託、譲渡若しくは担保提供すること、又はカード情報を預託し若しくは使用させることを一切してはなりません。
- 前項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、全て会員がその責任を負うものとします。
第5条(カードの有効期限及び更新)
- カードの有効期限は、カードに表示した年月の末日までとし、当社が審査により適当と認めた場合には、会員からの申出がない限り、当社所定の時期に有効期限を更新したカードを送付するものとします。ただし、割賦販売法第30条の2(包括支払可能見込額の調査)及び同法第30条の2の2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)の規定に基づき、当社の更新時審査の結果、有効期限を更新せず、更新カードを送付しない場合があります。
- 本会員は、前項の従前のカード又は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
- カードの有効期限内でのカード利用による支払については、有効期限経過後も本規約が適用となります。
- 会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、全て本会員がその責任を負うものとします。
第6条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く。)なお、支払われた年会費は、当社の責に帰すべき事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き返還しないものとします。
第7条(暗証番号)
- 会員は、入会申込みの時に暗証番号(4桁)を電話番号、生年月日等の第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、届出がない場合又は当社が不適切と判断した場合には、当社所定の方法により暗証番号を登録することに会員は、あらかじめ承諾するものとします。また、暗証番号の入力を求められた場合には、登録済みの暗証番号を入力し照合するものとします。
- 暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害については、会員の負担となります。ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員に故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号の変更に伴いカードの再発行手続きが必要となります。
第8条(利用可能枠)
- 会員は、会員の申出に基づき当社が決定した利用可能枠(ショッピング及びキャッシングサービスの利用可能枠をいう。)の範囲内でカードを利用できるものとします。
- 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに、利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、利用可能枠を超えた金額について一括支払の請求をすることがあります。
- 会員は、本条に定める利用可能枠を超えてカード利用をした場合にも、当然にその支払義務を負うものとします。
- 当社は、会員の利用状況に応じ、与信審査の上、会員に通知することなくショッピング利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。なお、キャッシングサービスの利用可能枠については、会員からの要請により当社が承認した場合に限り増枠できるものとします。
- 当社は、本会員からの申し出に基づき、審査の上、会員のカード利用状況、本会員の信用状況及び本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
- 当社は、割賦販売法第30条の2の2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)の規定によりショッピング利用可能枠の減枠又はショッピングの利用を制限する場合があります。
- 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
- カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
- 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査の上当社が必要と認めた場合
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
- 当社は、会員のキャッシングサービスの利用について、利用可能枠の範囲であっても、貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)の規定により、キャッシング利用可能枠の減枠又はキャッシングサービスの利用を停止する場合があります。ただし、いずれの場合においても極度方式基本契約額を変更するものではありません。
第9条(会員利用総枠)
- 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合の利用可能枠は、それぞれのカードごとに定められた利用可能枠の合計ではなく、当社が別途定める利用可能枠(以下「総合与信枠」という。)とします。
- 総合与信枠の金額にかかわらず、それぞれのカードの利用可能枠上限は、個別に設定された金額となります。
第10条(利用可能な金額)
- 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用及びキャッシングサービス利用の全てに適用されます。
- 利用可能枠から利用残高を差し引いた金額
- 総合与信枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
- 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング一括払い利息、キャッシングリボルビング払い利息、ショッピングリボルビング払い手数料、ショッピング分割払い手数料、及び遅延損害金は除く。)で、当社が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
- 前二項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け前条第1項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有する全てのカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
第11条(カード利用の一時停止等)
- 当社は、会員が利用枠を超えて利用をした場合又は利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合又は延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、ショッピング及びキャッシングサービスの全部又は一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
- 当社は、カード又はカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピング及びキャッシングサービスの全部又はいずれかの利用を保留又はお断りすることがあります。
- 当社は、会員が本規約に違反した場合若しくは違反するおそれがある場合又はカードの利用状況に不審がある場合には、ショッピング及びキャッシングサービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止すること、又は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
- 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査の上必要と認めた場合、キャッシングサービスの利用を停止することができるものとします。
- 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングサービスの利用を停止することができるものとします。
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や 取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間ショッピング及びキャッシングサービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
- 当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第12条(支払額の充当順序等)
- 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なしに法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務については、割賦販売法第30条の5(包括信用購入あっせん業者に対する抗弁)の規定によるものとします。
- 会員が振込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第13条(期限の利益喪失及び全額支払義務)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
- 支払期日にショッピング利用代金の分割支払金又はリボルビング払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払がなかったとき。
- 売買契約に基づく商品、権利の購入、役務の提供が会員にとって商行為となる等割賦販売法第35条の3の60(適用除外)第1項に該当する取引については、会員がショッピング利用代金の分割支払額又はリボルビング払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき。
- 返済期日にキャッシングサービスの支払額の返済を1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。)。
- 第4条第6項に違反したとき又は商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為があったとき。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
- 第23条第4項に該当したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知又は請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
- 前項(1)~(4)以外の本規約上の重大な違反となるとき。
- 第22条第2項の規定により会員資格を取り消されたとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第14条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合には、事前に通知することなく本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第15条(支払方法、約定支払日)
カードショッピングの利用代金及び手数料、キャッシングサービスの融資金及び利息その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります。
