網走アポロ石油株式会社専用クレジット会員規約
網走アポロ石油株式会社専用クレジット会員規約
第1条(契約の成立及び会員資格)
- 会員とは、本規約を承認の上、網走アポロ石油株式会社(以下「網走アポロ」という。)を通じて株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)にクレジット会員の入会を申込みし、当社が審査の上承諾した方をいい、クレジット会員の基本契約は承諾した時に成立するものとします。基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知します。
- 個別の信用販売の利用契約は、信用販売の利用の都度別々に成立するものとします。
第2条(定義)
本規約の信用販売とは、当社がクレジットカード発行を行うことなく、会員が網走アポロを利用した代金について当社クレジット決済を利用することをいいます。
第3条(申込み)
- 会員は、当社所定の「申込書」を網走アポロを通じて当社に提出します。
- 「申込書」を当社に提出することにより、会員は当社のクレジット決済を利用して、網走アポロについての利用代金の決済を負担する債務の決済を承認したものとします。
第4条(網走アポロとの紛議)
網走アポロの利用により、購入した商品又はサービスに関する紛議は、全て会員と網走アポロの間で解決を図るものとします。
第5条(支払額の通知)
会員に対する網走アポロの利用による支払額の通知は、当社の売上として当社所定の利用明細上に記載されます。
第6条(支払額の充当順序等)
- 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なしに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議がないものとします。
- 会員が振り込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第7条(期限の利益喪失及び全額支払義務)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払うものとします。
- 支払期日に支払がなかったとき。
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押若しくは仮処分の申立て又は保全差押若しくは滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他の裁判所に対する手続開始の申立てがあったとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知又は請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
- 本規約上の重大な違反となるとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第8条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合には、本契約に基づく債権を債権回収会社等に譲渡すること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること及び債権管理に必要な情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
第9条(支払方法、約定支払日)
網走アポロの利用代金は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります。
第10条(費用負担)
- 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他のカード利用による支払に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、会員の都合により約定日に振替がなされなかったために、当社が金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合には、振替に要する費用を負担するものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が本条(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による本規約に基づく信用販売の利用を一時的に停止することができるものとします。信用販売の利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、信用販売の利用を行うことができないものとします。
- 会員が本条(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、本条(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第12条(届出事項の変更)
- 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、指定した金融機関預金口座について変更があった場合には、遅滞なく当社所定の届出書により当社に通知するものとします。
- 会員が住所又は氏名の変更通知を怠ったため、当社からの通知その他の送付書類が延着又は不到達となっても、当社が通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、住所又は氏名の変更通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社が会員あてに発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了の時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶の時に会員に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第13条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が信用販売を利用した場合には、会員は、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第14条(準拠法、合意管轄裁判所)
- 会員と当社の諸規約に関する準拠法は、全て日本法とすることに合意します。
- 会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じた場合には、訴訟額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は当社の本支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第15条(協議事項)
本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議するものとします。
≪個人情報、取引時確認に関する
同意条項≫
第1条(個人情報の取得、利用、保有、預託及び提供)
- 個人情報の取得、利用及び保有
入会申込者及び会員、その配偶者(家族会員を含み、以下「会員等」という。)は、株式会社ニッセンレンエスコート(以下「当社」という。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下「個人情報」という。)を当社が必要な保護措置を講じた上で取得、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。ただし、配偶者の情報については、キャッシングサービスが設定された場合のみとし、貸金業法の定める範囲に限ります。また、未成年者の申込みに同意した親権者の情報については、氏名、申込者との続柄、住所及び電話番号のみとします。- 所定の申込書等に記載した会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。)、eメールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等の本人特定情報その他の会員が申告した事項及び変更事項
- 本申込みに関する申込日、契約の種類、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払口座等の契約情報等
- 支払開始後の取引事実に関する利用残高、月々の返済状況、年間請求予定額、入金日、入金予定日、完済日、延滞、強制解約、債権譲渡等の取引情報等
- 会員等の支払能力を調査又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が取得したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)で定める本人確認書類等の記載事項又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
- 当社が必要と認めた場合には、住民票写しを取得すること
- 当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票写し等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき上記①、②又は③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 会員等の婚姻関係に係る情報
- インターネット、官報、電話帳等一般に公開されている情報等
- 会員等の来店、問合せ、当社との連絡時における申し出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む。)
- 個人情報の預託
会員等は、当社が当社と個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、個人情報の情報処理又は与信等を業務委託(当該委託先が再委託する場合も含む。)する場合には、当社が必要かつ適切な個人情報の保護措置を講じた上で、本条(1)により取得した個人情報を預託することに同意します。 - 個人情報の与信関連業務以外での利用及び提供
