コニサーオイル法人専用
給油カード会員規約(2024/07/01)

第1条(法人会員とカード使用者)

  1. 株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)が発行するニッセンレン法人JCBカード(以下「法人クレジットカード」という。)の会員で、本規約を承認の上、株式会社コニサーオイル(以下「コニサーオイル」という。)と当社が提携して発行するコニサーオイル法人専用給油カード(以下「給油カード」という。)の入会を申込みし、当社が審査により承諾し、適当と認めた法人、その他の団体及び個人事業主を法人会員といいます。
  2. 法人会員に所属する役員、社員等で給油カードを使用される方をカード使用者といいます。
  3. 法人会員が所有する車両のうち、給油カードを使用して給油を行う車両を使用車両といいます。
  4. 法人会員は、給油カード1枚につきカード使用者又は使用車両を選定するものとし、選定したカード使用者又は使用車両以外に使用させないものとします。
  5. カード発行枚数は、原則として、車両1台につき1枚としますが、法人会員が保有する車両台数又は99枚を限度として当社が審査により決定した枚数とします。
  6. 法人会員は、本規約に基づく義務をカード使用者に遵守させるものとします。
  7. 法人会員について合併、事業譲渡、法人成り、法人名、団体名、又は屋号等の変更が生じた場合には、給油カード利用を継続するために、当社所定の手続きを行うものとします。

第2条(給油カードの貸与・管理)

  1. 当社は、法人会員に対し給油カードを発行し、貸与します。なお、給油カードの所有権は、当社に属します。
  2. 給油カードは、給油カード表面に印字された法人会員に所属する役員、社員等以外は使用できません。また、法人会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもって給油カードを使用し、保管、管理するものとします。
  3. 法人会員及びカード使用者は、給油カードを第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ若しくは担保提供し、又は給油カードの占有を移転することはできません。
  4. 給油カードの使用、管理に際して、法人会員が本規約又はニッセンレンエスコート法人会員規約に違反し、その違反に起因して給油カードが不正に利用された場合、法人会員はその給油カード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。

第3条(給油カードの有効期限)

給油カードの有効期限は、契約日から1年間とします。法人会員又は当社から解約の通知がないときは、1年間ごとに期限を自動更新します。ただし、第8条第3項に該当した場合は、更新を行わないものとします。

第4条(給油カードの利用方法等)

法人会員及びカード使用者は、コニサーオイルが運営する給油所(以下「利用可能店舗」という。)において、給油カードを提示又は所定の端末機に給油カードを挿入することにより、自動車用燃料油を購入することができます。

  1. 利用可能店舗で購入できる商品は、自動車用燃料油のみとなります。
    また、購入可能な容量は、使用車両の燃料油タンク容量までとなります。
  2. 利用可能店舗以外での自動車用燃料油の購入に給油カードを利用することはできません。
  3. 給油カードの利用目的は事業性のものに限るものとします。なお、卸売若しくは小売等の転売又は換金を目的として給油カードを使用することはできません。
  4. 法人会員は、利用可能店舗が当社に対して給油カードの利用に関する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。また、当社及びコニサーオイルは、法人会員及びカード使用者の給油カード利用が適当でないと判断した場合等には、給油カードの利用をお断りする場合があります。

第5条(給油カードの利用可能枠)

  1. 給油カードの利用可能枠は、法人クレジットカードの利用可能枠と同一となります。
    給油カードごとの利用可能枠は、特に定めがない場合、法人クレジットカードの利用可能枠を上限とします。カードの利用可能枠は、商品購入等代金の未決済合計額の限度のことで、未決済合計額は、法人会員に発行した全てのカード(ETCカード等含む。)を合算します。なお、法人会員の利用可能枠と給油カードごとの利用可能枠を合わせて「利用可能枠等」といいます。
  2. 当社は、必要と認める場合には、法人会員に通知することなく前項の利用可能枠等を変更することができるものとします。
  3. 法人会員は、当社の承認を得ずに利用可能枠等を超えて給油カードを使用してはならないものとします。

第6条(給油カードの紛失、盗難)

  1. 法人会員は、給油カードの紛失、盗難、搾取等(以下「紛失、盗難」という。)、より他人に不正利用された場合には、法人会員は、その給油カードの利用代金について支払の責を負うものとします。
  2. 法人会員は、給油カードの紛失、盗難に遭った場合には、速やかに当社及び最寄警察署に届出るものとし、所定の届出書を後日当社あてに提出するものとします。
  3. 本条第1項の定めにかかわらず、前項の届出がなされたときは、当社が別に定める「ニッセンレンエスコート会員保障制度」に基づき、カードの不正利用により法人会員が被る損害をてん補するものとします。
  4. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、法人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
  5. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの使用に係るカード利用代金について法人会員が支払いの責を負うものとします。

第7条(給油カードの再発行)

給油カードが紛失、盗難、汚破損等により使用不能になった場合、法人会員は、当社所定の手続きをとるものとし、当社が認めた場合に限り再発行します。
なお、カード再発行費用については、当社所定の額を法人会員が負担するものとします。

第8条(退会)

  1. 法人会員は、法人会員が退会する場合には、当社が法人会員に発行した全ての給油カードを添えて、所定の退会届を当社に提出するものとします。
  2. カード使用者の一部について給油カードの使用を停止する場合には、法人会員は前項に準じた手続きを行うものとします。
  3. 法人会員による給油カードの使用が1年を超えて発生しない場合は、第3条に規定した給油カードの有効期限の更新は行わず退会となる場合があります。その場合、新しい給油カードの発行はいたしません。