第16条(遅延損害金)
- 会員がカードショッピングの利用代金の支払を遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を日割計算により支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が2回以上の場合(ボーナス払いを含む。)には、当該遅延損害金は分割支払額合計の残額に対して法定利率を乗じた額を超えないものとします。
- 会員がカードショッピングの利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで支払額の残額に対して法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び支払回数が1回の場合には、支払額の残額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 会員がキャッシングサービスの利用による支払額等の返済を遅延したときは、遅延した金額に対して返済期日の翌日から返済日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合には、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、年20.0%を乗じ日割計算により算出した遅延損害金を支払うものとします。
第17条(利用代金明細の通知)
- 当社は、第15条に規定する約定日に会員の利用代金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び利用残高が記載された書面を本会員の届出住所あてに送付その他当社所定の方法により通知するものとします。
- 支払額の内容が年会費のみの場合には、利用明細等を記載した書面の送付その他当社所定の方法による通知を省略することがあります。
- 会員が当社所定の手続を行った場合、本条第1項に定める利用代金明細及び利用残高が記載された書面を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を交付する場合には、本条第1項に定める利用代金明細及び利用残高が記載された書面の送付が停止されることを承諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は、当社所定の方法によりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、当社が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は、送付その他当社所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
第18条(費用負担)
- 会員は、当社が前条第1項に規定するご利用代金明細を送付した場合、当社所定の明細書作成手数料を支払うものとします。ただし、当該月の請求が法令に基づく交付義務の対象となる請求の場合、又は当社が必要と認める利用が請求に含まれる場合は、無料とするものとします。
- 会員は、約定の支払期日にご入金がなされなかったときは、システム処理手数料、事務手数料及びその他会員の利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(税込)の回収事務手数料を負担するものとします。
- 前二項の各手数料は、カードショッピングの利用代金に準ずるものとします。
- 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他のカード利用による支払に要する費用を負担するものとします。
第19条(カードの紛失、盗難)
- 会員は、カード又はカード情報の紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)より他人に不正利用された場合には、本会員は、そのカード又はカード情報の利用により発生する全ての利用代金について支払の責を負うものとします。
- 会員は、カード又はカード情報の紛失、盗難にあった場合には、速やかにその旨を当社及び最寄警察署に届出るものとし、所定の届出書を後日当社あてに提出するものとします。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への届出のみで足りるものとします。
- 本条第1項にかかわらず前項の届出がなされたときは、当社が別に定める「ニッセンレンエスコート会員保障制度」に基づき、カード又はカード情報の不正利用により会員が被る損害をてん補するものとします。
- 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
- 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
第20条(カードの再発行)
- カードの紛失、盗難、破損、汚損、デザイン切替等により会員が再発行を希望し、当社が審査の上適当と認めた場合には、カードを再発行するものとします。なお、カード再発行費用については、当社所定の額を会員が負担するものとします。
- カード情報の管理又は保護等業務上必要と判断した場合には、当社は、会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。また、カードの利用内容について会員及び加盟店に対し、電話又はその他の方法により照会することができるものとします。
- 不正利用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。
第21条(カード種別の変更)
- 会員が申出し、当社が承認した場合には、カード種別の変更をすることができます。
- カード種別が変更になった場合には、新たなカード種別に定められたカード利用可能枠、支払方法、利用範囲、利用方法、手数料率などが適用されます。なお、家族会員についても同様の取扱いとします。また、カード再発行費用については、当社所定の額を本会員が負担するものとします。
第22条(脱会、カードの使用停止、会員資格の取消し又は喪失)
- 会員が都合により脱会するときは、当社所定の方法により脱会できるものとします。この場合には、当社に対する残債務の全額を完済した時をもって脱会したものとします。なお、保険契約、インターネットプロバイダー契約、電話サービスの契約、公共料金契約等(以下「会員番号登録型継続契約」という。)にあっては、その決済方法を遅滞なく変更するものとします。また、脱会後であっても変更手続を怠り発生した請求金額は直ちに支払うものとします。
- 会員が次のいずれかに該当したときは、当社は、会員に通知又は催告することなくカードの使用停止若しくは会員資格を取り消すことができるものとし、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
- 入会の時に虚偽の申告をしたとき。
- 本規約のいずれかに違反したとき。
- カードの利用代金等(第6条に定める年会費を含む。)当社に対する債務の履行を怠ったとき。
- 指定信用情報機関の情報内容又は情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化又は今後悪化するおそれがあると当社が判断したとき。
- 会員が現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピング枠を利用したとき。
- 当社に届出をせず住所を変更し、当社にとって所在不明となったとき。
- 当社の判断で更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき。
- 長期間にわたりカードの利用がなく、当社所定の基準による期間を経過したとき。
- 会員が死亡したことを当社が知ったとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
- 当社が第三者によるカード又はカード情報の不正利用等の可能性があると利用実績を鑑み判断した場合。また、それらの不正利用等を未然に防止するため当社が必要であると判断した場合
- 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- カードがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他の本邦若しくは外国の法令・規制に抵触する取引、公序良俗に反する行為に利用され、又はそれらのおそれがあると合理的に認められる場合。
- 日本国籍をお持ちでない在留期限の定めがある会員が当社に届出している在留期限を経過した場合。
- 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、取引に関しての脅迫的な言動又は暴力行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社業務への妨害行為、その他これらに類する行為が発生したとき。
- 会員が自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の委託先の役員若しくは従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
- ①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動又は役職員個人に対する攻撃的言動・要求
- ②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、又は役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
- ③上記①②のほか、役職員の心身又は就業環境を害するおそれのある行為
- ④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求又は現実不可能な要求
- ⑤上記①から④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
- 本項の定めにかかわらず当社が会員として不適格と判断したとき。
- 会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、本項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
- 前項に該当し、当社又は加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
- 本会員が第13条に該当したときは、当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合には、当然に家族会員も会員資格を喪失するものとします。また、本会員は、会員資格を喪失した後においても、当社が請求したときには、当社の指示する事項に応じる義務を負うものとします。
- 家族会員は、本会員が当社所定の方法により、家族会員によるカード利用の中止を申し出た場合には、その申出の時をもって当然に本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失するものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合若しくは本条第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに第22条第2項(11)に基づき会員資格を喪失させます。この場合、会員は、第13条に基づき期限の利益を喪失し、一切の未払い債権を直ちに支払うものとします。