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために第1条の個人情報を利用、提供することに同意します。
- ア.当社所定の事業(クレジットカード、提携カード、債権買取、消費者金融、旅行斡旋(あっせん)、各種保険代理店、各種利用券販売。以下同じ。)におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話並びに電子メール(ショートメッセージサービス含む。)送信等の通信手段による営業案内及び関連するアフターサービス
- イ.当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物、印刷物の送付等による営業案内
- ウ.当社所定の事業における市場調査、商品開発等
- 会員等(除く、配偶者)は、当社所定の事業によるサービスの提供を受けるために、当社が業務委託する提携先に個人情報の保護措置を講じた上で本条(1)①及び②の個人情報のうち、必要な範囲で個人情報を提供し提携先が利用することに同意します。
- 会員等の同意が得られない場合は、契約の締結又は希望されるサービス提供等に応じられない場合があります。
-
会員等は、当社から譲渡又は委託を受けた債権の管理、回収を行うため及び債権譲渡を受けて管理、回収を行うに当たって事前に当該債権の評価、分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、個人情報の保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
[名 称] ニッテレ債権回収株式会社
[所 在 地] 〒108-0023 東京都港区芝浦3-16-20 芝浦前川ビル5F
[電話番号] 03-3769-4611 - 個人情報の公的機関等への提供
会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため、必要がある場合に限り、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
- 会員等(除く、配偶者)は、次の目的のために第1条の個人情報を利用、提供することに同意します。
第2条(指定信用情報機関への利用、登録)
- 会員等(除く、家族会員)は、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法の指定を受けた信用情報機関(以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、会員等(除く、家族会員)の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力及び返済能力調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
- 会員等(除く、家族会員)は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等(除く、家族会員)の支払能力及び返済能力に関する調査目的のために利用することに同意します。
登録情報 登録の期間 1. 本規約に係る申込みをした事実 当社が指定信用情報機関に照会した日から6か月間 2. 本規約に係る契約内容及び客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 3. 債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - 当社が加盟する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関は、次のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟して登録、利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
当社が加盟する指定信用情報機関 指定信用情報機関提携先 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター - 本条(3)に記載する指定信用情報機関及びその提携信用情報機関の概要
○株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
[割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階
電話番号:0570-666-414
URL:https://www.cic.co.jp/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
[貸金業法に基づく指定信用情報機関]
住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号:0570-055-955
URL:https://www.jicc.co.jp/
○全国銀行個人信用情報センター
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
- 本条(3)に記載されている指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報は次のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び契約者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、その数量、期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第3条(個人情報の開示、訂正又は削除)
- 会員等は、当社及び第1条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先並びに第2条で記載する指定信用情報機関に、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、当社及び各提携先等並びに各機関が所定の方法により登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。
- 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の指定信用情報機関に連絡してください。
- 当社は本人へ開示を行うことが、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社が保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができるものとします。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令等に違反することとなる場合
- 万一、当社の保有する会員等の個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第4条(開示費用の負担)
会員等は、当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として下記手数料を支払うものとします。
- 当社への来社による情報開示500円(税込)
- 郵送による情報開示900円(税込)
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会員等が記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード発行、会員継続をお断りすることがあります。ただし、第1条(3)①に同意しない場合でも、これを理由にカード取引の継続をお断りすることはありません。
第6条(利用、提供中止の申出)
第1条(3)①による同意を得た範囲内で当社が会員等(除く、配偶者)の個人情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、それ以降の利用、提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等、業務上必要な書類に同封される宣伝物又は印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社は、個人情報保護法の理念を尊重し、個人情報保護管理者(担当役員)の下、適切な個人情報の取扱いに努めています。
個人情報の開示、訂正又は削除、宣伝印刷物の送付、営業案内の中止の申出等、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情、相談等は、次の窓口までご連絡ください。
〒060-8508 札幌市中央区南2条西2丁目13番地
株式会社ニッセンレンエスコート お客様相談室
電話:011-219-2569
第8条(カード発行をお断りした場合)
カード発行をお断りした場合でも本申込みをした事実は、第1条及び第2条(2)1.に基づき、お断りした理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本人特定事項の確認に関する同意)
会員等は、犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認に関し、以下の内容について同意します。
- 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類を提出すること。
- 当社が提出を受けた本人確認書類を返却しないこと。
第10条(条項の変更)
本同意条項は、必要な範囲内で変更できるものとし、変更内容は当社所定の方法により会員へ通知又は当社ホームページで公表するものとします。当社が変更内容を通知又は公表した後若しくは新同意条項を送付した後に、会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項又は新同意条項を承認したものとみなします。