第9条(退会、資格取消後の給油カード利用代金の取扱)

法人会員資格喪失後であっても、法人会員であった期間の給油カード利用について、本規約を適用するものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 法人会員(当該法人の役員含む。)は、法人会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等
    6. 社会運動等標ぼうゴロ
    7. 特殊知能暴力集団等
    8. 前各号の共生者
    9. その他前各号に準ずるもの
  2. 法人会員(当該法人の役員含む。)は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、会員が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、法人会員による本規約に基づく給油カードの利用を一時的に停止することができるものとします。給油カードの利用を一時停止した場合には、法人会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、給油カードの利用を行うことができないものとします。
  4. 法人会員が本条第1項又は第2項のいずれかに該当した場合若しくは本条第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との法人会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、法人会員は、当然に期限の利益を失うとともに法人会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
  5. 法人会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、又は経済制裁関係法令その他の法令若しくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、又はマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、給油カードを利用してはならないものとします。

第11条(届出事項の変更)

  1. 法人会員が届け出た法人会員の商号、名称、所在地、住所、管理責任者の届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社に所定の変更届出書を提出するものとします。
  2. 法人会員が前項の届け出を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が延着若しくは不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

第12条(コニサーオイルとの紛議)

利用可能店舗で購入した自動車用燃料油に関する紛議は、全て法人会員とコニサーオイルにおいて解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。

第13条(業務委託)

  1. 当社は、必要に応じて、法人会員に対する付帯サービスの提供、データ処理、債権管理に係る業務及びこれらに付随する事務を、当社が適当と認める第三者(当社に対し秘密保持を約束する者に限ります。)に委託することができるものとします。
  2. 法人会員は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、法人会員が当社に提供した情報及び法人会員の給油カード利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意するものとします。

第14条(消費者契約法、割賦販売法対象外)

法人会員は、本規約に基づく給油カード利用は、消費者契約法及び割賦販売法の適用を受けないことに何ら異議のないものとします。

第15条(規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により法人会員へ通知するなどにより法人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
    1. 変更の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより法人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に法人会員がカードを使用した場合には、法人会員は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
    なお、会員規約とは別に規程又は特約がある場合には、当該規程又は特約が優先されるものとします。

第16条(準拠法及び合意管轄裁判所)

  1. 法人会員と当社の諸規約に関する準拠法は、全て日本法とすることに合意します。
  2. 法人会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴訟額のいかんにかかわらず、法人会員の所在地、購入地又は当社の本支店を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。

第17条(協議事項)

本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社、コニサーオイル、法人会員の三者間で誠意をもって協議するものとします。

第18条(コニサーオイル法人専用給油会員規約の優先)

本規約に定めのない事項については、全てニッセンレンエスコート法人会員規約が優先的に適用されるものとします。

コニサーオイル法人専用給油カード申込みに関する個人情報の取扱いについて

第1条(株式会社コニサーオイル<以下「コニサーオイル」という。>への個人情報の提供及び利用に関する同意)

  1. 法人会員は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)が保護措置を講じた上で、コニサーオイルに対し、コニサーオイルにおける会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、コニサーオイルがこれを利用、保有することに同意します。
    1. コニサーオイル法人専用給油カード会員規約に基づき、当社に届出のあった情報又は法人会員が当社に提出する書類等に記載されている情報
    2. コニサーオイル法人専用給油カード(以下「給油カード」という。)の申込みにより発行される給油カードの番号、変更後のカード番号
    3. 法人会員のカード番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く。)
    4. 法人会員資格の喪失(ただし、その理由は除く。)
    5. 給油カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く。)
  2. 法人会員は、当社が保護措置を講じた上で、コニサーオイルに対し、サービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、コニサーオイルがこれを利用、保有することに同意します。
    1. 給油カードの申込み、ご利用に関する、申込日、契約日、利用日、利用金額、利用店名等の契約情報
  3. 法人会員は、本条第1項及び第2項の同意の範囲内でコニサーオイルが当該情報を利用している場合であっても、コニサーオイルに対しその中止を申し出ることができます。ただし、その場合は一部のサービスが受けられない場合があります。
    1. 「相談窓口」
      [名称]株式会社コニサーオイル
      [所在地]札幌市中央区大通西12丁目
      [電話番号]011-242-5230

第2条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)

  1. 法人会員は、コニサーオイルが保護措置を講じた上で、当社に対し、ニッセンレンエスコート法人会員規約<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第1条第1項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用、保有することに同意します。
    1. コニサーオイル法人専用給油カード会員規約又は法人会員とコニサーオイル間の契約等に基づき、コニサーオイルに届出のあった情報又は法人会員がコニサーオイルに提出する書類等に記載されている情報
  2. 法人会員は、コニサーオイルが保護措置を講じた上で当社に対しニッセンレンエスコート法人会員規約<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第1条第3項記載の目的のために、本条第1項に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用、保有することに同意します。
  3. 法人会員は、本条第1項及び第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。ただし、給油カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は、ニッセンレンエスコート法人会員規約<個人情報、取引時確認に関する同意条項>第7条記載の連絡先に行うものとします。