- 会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、又は経済制裁関係法令その他の法令若しくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、又はマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
第24条(届出事項の変更)
- 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、指定した金融機関預金口座、暗証番号、家族会員、在留期限等について変更があった場合には、遅滞なく当社所定の届出書、電話、インターネット等による届出又は当社所定の方法により当社に通知するものとします。
- 当社は、前項の届出がされていない場合でも、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容について前項の届出があったものとして取り扱うことができるものとします。なお、この場合には、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 会員が住所又は氏名の変更通知を怠ったため、当社からの通知その他の送付書類が延着又は不到達となっても、当社が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、住所又は氏名の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了の時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶の時に会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第25条(所得証明書類の提出)
- 本会員は、当社から要請があった場合には、貸金業法第13条(返済能力の調査)、同法13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)及び割賦販売法第30条の2(包括支払可能見込額の調査)、同法施行規則第39条(包括支払可能見込額の調査等)に定める会員の収入、収益その他の資力を明らかにする事項を記載又は記録した書面(以下「所得証明書」という。)を当社の指定する期日までに提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 配偶者の収入により生計を維持している本会員は、キャッシングサービスを受けようとする場合には、本会員の配偶者の同意書並びに所得証明書及び夫婦関係を証明できる公的書類を提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 当社あて提出済みの前二項に定める所得証明書等は、返却しないことにあらかじめ同意するものとします。
- 本条第1項及び第2項に定める所得証明書等の提出がない場合には、当社は会員資格の取消し、カードの利用停止又は利用可能枠の減枠等の措置を会員に事前に通知することなく、とることができるものとします。
第26条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービス、特典(以下「付帯サービス」という。)を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知又は公表するものとします。
- 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスが利用できないことがあることについてあらかじめ承諾するものとします。また、会員が本規約又は付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、又は両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
- 会員は、当社又はサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社又はサービス提供会社が付帯サービスとその内容について会員への予告又は通知なしに変更し若しくは中止することをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格取消しなどにより会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスの利用ができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
第27条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。
第28条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、当社の要求に応じ手続するものとします。また、日本国外におけるカードの利用制限又は停止に応じるものとします。
第29条(国外利用代金の円換算)
会員は、日本国外におけるカードの利用について、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を当社若しくは当該提携カード会社所定の方法で円貨に換算の上、国内におけるカード代金と同様の方法で支払うものとします。
第30条(準拠法及び合意管轄裁判所)
- 会員と当社の諸規約に関する準拠法は、全て日本法とすることに合意します。
- 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本支店を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(協議事項)
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
ショッピング・キャッシングサービス
第32条(手数料率、利率の計算方法等)
- 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
- 当社は、金融情勢の変化等により、本規約及びその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率及び利率を変更することに同意するものとします。なお、変更適用日は当社所定の方法で会員に通知するものとする。
- 第34条第3項及び第4項のカードショッピングの手数料率を変更する場合は、分割払い及びボーナス払いの場合には、適用日以降のご利用分から、リボルビング払いの場合は、適用日以降の支払分(ご利用残高分)から対象となります。
ショッピング条項
第33条(カードショッピングの利用)
- 会員は、本規約を承認の上、第4条第1項に定めるカードの種類により下記の加盟店でカードを提示し、所定の売上票等にご自身がカードと同一の署名をすることにより、「商品、権利の購入又は役務提供」(以下「カードショッピングの利用」という。)を受けることができます。ただし、当社が特に認めた場合には、売上票への署名を省略し、加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等の方法とすること、又はICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス又は売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、端末機の故障等の場合又は別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
- 当社の加盟店及び全国の日専連が契約している加盟店
- 「ニッセンレンJCBカード」及び「ニッセンレン エスコートJCBカード」は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)と加盟店契約をしている国内、海外の加盟店
- 「ニッセンレンDC・Visaカード」及び「ニッセンレンDC・マスターカード」は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という。)並びに三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社が契約している国内の加盟店
- 「ニッセンレン エスコートVisaカード」は、三井住友カード株式会社と契約した国内の加盟店
- 「ニッセンレンDC・Visaカード」及び「ニッセンレン エスコートVisaカード」は、Visa Worldwide Pte.Limited(以下「Visa Worldwide」という。)加盟のクレジットカード会社と契約している海外の加盟店
- 「ニッセンレンDC・マスターカード」は、Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.(以下「Mastercard」という。)加盟のクレジットカード会社と契約している海外の加盟店
- 会員は、前項(1)から(6)の取扱加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という。)において、本条に定める方法又は当社が適当と認める方法により、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、カードショッピングの利用ができます。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自ら又は第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
- 会員は、郵便、ファックス、電話等によって取引を行うことを当社があらかじめ了承している本条第1項の加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること又は電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 会員は、コンピュータ通信、インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社があらかじめ了承している本条第1項の加盟店と取引を行う場合には、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所、電子メールアドレス等の情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
- 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知の上決済手段の変更手続きを行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
- カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社は、会員が現金化を目的として商品、サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用すること及びカードで現行紙幣・貨幣を購入することを禁止します。また、一部商品等(貴金属、金券類、電子マネーの入金等)については、利用を制限又は断ることがあります。
第34条(カードショッピングの支払額、支払方法)
- カードショッピングの利用代金の支払方法は、1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い及びリボルビング払いから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、加盟店によっては利用のできない支払方法があります。また、会員がカード利用の際に指定した支払方法の変更を利用後に希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。
- 会員は、1回払い、2回払い及びボーナス1回払いを指定した場合にはその利用代金を、3回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス2回払いを指定した場合には、カード利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払額合計」という。)を毎月末日を締切日とし、支払指定日に会員があらかじめ指定した方法により当社に支払うものとします。また、リボルビング払いを指定した場合は、本条第4項の規定により当社へ支払うものとします。
- 分割支払額(分割払いの月々の支払額をいう。)の支払は、下記の条件から会員がカード利用の都度、指定するものとします。ただし、会員は、加盟店にて取扱いした支払回数が当社にて別途定める支払回数以外で取扱いされた場合は、当社にて近似する下記の回数に変換の上、第17条の利用代金明細書の通知により当社が利用代金の請求をすることについて、あらかじめ同意するものとします。
- 支払回数、支払期間、実質年率は下記のとおりとします。
(支払回数、支払期間、実質年率)支払回数(回) 1・2 3 5 6 10 12 15 18 20 支払期間(か月) 1・2 3 5 6 10 12 15 18 20 実質年率(%) ー 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 利用代金100円あたりの
分割払手数料の額(円)0 2.51 3.78 4.42 7.00 8.31 10.29 12.29 13.64 支払回数(回) 24 25 30 35 36 ボーナス1回 ボーナス2回 支払期間(か月) 24 25 30 35 36 ー ー 実質年率(%) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 ー 6.50~19.76 利用代金100円あたりの
分割払手数料の額(円)16.37 17.06 20.54 24.08 24.80 0 5.60 (ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。)
- 分割払いの場合、ショッピングの分割支払額合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割支払額は、ショッピングの分割支払額合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々の分割支払額の単位は10円とし、端数が発生した場合には、初回に算入いたします。
(例) 利用代金 100,000 円 5 回の場合 分割支払額合計 100,000 円+(100,000 円×3.78÷100 円)=103,780 円 月々の分割支払額 103,780 円÷5 回=20,756 円 ⇒ 初回支払額 20,780 円 2 回目以降 20,750 円 - ボーナス併用分割払いの支払回数は、10回、12回、15回、18回、20回、24回、25回、30回、35回及び36回とし、支払額は均等分割支払額とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス支払月は7月及び12月とし、ボーナス支払月加算総額は、利用代金の50%以内とします。
- ボーナス2回払い(分割払手数料5.60%)の支払月は、7月及び12月とし、1回の支払額は、利用代金に分割払手数料を加算した金額を2回で除した金額となります。ただし、分割支払額の単位は10円とし、端数が発生した場合には、初回に算入します。取扱期間は、当社所定の期間に限るものとし、それぞれ該当月に支払うものとします。
- 支払回数、支払期間、実質年率は下記のとおりとします。
- リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切りの利用残高に対し実質年率14.9%を乗じて日割り計算により算出した手数料額(毎月10日締切りとして算出)を所定の支払額に含めた額(以下「弁済金」という。)を当社に支払うものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切り日までの期間は、手数料計算の対象といたしません。
- 支払方法の自動変更サービス(以下「全部リボ」という。)に当社所定の方法で登録し、当社が適当と認めた場合、会員の新規カードショッピング利用は、指定した支払方法にかかわらずリボルビング払いとなります。全部リボの登録を解除する際は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
- リボルビング払いの弁済金 (支払コース)は、会員個別に設定するものとし、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。ただし、カードの利用状況により、残高及び弁済金が会員設定の支払コースに適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、支払コースの変更をする場合があります。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合は、残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
(例) 9月27日に100,000 円のショッピングを利用 初回約定弁済日 (10 月27 日) 利用額 100,000 円 弁済金 3,000 円(3千円コースの場合) ⇒初回の弁済金は全額元金に充当し、当該期間に発生する手数料はなし 元金充当 3,000 円 弁済後利用残高 100,000 円-3,000 円=97,000 円 2回目約定弁済日 (11月27日) 利用残高 97,000 円 手数料 97,000 円×14.9%×31日÷365日=1,227 円 弁済金 3,000 円 ( 元金充当額 1,773 円、手数料充当額 1,227 円) 弁済後利用残高 97,000 円- 1,773 円=95,227 円
1.元利定額残高スライド方式お支払いコース
月末残高
3千円コース 5千円コース 1万円コースA 2万円コース 100,000 円以下 3,000 円 5,000 円 10,000 円 20,000 円 100,001 円~200,000 円 6,000 円 20,000 円 200,001 円~300,000 円 9,000 円 10,000 円 30,000 円 30,000 円 300,001 円~400,000 円 15,000 円 40,000 円 40,000 円 400,001 円~500,000 円 20,000 円 50,000 円 50,000 円 500,001 円~600,000 円 20,000 円 60,000 円 60,000 円 600,001 円~700,000 円 30,000 円 70,000 円 70,000 円 700,001 円~800,000 円 80,000 円 80,000 円 800,001 円~1,800,000 円 20 万円増すごとに
1 万円ずつ増加20 万円増すごとに
1 万円ずつ増加10 万円増すごとに
1 万円ずつ増加10 万円増すごとに
1 万円ずつ増加1,800,001 円以上 10 万円増すごとに
1 万円ずつ増加お支払いコース
月末残高
5千円コース
(利用可能枠30万円以下)1万円コース
(利用可能枠50万円以下)2万円コース
( 利用可能枠100万円以下)100,000 円以下 5,000 円 10,000 円 20,000 円 100,001 円~200,000 円 200,001 円~300,000 円 300,001 円~400,000 円 ー 400,001 円~500,000 円 500,001 円~600,000 円 ー 600,001円以上 - ボーナス1回払い(手数料なし)の支払月は、7月及び12月とし、取扱期間は、当社所定の期間に限るものとしてそれぞれ当該月に支払うものとします。
第35条(会員番号登録型継続契約にかかる支払方法)
- 会員が会員番号登録型継続契約にカードを利用する場合には、会員は、当社が会員のために当該契約会社及び契約団体(以下「契約先」という。)に立替払することを了承し、前条の支払方法により支払うものとします。
- 会員は、カードでの継続的な支払を中止する場合には、その旨を直接当該契約先に申し出し、承諾を得るものとします。
- 会員が前項の当該契約先からの承諾を得ずに、当社が当該契約先に立替払をしたときには、当社は、会員にその利用代金を請求し、会員は、当該代金を当社に支払うものとします。
- カードの解約若しくは使用停止又はカードの利用代金等の当社に対する債務の履行を怠った場合には、当社は、当該契約先に対する料金の支払を中止できるものとします。この場合において、当該契約が解約となっても、当社は、責任を負わないものとします。なお、会員が当該契約先との契約の継続を希望する場合には、直接契約先との間で手続をするものとします。
- 会員は、各契約加入申込みの条件及び本規約の諸条件を遵守するものとします。
第36条(所有権留保の特約)
- 会員は、会員がカード利用により購入した商品等をその用途に従い使用することができますが、商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払をしたことにより、加盟店から当社に移転し、当該商品等にかかる債務の完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
- 会員は、商品等の使用に当たって次の事項を遵守するものとします。
- 十分な注意をもって商品等を管理すること。
- 質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかに当社に連絡するとともに当社が商品等を所有していることを主張、証明するなどして侵害の排除に努めること。
第37条(加盟店との紛議等)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供又はこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
第38条(商品等の引取り、評価及び充当)
- 会員が第13条により期限の利益を失ったときは、当社は、留保した所有権に基づき商品等を引取ることができるものとします。
- 会員は、当社が前項により商品等を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当価格をもって本規約に基づく債務の残額の支払に充当することにあらかじめ同意するものとします。なお、不足額が生じたときには、会員は、直ちに清算するものとします。
第39条(見本、カタログ等に関する売買契約の解除)
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品、権利又は役務が見本、カタログ等と相違している場合には、加盟店に商品、権利の交換若しくは役務の再提供を申し出るか、又は売買契約若しくは役務提供契約を解除することができるものとします。なお、売買契約等を解除する場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとします。
第40条(公租公課の負担)
- 会員は、カード利用にかかる商品等の取得、保管、使用、提供を受ける役務その他本契約の締結及び履行等にかかる一切の公租公課を負担するものとします。
- 第38条に基づき、当社が商品等を引取ったことにより、当社から支払を受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が会員の債務への返済として任意に充当することにあらかじめ同意するものとします。
第41条(支払停止の抗弁)
- 会員は、下記の各号の事由を有するときは、当該事由を有する商品、権利又は役務についての支払を停止することができるものとします。この場合において、支払停止が認められているのは、割賦販売法により対象外とならない商品、権利又は役務について2か月を超える支払となる場合に限ります。ただし、その事由が解消された場合には支払を再開するものとします。
- 商品(権利)の一部又は全部の引渡しがなされていないとき。
- 役務の一部又は全部の提供がなされないとき。
- 商品(権利)や役務は提供されたが約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
- 商品(権利)に瑕疵(かし)欠陥があるとき。
- 商品(権利)の販売条件となっている役務の提供がないとき。
- 商品(権利)の販売について、加盟店に対する事由があるとき。
- 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに必要な手続をとるものとします。
- 会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、本条第2項の申出をしたときは、遅滞なく上記事由を記載した書面(資料がある場合には添付が必要)を当社に提供するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
- 会員は、本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは支払を停止することができないものとします。
- 売買契約、役務提供契約が会員にとって商行為となり割賦販売法第35条の3の60(適用除外)第1項に該当するとき。ただし、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取引にかかわるものを除きます。
- 分割払いの場合には、1回のカード利用にかかる支払総額(分割支払額合計に頭金を加算した額をいう。)が40,000円未満のとき。
- リボルビング払いの場合には、1回のカード利用の現金価格の合計が38,000円未満のとき。
- 当社の承諾なしの売買契約の合意解約、加盟店あてのカードショッピング利用代金を支払することなどの当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- 日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
- 会員による支払の停止が信義則に反すると認められるとき。
第42条(繰上げ完済の特約)
会員が当初の契約どおりの分割支払額の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残全額を一括して支払ったときは、会員は、当社所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法とする。)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合には当社所定の計算式と方法によるものとします。
<キャッシング条項>
第43条(キャッシングサービスの利用方法)
- 当社が設置した現金自動預払機等(以下「ATM・CD機」という。)及び当社が提携する金融機関等設置のATM・CD機で所定の操作を行うことにより融資を受ける方法。
- 当社に所定の手続をした上で、その会員のお支払い口座に振込みにより融資を受ける方法。
- その他、当社が指定する方法。
- 会員は、第8条に定める金額の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
- 当社が提携する国内のATM・CD機を利用し、キャッシングを行った場合には、都度、利用手数料として、利用金額が10,000円以下の場合は110円(税込)、利用金額が10,000円を超える場合は220円(税込)を、利用翌月の返済日に、当該キャッシングの返済金に加算して支払うものとします。
- キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
- 日本国外においては、会員個別の提携ブランドによって、JCB及びVisa Worldwide、Mastercardの海外提携先金融機関等において所定の手続を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。ただし、JCB及びVisa Worldwide、Mastercardが指定した通貨単位による取扱いとし、返済方法は一括払いとします。
第44条(キャッシングサービスの利率、返済方法)
- 会員は、キャッシングサービス利用代金について毎月末日を締切日とし、返済約定日に会員が指定した返済方法により返済するものとします。
- キャッシングサービスの利用による融資金は、10,000円単位とし、返済方法は下記のとおりリボルビング払い(元利定額残高スライド方式)又は一括払いから会員が利用の都度、指定するものとします。
- 一括払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用額に対し会員個別に設定された実質年率(15.0%~18.0%)を乗じて日割計算により算出した利息を元金とともに当社に一括して返済するものとします。
(例) 実質年率 18.0% 9月27日に100,000円の利用
一括返済日(10月27日)利息 100,000円×18.0%×30日÷365日=1,479円 返済額 101,479円 - リボルビング払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用残高に対し会員個別に設定された利率(実質年率15.0%~18.0%)を乗じて毎月10日を起算日として日割計算により算出した利息を含めた所定の返済額を当社に返済するものとします。返済額(支払コース)は、会員個別に設定するものとし、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。なお、会員が下記以外の当社所定の返済額(支払コース)を希望し、当社が認めた場合にも、当社所定の手続により変更できるものとします。
リボルビング払いの返済額
お支払いコース
月末残高
3千円コース 1万円コースA 1万円コースB 50,000 円以下 3,000 円 10,000 円 10,000 円 50,001 円~100,000 円 5,000 円 100,001 円~200,000 円 10,000 円 200,001 円~300,000 円 15,000 円 15,000 円 20,000 円 300,001 円~400,000 円 20,000 円 400,001 円~500,000 円 30,000 円 500,001 円~600,000 円 20,000 円 30,000 円 600,001 円以上 10 万円増すごとに
1 万円ずつ増加10 万円増すごとに
1 万円ずつ増加40,000 円 800,001 円以上 50,000 円 (例) 3千円コース、実質年率18.0%
9月27日に50,000 円利用初回返済約定日 (10月27日) 利用額 50,000 円 利息 50,000 円×18.0%×13日÷365日=320 円
(利用日数は9/28~10/10の13日間)返済額 3,000 円
(元金充当額 2,680 円、利息充当額 320 円)返済後利用残高 50,000 円-2,680 円=47,320 円 2回目返済約定日 (11月27日) 利用残高 47,320 円 利息 47,320 円×18.0%×31日÷365日=723 円
(利用日数は10/11~11/10の31日間)返済額 3,000円
(元金充当額 2,277 円、利息充当額 723 円)返済後利用残高 47,320 円-2,277 円=45,043 円
- 一括払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用額に対し会員個別に設定された実質年率(15.0%~18.0%)を乗じて日割計算により算出した利息を元金とともに当社に一括して返済するものとします。
- 会員が早期繰上げ完済を希望される場合には、会員は当社にあらかじめ連絡をし、当社がこれを認めたときは、所定の計算式と方法により返済するものとします。
第45条(書面の交付)
- 会員は、当社が貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することを承諾するものとします。
- 会員は、当社が貸金業法第18条(受取証書の交付)第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することを承諾するものとします。
- 会員は、前二項による書面の交付の承諾後においても、その承諾を撤回できるものとします。
- 会員が希望し、当社所定の手続を行った場合、本条第1項及び第2項に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を交付する場合には、本条第1項及び第2項に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面の送付が停止されることを承諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は、当社所定の方法によりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、当社が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は、郵送その他当社所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
(相談窓口) | |
(1) | 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 |
(2) | 本規約についてのお問合せ、ご相談、苦情及び支払停止の抗弁に関する書面(第41条第4項)については次の窓口までご連絡ください。 株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室 電話:011-219-2569 〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地 貸金業者登録番号 北海道知事(5)石第03051号 包括信用購入あっせん業者 北海道(包)第11号 |
(3) | 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地 :〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:03-5739-3861 |
≪ニッセンレンエスコート会員保障制度≫
第1条(損害のてん補)
株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)は、ニッセンレンエスコート会員規約に従い、当社が会員に発行するクレジットカード又はカード情報(以下「カード」という。)が紛失、盗難その他の事由(以下「紛失、盗難」という。)により保障期間中に他人に不正利用された場合には、これによって会員が被る損害をてん補するものとします。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、会員規約第1条第2項の契約成立日の午前0時から1年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
第3条(紛失、盗難届出と損害てん補期間)
- カードが紛失、盗難に遭ったことを知ったときは、会員は、速やかに当社及び最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
- 第1条により当社がてん補する損害は、前項の紛失、盗難の届出書を当社が受理した日の60日前以降に行われた不正利用による損害とします。
第4条(てん補されない損害)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はてん補の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
- 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者がカードを持ち出して紛失、盗難に遭った場合又は使用した場合
- 当社の会員規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じた場合
- 戦争、地震その他著しい社会秩序の混乱の際に、紛失、盗難が生じた場合
- 前条の届出書を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合
- 紛失、盗難届の内容が虚偽である場合
- 会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社などが行う被害状況の調査に協力しない場合その他の損害防止軽減のための努力をしなかった場合
- 上記(1)から(7)以外の理由により会員が当社の指示、要請に従わなかった場合
- カード署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合
- カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合(ただし、カードの管理及び登録された暗証番号の管理について会員の故意又は重大な過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。)
第5条(損害てん補手続、調査)
- 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知った時から30日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄りの警察署の盗難届出証明又は被害届出証明等当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
- 当社又は当社の委託を受けた者が被害状況の調査を行う場合には、会員は、この調査に協力するものとします。
- 当社が必要な調査を終え、前条に該当しないと認められた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
- 会員は、第1条の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
≪個人情報、取引時確認に関する
同意条項≫
第1条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
- 個人情報の取得、利用及び保有
入会申込者及び会員、その配偶者(家族会員を含み、以下「会員等」という。)は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。ただし、配偶者の情報については、キャッシングサービスが設定された場合のみとし、貸金業法の定める範囲に限ります。また、未成年者の申込みに同意した親権者の情報については、氏名、申込者との続柄、住所及び電話番号のみとします。なお、与信後の管理には、会員へのカード利用代金の支払等の書面(支払遅延時の請求を含む。)を送付することを含むものとします(家族会員に関する支払等は、会員に通知します)。- 所定の申込書等に記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含みショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる。)、E-メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等の本人特定情報その他の会員が申告した事項及び変更事項
- 本申込みに関する申込日、契約の種類、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払口座等の契約情報等
- 支払開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報等
- 会員等の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)で定める本人確認書類等の記載事項又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
- 当社が必要と認めた場合には、住民票写しを取得すること。
- 当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票写し等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記(1)、(2)又は(3)のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 会員等の婚姻関係に係る情報
- インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
- 会員等の来店、問合せ、当社との連絡時における申し出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む。)
- インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員等が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E-メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等の取引情報(以下 「非対面取引情報」という。)
- 非対面取引における会員等が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)
- 個人情報の預託
会員等は、当社が当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を預託することに同意します。 - 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- ①当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ。)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話並びにE-メール(ショートメッセージサービス含む。)送信等の通信手段による営業案内及び関連するアフターサービス
- ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内
- ③録音情報については、会員等からの問合せ等の内容及び当社対応状況その他会員等と当社との会話の内容の再確認、及びコミュニケーターの応対評価や教育研修に活用等
- ④会員等より届出された電話番号の現在及び過去の有効性を確認等
- ⑤当社所定の事業における市場調査、商品開発等
- 会員等(除く、配偶者)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で本条第1項(1)及び(2)の個人情報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
- 会員等の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
- 会員等は、当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲渡を受けて管理、回収を行うに当たって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名称] ニッテレ債権回収株式会社
[所在地] 〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川ビル5F
[電話番号] 03-3769-4611 - 個人情報の公的機関等への提供 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために本条第1項各号の個人情報を利用、提供することに同意します。
- 個人情報のカード番号における不正利用防止業務での利用及び提供
割賦販売法等に基づき、第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引における非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員等の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを依頼する場合又は当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶する場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報及びデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者ThreatMetrix社に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また、当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えた上で一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のために当該情報を利用します。詳細については、当社のホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。
第2条(指定信用情報機関への利用、登録)
- 会員等(除く、家族会員)は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等(除く、家族会員)の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力及び返済能力調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
- 会員等(除く、家族会員)は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等(除く、家族会員)の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
登録情報 登録の期間 ①本規約に係る申込みをした事実 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 ②本規約に係る契約内容及び客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 ③債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は、次のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
当社が加盟する指定信用情報機関 指定信用情報機関提携先 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター - 前項に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
○株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号: 0570-666-414
URL:https://www.cic.co.jp/○株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
URL:https://www.jicc.co.jp/○全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。- 本条第3項に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は次のとおりです。氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、その数量、期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第3条(個人情報の開示、訂正又は削除)
- 会員等は、当社及び第1条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先並びに前条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、前条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
- 当社は、本人へ開示を行うことが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令等に違反することとなる場合
- 万一、当社の保有する会員等の個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(開示費用の負担)
会員等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として1,650円(税込)の手数料を支払うものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会員等が記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、第1条第3項(1)に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第6条(利用、提供中止の申出)
第1条第3項(1)による同意を得た範囲内で当社が会員等(除く、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室
電話:011-219-2569第8条(ウェブサイトにおける会員等情報の取扱いについて)
- 当社ウェブサイトのセキュリティ対策について
当社ウェブサイトでは、個人情報の送受信を行う際には、SSL/TLSによる暗号化通信を採用しています。SSL/TLSはインターネット上での二者間暗号化通信では一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。会員等が入力された氏名や会員番号などの情報を暗号化して送受信することで、盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。また、当社ウェブサイトでは、外部からの不正アクセスを防止するために複数のチェック機構とファイヤーウォールを備えており、さらに外部からの不正アクセスの有無を監視しています。 - 他サイトでの個人情報保護について
当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおける会員等の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。 - 当社ウェブサイトの会員等情報の利用について
当社ウェブサイトでは、会員等のサイトへのアクセスログ(IPアドレス、閲覧履歴等)、Cookie(クッキー)を次の目的のために使用します。これらを使って収集する情報には、会員等のお名前、カード番号等は含まれていません。- 会員等に最適なコンテンツ、サービスをご提供するため。
- 不正アクセスを防止するため。
- サイトの利用者数やトラフィックの調査のため。
- 効率的な広告配信のため。
また、当社ウェブサイトでは、Cookieを使った利用状況把握、効率的な広告配信のために、第三者の技術を利用することがありますが、個人を特定できる情報(お名前、カード番号等)の収集を行うものではありません。
第9条(カード発行をお断りした場合)
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条第2項に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(本人特定事項の確認に関する同意)
会員等は、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認に関し、以下の各号内容について同意します。
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
- 当社が提出を受けた本人確認書類を返却しないこと。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、必要な範囲内で変更できるものとし、変更内容は当社所定の方法により会員へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新同意条項を送付した後に、会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新同意条項を承認したものとみなします。
≪ポイントプログラム特約≫
以下の特約については、ポイントプログラムが付与されているカードのみ適用となります。
第1条(本特約の目的)
本特約は、当社が当社及び当社との提携により発行するカードの会員に対して提供するポイント(以下「ポイント」という。)を利用した特典制度(以下「ポイントプログラム」という。)の内容及び特典を受けるための条件に関する基本事項を定めるものとします。
第2条(ポイントの付与)
- 当社は、カードごとに、カード利用代金の締切日における利用合計金額に対して、ポイントを会員に付与するものとします。ゴールドカードは100円に対して1ポイント又は600円に対して1ポイント、一般・提携カードは200円に対して1ポイント又は600円に対して1ポイントとし、端数は月ごとに切捨てとします。ただし、当社が別途指定する加盟店及びカード利用代金に関してはこの限りではないものとします。
- ポイントは、カードショッピングの支払方法にかかわらず、当社所定の集計日に一括して、前項の計算方法に基づいて付与するものとします。
- 会員が約定支払日に当社に対する債務の支払を怠った場合、当社は、付与したポイントを取り消すことがあるものとします。
- 当社は、当社又は当社が提携する第三者若しくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、所定のポイントとは別に、特別にポイントを付与する場合があります。
- 加盟店及び事務処理上の都合により、ポイント計算が遅延又は変更になることがあります。
- 当社は、会員へ付与したポイントの内、第7条又は第8条にて交換の対象とならない一部のポイント分(1~999ポイント)をスタートポイントとして下記の通り会員へ付与するものとします。
- ゴールドカード会員は、全ての会員へスタートポイントを付与いたします。ただし、第4条に定める集計期間内にカードの種類を切り替えた場合には、この限りではありません。
- 一般・提携カード会員は、累計期間(毎年11月1日~翌年10月31日)においてショッピング100万円以上利用の会員へスタートポイントを付与いたしますが、100万円未満の場合は対象となりません。また、家族カードの利用は会員の利用額と合算するものとします。
- スタートポイントは、毎年12月に付与いたします。
第3条(ポイント付与の対象外)
カード利用にかかる取引であっても、次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするカード利用代金から除かれるものとします。
- 当社が提供する各種サービスの手数料
- カード年会費
- 明細書作成手数料
- 回収事務手数料
- キャッシングサービス、各種ローンの利用代金及び利息
- リボルビング払い及び分割払いの手数料
- 特定の加盟店での利用代金
- その他当社が指定する利用又は代金
第4条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、当社所定のポイント集計期間(以下「集計期間」という。)となります。集計期間はポイントを蓄積できますが、集計期間終了後第7条第2項に規定する交換を行った上で端数ポイントは自動的に失効することになり、持ち越し、譲渡などできないものとします。また、当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできないものとします。
ただし、第2条第6項(1)(2)の対象会員へは、スタートポイントを付与いたしいます。第5条(ポイントの確認)
第2条第1項から第5項に基づき計算されたポイント数及び蓄積された有効なポイント残高等は、会員に送付されるご利用代金明細書及び会員専用Webサービスに記載されます。また、会員は、電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時、ポイント残高の確認ができるものとします。
第6条(ポイントの取消し)
ポイント付与の対象となるカード利用の取消し又は変更によって、カード利用代金に増減が生じた場合、当社は、これに応じてポイントも加算又は減算できるものとします。
第7条(ポイントの交換)
- 会員は、当社所定の交換方法により、集計期間に獲得したポイント数に応じて、当社所定の商品及びサービス(以下「商品等」という。)との交換が可能となります。なお、当社指定のカードについては、一部交換できない商品等がある場合があります。
- 集計期間終了後、交換されずに蓄積された有効なポイント残高に応じて、当社は、事前に会員が設定した還元コースに従い、自動的に商品等に交換をするものとします。
- 商品の交換は、本会員のみ応募可能とし、家族会員は、応募できないものとします。また、会員が複数枚の当社発行カードを所有する場合、ポイントの移行又は合算をして交換することはできないものとします。
- 当社は、ポイントの交換に際し、所定の審査によりその可否を決定できるものとし、当該会員のポイントの交換を拒否又は留保することができるものとします。
- 当社が会員に商品等を提供する場合の届け先は、原則として会員があらかじめ当社に届け出た会員本人の日本国内の住所地に限るものとします。
第8条(集計期間終了前の交換受付)
- ポイント交換の申込みは、当社が受け付けた時点で完了したものとし、申込み後のキャンセル及び変更は一切受け付けないものとします。
- 当社は、ポイント交換の申込みを受け付けた時点でポイントを減算いたします。
- 商品等の発送には一定期間を要するため、至急発送等の特別対応には一切応じることができないものとします。
- 長期不在、転居先不明等の理由により、商品発送から6か月を経過しても受取がされない場合、当該商品は当社にて破棄処理を行い、その後の再送付はしないものとします。また、当該商品と交換したことにより既に減算されたポイントは返還しないものとします。
- 当社の都合により、会員が指定した商品等の提供ができない場合、会員は当社が提供可能な他の商品等を指定するか、又はポイント交換を撤回することができるものとします。なお、既にポイントを減算していた場合の当該ポイントの返還は、当社所定の時期、方法によります。
第9条(交換済商品等の取扱い)
- ポイント交換により提供された商品等は、別の商品等との再交換はできないものとします。
- 交換した商品等の利用に当たって発生する交通費、宿泊費、その他費用について、当社は、一切負担しないものとします。
- 会員は、ポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵(かし)については、当該商品等の提供者である提携事業者(以下「提携事業者」という。)との間で解決するものとします。
第10条(ポイント情報の共同利用)
- 会員は、当社及び提携事業者が、問合せ対応、ポイント交換などのサービス提供上必要な事務を行うため、住所、氏名、電話番号、会員番号、E-メールアドレス、ポイント残高その他ポイントに関連する情報を共同利用することに同意するものとします。
- 前項に基づく共同利用にかかる個人情報の管理について、責任を有する者は当社となります。
第11条(ポイントの譲渡禁止)
会員は、付与されたポイントを他人に譲渡、質入、他人との共有又は相続することはできないものとします。
第12条(カードの切替)
会員がカードの種類を切り替えた場合には、切替時に有効であったポイントは、所定の手続により切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができないことがあります。
第13条(権利の消失)
会員が理由のいかんを問わず、カード会員資格を喪失した場合には、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本特約における権利、義務の全てが自動的に消滅するものとします。
第14条(公租公課の負担)
- 交換した商品等に課せられる公租公課は、会員の負担とします。
- 前項の公租公課に関する申告、納付等は、会員の責任において行うものとし、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第15条(システムトラブルへの対応)
- 当社は、ポイントプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守及び運用を行います。
- 当社は、ポイントプログラムのシステム障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、会員等に付与されたポイントに異常が発生した場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。
- 前項にかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合において、当社に故意又は過失がないときは、ポイントの補償を行わないものとします。
第16条(ポイントプログラムに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等その他ポイントプログラムに関して生じる疑義は、当社の責任によるものとします。
第17条(ポイントプログラムの終了、中止、変更等)
- 当社は、いつでもポイントプログラムを終了、中止又は内容を変更することができるものとし、会員は、あらかじめその旨を承認するものとします。この場合において、当社は終了、中止又は変更する旨を当社ホームページ上で告知又は会員あてに通知するものとし、本ポイントプログラムは、当該告知又は通知により指定する期日をもって終了、中止又は変更するものとします。
- ポイントプログラムの終了、中止又は変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
- ポイントプログラムの内容は、日本国の法令等により規制されることがあります。
≪本人認証サービス利用特約≫
第1条(定義)
- 「当社」とは、株式会社ニッセンレンエスコートのことをいいます。
- 本特約において「本人認証サービス」とは、以下に挙げるものをいいます。
・Mastercard International Inc. が提供する「Mastercard Identity Check」
・Visa Worldwide Pte. Limited が提供する「Visa Secure」
・株式会社ジェーシービーが提供する「J/Secure」 - 「本人認証サービス利用者」(以下「サービス利用者」という。)とは、本人認証サービスへの利用登録を完了したWebアンサーの会員をいいます。
- 本人認証サービスを受け付けるに際し必要な認証手続き(以下「認証手続き」という。)とは、WebアンサーのユーザID及びワンタイムパスワード(以下「本パスワード」という。)の入力をいいます。
- 「本人認証サービス対応加盟店」とは、サービス利用者がオンラインで商品の購入及びサービス提供の申込みを当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)にて決済する際、加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイト上において、ご利用状況に応じて本パスワードによる本人認証を行う加盟店をいいます。
第2条(本人認証サービスの内容等)
- 本人認証サービスの内容は、以下のとおりとします。
- 本人認証サービス対応加盟店において、カードを利用した商品購入及びサービス提供の申込みをオンラインで受け付けるに際し、当社がサービス利用者に対して認証手続を行うサービスをいいます。
- 前号に付随するその他サービス
- 当社は、当社所定の方法でサービス利用者に通知又は公表することにより、本人認証サービスの内容を任意に追加、変更又は中止することができるものとします。また、これによりサービス利用者が不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第3条(本人認証サービスの利用方法等)
- サービス利用者は、加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイトにおいて、カードを利用した商品購入及びサービス提供の申込みをオンラインで行うに際し、本人認証サービス対応加盟店サイト又は同サイトから誘導されたウェブサイトの指示に基づき、認証手続きを行わなければならないものとします。
- 当社は、入力されたID及びパスワードと本パスワードの一致を確認し(以下「認証確認」という。)、一致した場合は、その入力者をサービス利用者とみなします。
- サービス利用者は、当社が前項の認証確認において認証結果を本人認証サービス対応加盟店に通知することにあらかじめ同意するものとします。
- サービス利用者は、本人認証サービス対応加盟店でカードによる決済を行う際、当社での不正利用分析の結果、当該決済が本人によるものである確度が高いと判断した場合には、認証手続きが免除されることがあります。
- 不正利用分析の結果、認証手続きが必要と判断した場合には、所定の画面にて本パスワードの入力が求められます。
- 不正利用分析の結果、第三者による不正利用の可能性が高いと判断した場合には、入力した本パスワードが正しいものであっても本人認証失敗となる場合があります。
第4条(当社が収集・保有・利用する情報)
- 当社は、第三者による不正利用防止を目的として、本人認証サービス利用時に本人認証サービス対応加盟店から受領した取引情報及びサービス利用者のインターネット利用環境に関する情報(以下「取引情報等」という。)を収集・保有・利用し、不正利用分析を行います。
- 取引情報等には、利用日時及び加盟店に関する情報、利用金額等の他、本人認証サービス対応加盟店で入力された以下の情報が含まれます。
- 氏名
- E-メールアドレス
- 電話番号
- 請求先住所
- 商品送付先住所 等
- サービス利用者が本人認証サービス利用時に使用するパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)
- 本人認証サービスを利用するためには、本人認証サービス対応加盟店のプライバシーポリシー(個人情報保護方針等)を確認の上、本人認証サービスを利用するための本人認証サービス対応加盟店から当社への取引情報等の提供に同意いただく必要があります。
第5条(パスワード)
- ワンタイムパスワードとは、当社に登録している携帯電話番号に対してSMS(ショートメッセージサービス)により通知される、一度のみ、かつ一定時間のみ利用可能なパスワードをいいます。
- ワンタイムパスワードを利用いただくには、スマートフォン又は携帯電話が必要となります。また、あらかじめ携帯電話番号を登録いただく必要があります。スマートフォン又は携帯電話を保有していない場合、若しくは携帯電話番号が未登録の場合には、本人認証サービス対応加盟店でカードによる決済を行うことができない場合があります。
- ワンタイムパスワードを登録いただいた場合、本人認証サービスのパスワードは、ワンタイムパスワードとなります。
第6条(サービス利用者の管理責任)
- サービス利用者は、自己の本パスワードが本人認証サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- サービス利用者が前項の規定に違反し、サービス利用者本人以外の者にカードが利用された場合、それにより生ずる支払いについてはサービス利用者の責任となります。
- サービス利用者は、本パスワードの盗用があった場合又はその恐れがある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- サービス利用者がパスワード盗用等の事実を速やかに当社へ届け出て、当社による被害状況の調査に協力することにより、サービス利用者に責任がないと認められた場合、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
- サービス利用者の家族、同居人等サービス利用者の関係者による利用である場合
- サービス利用者が第三者に自己の本パスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己の本パスワードを使用、管理していない場合
- 当社が郵送又はインターネットで「カードご利用代金明細書」を通知後、60日以内に、自己の本パスワードの盗用の事実が当社へ届けられなかった場合
- 購入商品等が当社に登録の住所に配送され受領されている場合、又は発信元の電話番号若しくはIPアドレスがサービス利用者及び関係者の自宅・勤務地等である場合
- 戦争・地震その他著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己の本パスワードの盗用である場合
- サービス利用者が当社被害状況の調査に協力しない場合、又は調査に協力した報告内容に虚偽がある場合
- サービス利用者が本特約に違反したことに起因する場合
第7条(会員規約の優先)
本人認証サービスの利用に際し、本特約に定めない事項については、ニッセンレンエスコート会員規約及びWeb会員規約が優先的に適用されるものとします。
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